(2023年6月更新)
オランダも日本も18歳から結婚ができます。日本で先に結婚する方法とオランダから先に結婚する方法があります。日本で暮らす配偶者ビザの申請には、オランダと日本両方の国で結婚が法的に成立している証明書が必要です。
オランダから先に結婚する場合は、市役所に挙式の予約が必要です。地域によっても異なりますが数か月前に予約を入れる必要があるところがありますので、計画をしっかり立てておく必要があります。
オランダでは結婚式自体は市庁舎で執り行われます。市庁舎には専用のホールをもっています。
結婚式の前に市役所に対し、Ondertrouw (オンダ―トロウ)といわれる結婚の意思を正式に登録する手続きがあります。
この記事は東京・新宿・新宿御苑近くのフィラール行政書士事務所がオランダ人との国際結婚についての手続きの流れを解説しています。
オランダ人の方との結婚手続き
オランダ人の方との御婚約おめでとうございます!
国際結婚の手続きを調べているのでしょうか。そうすると、おそらく様々なwebサイト、いろんな方のブログなどをお読みになって情報を収集されているのでしょうか。調べているのは、婚姻手続きでしょうか。どちらの国から申請するかといった順番でしょうか。ひとりで調べていくと、なんだか大変だなぁと感じませんでしたか。どちらの国から結婚手続きを進めるにしても、たくさん準備する事があって混乱してしまいますよね。
専門家による記事をゆっくりと順を追っていけば、整理されてわかりやすいかもしれませんね。
それでは、婚姻の手続きについて日本が先とオランダから先に行う場合とそれぞれを説明していきます。
婚姻要件具備証明書とは
婚姻手続きの重要な書類です。
国際結婚の手続きを進める時に、まず準備を考えなくてはならない書類が「婚姻要件具備証明書」です。「何それ?」と疑問に思う方もいると思います。確かになかなか聞いたことがない書類だと思います。
お互いが日本人の場合は、婚姻届けを書いて役所に提出で手続きは完了ですが、国際結婚となると、かなり話が違ってきます。
日本人の方はそれぞれの方の戸籍謄本をみれば、結婚の要件に該当していることが、役所の方にも容易に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても役所の人は、「この人、一体どういう方。結婚出来る方?」をなるわけです。
国際結婚手続きにおいて、これを法的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。この証明書には、「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。
似ているようですが、独身証明書とは違います。日本の市町村役場で、独身証明書の発行もあります。こちらは結婚相談所などに入会するための証明に利用されているようです。混同されないよう気を付けた方が良いでしょう。
日本から先に結婚手続きを行う場合
オランダ人配偶者の方の「婚姻要件具備証明書」ついて
婚姻要件具備証明書は、日本にある大使館/領事館で取得できます。
オランダ人の方の必要な書類
・オランダ国籍を証明する書類:パスポートや身分証明書
・居住証明書:住民票など
・オランダ市町村発行の独身証明書:日本に来る前に住んでいた市町村発行のものです。
申請は電子メールの送付で行われます。申請書や必要な書類を電子メールに添付して送付します。
申請内容等に問題なければ10営業日で婚姻要件具備証明書(宣言書)が届きます。書類の不備があると追加の要求があります。またそこで時間が掛ることになります。
※婚姻要件具備証明書:Declaration of marital status
日本側の婚姻手続き
日本の市町村役所に婚姻届を提出します。提出後、婚姻届受理証明書を入手します。
用意する書類
・婚姻届
・オランダ人配偶者の婚姻要件具備証明書
・上記の日本語への翻訳文
・オランダ人の出生証明書
・上記の日本語への翻訳文
・ オランダ人のパスポート
後日、配偶者の記載ある戸籍謄本を入手します。
オランダ側の婚姻手続き
日本側の婚姻が成立した書類が準備できると、オランダ側での婚姻登録が可能となります。オランダで結婚する方は、自治体の個人記録データベース(Basisregistratie personen, BRP)に婚姻届を提出することが義務づけられています。市区町村の人口局で登録することができます。
用意する書類
・婚姻届け受理証明書
・配偶者の記載のある新戸籍謄本
それぞれ、アポスティーユ、翻訳をつけます。
・外国結婚宣言書 記入フォーム declaration forein marrige
・お二人のパスポートもしくはIDカード
※個人記録データベース:Municipal Personal Records Database
人口局:the municipal population affairs office
オランダから婚姻手続きを進める場合
ポイントに分けて説明しましょう。
事前届出手続き ondertrouw
市区町村の人口局へ婚姻の意思の届けを行い、挙式の日時を予約します。
オンラインで申請ができます。少なくとも挙式の2週間前に行います。
法律でondertrouwは義務付けられています。
地域によって必要な書類や手続きは異なります。人口局に確認を行ってください。
日本人の準備する書類
・身分事項に関する証明(戸籍事項記載証明)を入手します
戸籍謄本をもとに、出生証明、婚姻証明、婚姻要件具備証明書等を作成します。
さらにオランダ外務省でリーガリゼーションを行います。
なお、必要とされる書類、手続きなどが、オランダの役所によって異なります。
例えばアムステルダムでは事前届出は少なくとも6週間前ですがハーグでは3週間前となっています。
事前に提出するオランダの役所に確認を行ってください。
証人
すくなくとも2名の証人が必要です。18歳以上の方です。オランダの方でなくても構いません。身分証明書のコピーを提出します。
挙式
結婚証明書を入手します。
これで、オランダ側での婚姻手続きが完了です。
日本側での婚姻手続き
オランダにある日本大使館に提出します。
提出書類
・婚姻届出書
・オランダの市役所発行のインターナショナルの婚姻登録抄本
婚姻証明書です。結婚した市役所でInternational formの証明書を入手します。
・婚姻登録抄本の日本語訳
・オランダ人の国籍証明書 オランダの市役所発行
・その国籍証明書の日本語訳
・日本人の戸籍謄(抄)本
・お二人のパスポート(郵送の場合は写)
・双方のオランダのIDカード(滞在許可証)(郵送の場合はIDカード両面の写)
これで日本側の手続きも完了します。
日本で暮らす配偶者ビザ申請までをまるごとサポート行うセットも用意
いかがでしたでしょうか。
婚姻手続きは時間がかかります。役所へ申請について慣れていない方が行うと、一日仕事になったり、二度手間になったりと、労力のわりに、ずいぶん効率がわるくなるかもしれませんね。また、外国の役所の手続きに思った以上に時間がかかることも、とてもストレスになってしまうかもしれません。
もし、日本で一緒に暮らす事を決めた場合は、この後にさらに大きな手続きが待っています。お相手のオランダの方が日本で暮らすための配偶者ビザの手続きですね。
すでにビザ持っている方は配偶者ビザへの変更を希望されることもありと思います。こういったビザの申請は婚姻手続きよりも、準備にずいぶん多くの手間と時間がかかります。きっと精神的にも、肉体的にもかなりご負担がかかるのではないでしょうか。忍耐の連続の作業となってしまうかもしれないですね。
もし、お二人にビザの許可の条件に対して気がかりなこと、お悩み事がある場合はなおさらでしょう。そういった方の方が多いかもしれません。中には、なんとかご自身だけで対応しようとする方もいらっしゃいますが、ともすれば「うまくいかない」、つまり許可されないことが少なからずあります。
日本で暮らすためのビザ取得の専門家、フィラール行政書士事務所では、そういったお悩みのある方、時間が無い方に向けて許可を獲得するためのサポートを行っています。
日本で夫婦一緒に暮らすとなると、準備することがたくさんございます。確実に二人が日本で暮らせるよう、ビザの申請については専門家にお任せください。
次の記事では、フィラール行政書士事務所の配偶者ビザの申請のサポート内容をご案内した記事です。
よろしければ検討してみてください。
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[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。
・ご参考 出入国在留管理庁サイト