オランダ人との国際結婚|日本・オランダで行う婚姻手続きの流れを整理

(2025年12月更新)

オランダ人の方との国際結婚では、日本とオランダのどちらで先に婚姻手続きを行うかによって、進め方や準備すべき書類が異なります。

日本・オランダともに18歳から婚姻が可能です。

結婚を決めた後は、日本で先に婚姻手続きを行うか、オランダで先に婚姻手続きを行うかを選択することになります。

日本で配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を申請するためには、日本とオランダの両国で婚姻が法的に成立していることを証明する書類が必要となるため、婚姻手続きの進め方を事前に整理しておくことが重要です。

オランダで先に結婚する場合は、市役所で挙式を行うための予約が必要です。地域によっては数か月前からの予約が求められることもあり、早い段階から計画的に準備を進める必要があります。オランダの結婚式は市庁舎内の専用ホールで執り行われ、挙式に先立って Ondertrouw(オンダートロウ) と呼ばれる結婚の意思を市役所に正式に登録する手続きが行われます。

この記事では、東京・新宿・高田馬場駅近くのフィラール行政書士事務所が、オランダ人との国際結婚について、日本とオランダそれぞれで行う婚姻手続きの流れを整理して解説します。

H2:オランダ人の方との結婚手続き

オランダ人の方との国際結婚では、日本とオランダのいずれで先に婚姻手続きを行うかによって、準備の進め方や必要書類が異なります。
この記事では、日本で先に婚姻手続きを行う場合と、オランダで先に婚姻手続きを行う場合について、それぞれの流れを順を追って説明します。
インターネット上にはさまざまな情報がありますが、日本とオランダのどちらで、どの手続きから進めるのか、また、どの書類をどこに提出するのかを整理しないまま調べ始めると、必要な書類や手順が分からなくなってしまうことがあります。

オランダ人の方との結婚手続き

オランダ人の方との御婚約おめでとうございます!

国際結婚の手続きを調べているのでしょうか。そうすると、おそらく様々なwebサイト、いろんな方のブログなどをお読みになって情報を収集されているのでしょうか。調べているのは、婚姻手続きでしょうか。どちらの国から申請するかといった順番でしょうか。ひとりで調べていくと、なんだか大変だなぁと感じませんでしたか。どちらの国から結婚手続きを進めるにしても、たくさん準備する事があって混乱してしまいますよね。

専門家による記事をゆっくりと順を追っていけば、整理されてわかりやすいかもしれませんね。
それでは、婚姻の手続きについて日本が先とオランダから先に行う場合とそれぞれを説明していきます。

婚姻要件具備証明書とは

― 国際結婚手続きで重要となる書類 ―

国際結婚の手続きを進めるにあたり、まず準備を検討する必要がある書類が「婚姻要件具備証明書」です。
あまり聞き慣れない名称のため、「どのような書類なのか」と疑問に感じる方も多いかもしれません。

日本人同士の結婚であれば、婚姻届を市区町村役場に提出することで手続きは完了します。
しかし、国際結婚の場合は事情が異なり、結婚が可能な状態であることを公的に確認する手続きが必要となります。

日本人については、戸籍謄本を確認することで婚姻要件を満たしているかを判断できますが、外国籍の方については、日本の役所だけではその判断ができません。
そのため、外国籍の方がその国の法律上、独身であり、その他の婚姻能力を有していることを証明する書類として求められるのが「婚姻要件具備証明書」です。

この証明書には、たとえば日本人の婚姻要件具備証明書の場合、「独身であり、婚姻能力を有し、相手方と結婚することについて日本法上の法的障害がない」
といった内容が記載されています。

なお、「独身証明書」と混同されることがありますが、両者は異なる書類です。
日本の市区町村役場で発行される独身証明書は、主に結婚相談所への入会などに利用されるもので、国際結婚の婚姻手続きに使用するものではありません。

日本で先に婚姻手続きを行う場合

オランダ人配偶者の方の「婚姻要件具備証明書」について

日本で先に婚姻手続きを行う場合、オランダ人配偶者の方については、婚姻要件具備証明書を事前に取得する必要があります。
この証明書は、日本にあるオランダ大使館または領事館で取得することができます。

オランダ人配偶者の方が用意する主な書類

  • オランダ国籍を証明する書類
     パスポート、またはオランダの身分証明書

  • 居住証明書
     住民票など

  • 独身証明書
     日本に来る前に居住していたオランダの市町村が発行するもの

申請方法と取得までの期間

婚姻要件具備証明書の申請は、電子メールによる申請が行われます。
申請書および必要書類を電子メールに添付して送付し、内容に問題がなければ、おおむね10営業日程度で婚姻要件具備証明書(宣言書)が発行されます。

なお、書類に不備がある場合は、追加書類の提出を求められることがあります。

※ 婚姻要件具備証明書(宣言書):Declaration of Marital Status

日本側の婚姻手続き

婚姻要件具備証明書が準備できたら、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
婚姻届が受理されると、婚姻届受理証明書を取得し、後日、配偶者の記載のある戸籍謄本を入手します。

用意する書類

  • 婚姻届

  • オランダ人配偶者の婚姻要件具備証明書

  • 上記書類の日本語翻訳文

  • オランダ人配偶者の出生証明書

  • 上記書類の日本語翻訳文

  • オランダ人配偶者のパスポート

 

オランダ側ので婚姻手続き(婚姻登録)

日本での婚姻が成立し、必要書類が整った後、オランダ側での婚姻登録を行います。
オランダでは、結婚した事実を自治体の個人記録データベース(BRP)に登録することが義務づけられており、市区町村の人口局で手続きを行います。

用意する書類

  • 婚姻届受理証明書

  • 配偶者の記載のある新しい戸籍謄本
    ※ それぞれにアポスティーユおよび翻訳文を付けます。⇒

  • 外国結婚宣言書(Foreign Marriage Declaration)

  • お二人のパスポート、またはIDカード

  • 個人記録データベース:Municipal Personal Records Database(BRP)

  • 人口局:Municipal Population Affairs Office

 

日本先行婚姻後のオランダ側の結婚登録にかかる期間

日本で先に婚姻手続きを行い、その後、オランダで「報告的な婚姻届出(結婚登録)」を行う場合、オンライン申請が可能とされています。
ただし、オランダ国外に居住しているオランダ国籍者の場合、結婚登録が完了するまでに時間を要することがあります。

オランダの行政機関(Den Haag のオンラインシステム)では、結婚登録まで最長で約8か月かかる可能性がある旨がweb上に案内されています。
当事務所で実際に取り扱ったケースにおいても、申請から登録完了までに同程度の期間を要しました。

また、結婚登録完了後に発行されるオランダの結婚証明書については、発行申請後、おおむね3週間以内に発送されると案内されています。

配偶者ビザの申請においては、日本とオランダ、それぞれの国で法的に婚姻が成立していることを証明する書類が求められます。
オランダ側の結婚証明書の取得に時間がかかり、申請スケジュールに影響が出るケースも少なくありません。

結婚証明書の取得でお困りの方、配偶者ビザ申請の進め方について不安がある方は、
オランダ人配偶者の配偶者ビザ申請を取り扱ってきた当事務所が、状況に応じたサポートを進めてまいります。
配偶者ビザの申請を含めたサポートをご検討の方は、下記よりご相談ください。
▶ お問合せはこちらから

 

オランダから婚姻手続きを進める場合

オランダで先に婚姻手続きを行い、その後、日本で婚姻の届出を行う方法もあります。
この方法は、オランダ在住のオランダ人の方や、オランダでの挙式を予定している場合に選ばれることが多い進め方です。

オランダで婚姻が成立しても、日本側で婚姻の届出を行わなければ、日本の法律上は「未婚」の扱いとなります。そのため、オランダで婚姻が成立したあと、必ず、日本側でも婚姻手続き(婚姻届出)をおこないます。

以下では、オランダで先に婚姻手続きを行う場合の基本的な流れを説明します。

オランダでの婚姻手続きの流れ

オランダで結婚する場合、居住地を管轄する市区町村(Gemeente)で手続きを行います。結婚式は市庁舎で行われるのが一般的で、事前に予約が必要です。

婚姻手続きの前段階として、Ondertrouw(オンダートロウ)と呼ばれる、「結婚する意思があること」を事前に市区町村に届け出る手続きを行います。

この手続きを行った後、一定期間を経て、正式な婚姻手続き(挙式・婚姻成立)へ進みます。

市区町村によっては、数か月前からの予約が必要となる場合もあるため、早めの準備が重要です。

必要書類

オランダでの婚姻手続きでは、次のような書類が求められることがあります。

  • 日本人配偶者の出生証明書

  • 日本人配偶者の婚姻要件具備証明書

  • パスポートなどの身分証明書

※ 提出書類には、アポスティーユの付与翻訳文の添付が求められる場合があります。
※ 必要書類や提出方法は、市区町村によって異なります。

日本側書類をオランダで使用する際の流れと考え方

オランダで婚姻登録や関連手続きを行う場合、日本で発行された公的書類については、「日本の正式な書類であること」→「海外でも真正な書類として通用すること」を段階的に証明していく手続きが必要です。

以下は、その代表的な流れです。

① 日本で最新の戸籍謄本を取得(3か月以内)

まず、日本の市区町村役場で、最新の戸籍謄本(全部事項証明書)を取得します。

「発行から3か月以内」の戸籍謄本を提出します。

② 日本の外務省で戸籍謄本にアポスティーユを付ける

取得した戸籍謄本は、そのままではオランダでは使用できません。そこで、日本の外務省に申請し、アポスティーユを付けます。

アポスティーユとは、

「この戸籍謄本は、日本政府が正式に発行した真正な公文書である」と証明するための国際的な認証です。

日本とオランダはいずれもハーグ条約加盟国のため、領事認証ではなく、アポスティーユで足ります。

③ オランダにある日本大使館で「身分事項に関する証明」を申請

用意したアポスティーユ付きの戸籍謄本を持ってオランダに渡航して、オランダにある日本大使館で「身分事項に関する証明(戸籍事項記載証明)」を申請します。

大使館では、戸籍謄本から「出生証明」「婚姻要件具備証明」「戸籍記載事項全部証明(戸籍謄本)」を取得できます。

④ ハーグのオランダ外務省でリーガリゼーションを受ける

アポスティーユを付けた戸籍謄本に対して、さらにオランダのハーグにあるオランダ外務省でさらにリゼーションを受けます。

自治体によってはリーガリゼーションを不要としている自治体もあります。事前に提出先自治体(Afdeling Burgerzaken)へ確認することが重要です。

リーガリゼーションとは、

「この外国公館(日本大使館)が発行した証明書は、正式な文書である」と、オランダ政府側が確認する手続きです。

オランダ側の手続きに関する注意点(自治体ごとの違い)

オランダで婚姻手続きを進める場合、必要書類や事前手続きの内容は、申請先となる自治体(市区町村)によってすこしづつ異なります。
たとえば、婚姻の事前届出(結婚の意思登録)についても、

  • アムステルダム市では、挙式予定日の少なくとも6週間前まで

  • ハーグ市では、3週間前まで

そのため、手続きを開始する前に、実際に申請を行う自治体に必ず確認することが重要です。

といったように、自治体ごとに期限が異なります。日程に余裕をもって準備を進めることが大切です。

証人について

オランダでの婚姻には、少なくとも2名の証人が必要です。
証人は18歳以上であれば国籍は問いません。
申請時には、証人となる方の身分証明書(パスポートやIDカード)のコピーを提出します。

挙式と結婚証明書の取得

必要な手続きが整うと、市庁舎で挙式が行われます。
挙式後、**オランダの結婚証明書(Marriage Certificate)**が発行されます。

この結婚証明書をもって、オランダ側での婚姻手続きは完了となります。

次は日本側の婚姻手続きです。

日本側での婚姻手続き

オランダにある日本大使館に提出します。

提出書類

・婚姻届出書
・オランダの市役所発行のインターナショナルの婚姻登録抄本
婚姻証明書です。結婚した市役所でInternational formの証明書を入手します。
・婚姻登録抄本の日本語訳
・オランダ人の国籍証明書 オランダの市役所発行
・その国籍証明書の日本語訳
・日本人の戸籍謄(抄)本
・お二人のパスポート(郵送の場合は写)

・双方のオランダのIDカード(滞在許可証)(郵送の場合はIDカード両面の写)

これで日本側の手続きも完了します。

日本で暮らすための配偶者ビザ申請まで、まとめてサポート

婚姻手続きは、想像以上に時間と手間がかかります。役所の手続きに慣れていない場合、一日仕事になったり、書類の不備で二度手間になることも珍しくありません。また、外国の役所での手続きは、思った以上に時間がかかり、精神的な負担を感じる方も多くいらっしゃいます。

オンラインで手続きができる場合もありますが、それは必ずしも全てのケースに当てはまるわけではありません。そのため、事前に提出先の自治体や窓口で、必要な書類や手続き方法を確認することが重要です。こうした確認作業や書類準備は、想像以上に手間と時間がかかります。

日本で一緒に暮らすことを決めた場合、その後には配偶者ビザの申請という大きな手続きが待っています。すでに日本にビザをお持ちの方でも、配偶者ビザへの変更手続きは、婚姻手続き以上に準備や書類作成に時間と手間がかかることがあります。精神的・肉体的なご負担も少なくありません。

特に、ビザ申請の条件や書類の整え方に不安を感じる方にとっては、一人で進めることはリスクにもつながります。実際に、自力で手続きを行い「許可が下りない」といったケースも見受けられます。

そこで、フィラール行政書士事務所では、日本で一緒に暮らすための配偶者ビザ申請について、お客様のさまざまな事情にカスタマイズしたサポートを行っています。

必要書類の準備から申請手続きまで、しっかり専門家がサポートいたしますので、確実にお二人が日本で暮らせるように進めることが可能です。

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フィラール行政書士事務所 代表 行政書士 山川鬪志の顔写真 [この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

日本行政書士会連合会 東京都行政書士会

新宿支部所属

登録番号 19082576

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

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