(2024年12月更新)
ミャンマー人との国際結婚につき、御婚約おめでとうございます!
東京・新宿にあるフィラール行政書士事務所がミャンマー人の婚姻手続きについて用意する書類や手続きのながれについて説明します。
国際結婚の手続きは、かなり用意する書類が多く、また集めるのには、時間もかかると思います。
どんな書類どこに提出すればよいか、色々調べてみたけど何だか難しそうで面倒だなぁと感じませんでしたか。
お勤めされていて平日あまり時間もなく、さらに良くわからないことも多く、お困りになられているかもしれませんね。また色々ネットで調べてみて混乱されているかもしれません。
こういう場合、手続きの流れにそって、重要なポイントを押さえていけばきっと理解が深まると思います。
それでは、ひとつひとつ確認していきましょう。
婚姻要件具備証明書とは
「婚姻要件具備証明書」は、なかなか耳慣れない言葉ですが、法的に婚姻に必要な要件をみたしてることを証明する書類です。
婚姻手続きで大事な書類です
国際結婚の手続きでまず考えなくてはならない必要な書類が「婚姻要件具備証明書」です。何それ。と疑問に思う方もいると思います。
お互いが日本人の場合は、婚姻届けと本籍地が異なる方の戸籍謄本の提出程度なのですね。
ところが国際結婚となると少し話が異なってきます。
国内の場合は戸籍謄本を確認すれば、結婚される方が法律上、結婚の要件備わっているかどうかが、役所の方にも容易に判断がつきます。
ところが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても「何この人」をなるわけです。
もちろん、そんなことは言わないと思いますが。
外国の方が、日本の方と法律上結婚手続きを処理して良いかどうかを判断する書類が必要なのです。
国際結婚手続きにおいて、問題がないことを公的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。その国の当局が問題ないと宣言している書類です。
つまり婚姻要件具備証明書とは、その国において法律上の婚姻の条件を満たしていることを証明するものです。
例えば日本人の婚姻要件具備証明書は
「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。
日本の市町村役場には、独身証明書がありますが、こちらは結婚相談所などに入会するための証明に利用されているようです。
混同されないように気を付けてください。
婚姻の成立
日本人配偶者の在留資格を取得のためには、双方の国で婚姻が成立していなければなりません。
婚姻が可能な法的な条件は国により異なります。国際結婚の場合、条件毎にどの国の法が適用されるのかも考慮する必要があります。
婚姻要件具備証明書の準備から
結婚の手続きは、
- 日本での婚姻が先
- ミャンマーでの婚姻を先
があります。どちらを選んでも構いません。
ただミャンマーの場合は、ミャンマー側の情報が少ないのでミャンマーを先に進めるのは少し苦労するかもしれません。
お二人の現在の住んでいる所や状況を考えて選ぶのも一つの方法です。
1と2では「婚姻要件具備証明書」を用意する人が異なります。
1.日本での婚姻が先 | ミャンマーの方の書類 |
2.ミャンマーでの婚姻を先 | 日本人の婚姻要件具備証明書 |
結婚の準備は、この「婚姻要件具備証明書」を用意することから始まります。
日本で先に結婚手続きを行う場合
ところがミャンマーではミャンマー人の「婚姻要件具備証明書」は発行されません。
したがって、代わりのものを用意する必要があります。「FAMILY LIST」が「婚姻要件具備証明書」の代わりとなります。
日本側での婚姻手続き
ミャンマー人配偶者が用意するもの
- 「FAMILY LIST」
家族構成一覧表
- 独身証明書
地方裁判所公証弁護士が作成したもの
日本人が用意するもの
- 日本人の戸籍謄本
日本での婚姻手続きで手続きは完了です。
ミャンマーにおいては、婚姻の届け出はありませんので、これで婚姻の手続きは完了となります。
ミャンマーで先に結婚手続きを行う場合
ミャンマー側の手続き
ミャンマーの法律では、配偶者の入信している宗教によって婚姻手続きが決められています。
それぞれの方式に従い、婚姻証明書を発行してもらいます。
・裁判所で結婚宣誓書作成
婚姻届のタイトルはAFFIDEVIT OF MARRIAGE(婚姻宣誓書)となっています。
裁判所の判事の面前でお二人がそれぞれ署名して、立会人2名の署名と共に、判事が署名が書かれた結婚宣誓書がミャンマーの「婚姻証明書」です。
これで婚姻が成立して判事が「登録簿」に登録することになります。
・仏教徒の場合 地区裁判官または区長の署名
・それ以外 各宗教の指導的立場の方の署名
日本側の手続き
婚姻証明書を取得したら、次はミャンマーの日本大使館で日本側の婚姻手続きを行います。
ミャンマーの法律に基づいて婚姻が成立していないと、日本側の手続きは出来ません。
用意するもの
- 婚姻届
- 日本人の方の戸籍謄(抄)本
- 婚姻証明書とその日本語訳
作成者の署名と日付の記載が必要です。
- ミャンマー人配偶者の国民登録証(NATIONAL REGISTRATION CARD)またはパスポート
- 上記国民登録証またはパスポートの日本語訳
裏表とも、翻訳者の署名と日付が必要です。
この届出にてより、日本側の婚姻手続きは完了です。
婚姻手続きの前に
ミャンマーの法令の変更により、手続きが急に変更になったり、必要書類が変わる可能性もあります。
事前に役所などへご相談されることをお勧めいたします。
ミャンマー人との国際結婚手続と日本で暮らすビザもしっかりサポート
ミャンマー人との方との国際結婚をされて、お二人で日本で過ごす場合は在留のための在留資格の取得が必要となります。複雑な婚姻手続きの後で、在留許可の入管への申請手続きは、書類を集める労力がとても大変です。
当事務所のように、ビザ申請を専門に行っている行政書士にご相談するのが結果的には、きっと近道となるでしょう。フィラール行政書士事務所へお任せいただける方、ご心配なことがある方、不安なことがある方も遠慮なくお問い合わせください。60分無料相談を行っています。お仕事帰りやお休みの日の御対応も行っています。コロナなどで外出が不安な方へもZOOMを使ったオンラインでの御相談、自宅のお近くでのお打合せも可能です。電話や下記の相談フォームによるお問い合わせが便利です。配偶者ビザの手続き | フィラール行政書士事務所
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー
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