(2025年11月更新)
ルクセンブルク人との国際結婚の準備は、手続きが複雑で、しかも集める書類が多く混乱しやすいです。

この記事では、日本から進める場合とルクセンブルクから進める場合に分けて、必要書類や注意点をわかりやすく整理しています。
ルクセンブルク人の方との結婚手続き
ルクセンブルク人の方とのご婚約、誠におめでとうございます。
国際結婚の手続きを調べていらっしゃるのですね。
多くのWebサイトやブログを行き来しながら、情報を集めておられることと思います。
「手続きの流れはどうなっているのだろう?」
「日本とルクセンブルク、どちらから進めるのが正しいの?」
「必要書類は本当にこれで足りるのかな?」
調べるほど情報がバラバラで、少し大変に感じてしまう方はとても多いんです。
ルクセンブルクとの婚姻手続きは、
-
婚姻要件具備証明書の取得
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書類の翻訳や認証
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日本とルクセンブルクで必要書類が異なること
など、準備を始める前に押さえておきたいポイントがいくつかあります。
ただ、心配はいりません。
手続きの流れ(順番)と、必要書類を「どこで取得して、どこに提出するのか」さえ理解できれば、準備は、きっと驚くほどスムーズに進むでしょう。
この記事では、行政書士として実務の視点から、ルクセンブルク人の方との婚姻手続きをわかりやすく整理してお伝えします。
読み進めるうちに、「あ、こういう順番なんだ」と自然に整理され、不安もすっと軽くなっていくはずです。
婚姻要件具備証明書とは
国際結婚の入り口でまず必要になる、大切な確認書類です。
ルクセンブルク人の方との婚姻手続きを進める際、最初に「必ず準備する書類」として名前が挙がるのが、この婚姻要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Marry)です。
初めて聞く方も多いと思います。
日本同士の結婚であれば、婚姻届と戸籍の確認だけで役所が判断できますが、相手が外国籍となるとそうはいきません。
日本の役所は、
「この方は本国で法律上、結婚できる状態なのか」
「すでに婚姻中ではないか」
「年齢や離婚後の期間など、法律上の制限はクリアしているか」
といった点を日本側で把握できないため、本国の公的機関による証明が必要になるのです。
そのために提出するのが
婚姻要件具備証明書=本国では結婚できる状態であるという公式の証明となります。
「独身証明書」とはどう違うの?
名前だけ見ると似ていますが、役割はまったく異なります。
| 書類名 | 目的 |
|---|---|
| 婚姻要件具備証明書 | 結婚が法的に可能であることの証明
(独身であること+結婚に関する法的条件の確認) |
| 独身証明書(日本) | 独身かどうかのみの証明(結婚相談所などで使用) |
独身証明書は「未婚であること」だけを確認する簡易な証明ですが、
婚姻要件具備証明書は結婚する資格があるかどうかを法的に確認する広い概念 です。
国際結婚の場面では、この2つを混同し、提出先に「書類が違います」と言われてしまう例も少なくありません。
日本から先に結婚手続きを行う場合
ルクセンブルク人の婚姻要件具備証明書
ルクセンブルク人の婚姻要件具備証明書は、ルクセンブルクで直近に住んでいた所の人口局で取得します。
取得には、ルクセンブルクの方の出生証明書を準備します。
日本側の婚姻手続き
ルクセンブルク人の婚姻要件具備証明書と出生証明書が揃ったら日本の市町村役場に婚姻届を提出します
用意する書類
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市町村役場によって必要な書類が異なる場合がありますので、婚姻届を出す前に提出先の市町村役場に準備する書類を相談しておきます。
ルクセンブルク側の婚姻手続き
ルクセンブルク側への報告(婚姻のルクセンブルクの承認申請)
日本で行われたルクセンブルク人と日本人との間の結婚は、ルクセンブルクでも認められます。
・婚姻の承認申請
お二人で、居住地のコミューン(Commune 市町村)の戸籍登記官(officier de l’état civil)に
国外で行われた婚姻の承認の申請を行います。
婚姻届受理証明書や戸籍謄本にアポスティーユを付け、翻訳文を添付します。 |
戸籍登録官は、書類作成時に配偶者の居住地を確認します。
申請が問題なく行われると、ルクセンブルクのコミューンにある戸籍簿に日本側の結婚についいて登記がなされます。
これでルクセンブルク側での婚姻も完了です。
この後ルクセンブルクの婚姻証明書を取得します。
コミューンへの申請となります。詳しい手続きはコミューンへ確認してください。
ルクセンブルクで先に結婚手続きを行う場合
ルクセンブルクでの婚姻手続きの流れは以下の通りです
日本人の婚姻要件具備証明書の取得
ルクセンブルクにある日本大使館で取得します。
ルクセンブルクでの滞在許可申請等に添付する書類として、日本の戸籍謄(抄)本から
以下の証明書をフランス語で発行しています。
| ・ CERTIFICAT DE NAISSANCE(出生証明書)
・ EXTRAIT DU REGISTRE DE L’ETAT CIVIL(戸籍謄(抄)本に記載されている事項の証明書) ・ CERTIFICAT DE CELIBAT (婚姻要件具備証明書) |
婚姻に必要な書類
ルクセンブルクの婚姻では、出生証明書と婚姻用件具備証明書が必要となります。
各証明書に添付する戸籍謄(抄)本について日本国外務省の認証(Apostille(アポスティーユ)、本物である旨の証明)が必要です。
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ルクセンブルク側での婚姻手続き
ルクセンブルクの挙式は、宗教式と民事式があります。法的には民事式の挙式でお二人が宣誓をすることが必要です。
婚姻の進め方を説明します。
パートナーの方の地元にある市庁舎・コミューンに行き「婚姻の申請」を行います。
少なくとも1~3カ月前に申しこむ必要があります。
婚姻の申請に必要書類
結婚歴があるかたは、前の配偶者の離婚証明書、死別の場合は死亡証明書
※日本語の書類は、原本、アポスティーユ付き、翻訳必要(英語、フランス語、ドイツ語いづれかへ) |
登記官により、書類が受け付けられると、登記官へ希望のコミューンでの挙式日の予約(月~金 一部のコミューンは土曜可)を行います。
証人が必要です。婚姻予告が申し込みを出して10日間、掲示板に公開されます。
結婚後、夫婦は「livret de famille」(家族の本)を受け取ります。これは結婚の記録で出生、死亡、離婚、名前の変更などが記載されるものです。
「家族の本」は結婚証明書とは異なります。結婚証明書(extrait d’acte de marriage)の取得は、結婚をおこなったコミューンに申請します。
結婚証明書の取得に必要な書類や手続きは必ず事前に管轄するコミューン役場に確認してください。
日本側での手続き
ルクセンブルクにある日本大使館もしくは日本の市町村役場に提出します。
日本大使館に提出の場合の準備する書類
|
これで日本側の手続きも完了します。
さあこれからが大変なところです。
配偶者ビザの申請について
日本で一緒に暮らす場合、ルクセンブルクで婚姻が成立し、婚姻証明書と、日本側の戸籍にルクセンブルク人配偶者の記載が整いましたら、次のステップは 配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等) の申請です。
ここからが準備としては一番たいへんな部分で、必要書類の収集・理由書の作成 など、丁寧な準備が求められます。
配偶者ビザ申請で不許可リスクとなりやすい可能性があるケースと国際結婚の注意点
ルクセンブルクで法的に婚姻が成立した婚姻証明書と、日本でのお相手の戸籍謄本が揃ったら、いよいよ配偶者ビザの申請です。
手続き自体はご自身でも進められますがビザ申請では、思わぬところで不許可になる場合があります。
特に次のようなケースでは慎重に準備することが必要です。
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実際に会った回数が少ない
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SNSで知り合った
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短期間での婚姻(電撃結婚)
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年の差が大きい婚姻
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離婚歴が多い場合
上記のうち 2つ以上に当てはまる方 は、ビザ申請の不許可リスクがいっそう高まる可能性があります。専門の行政書士にご相談されることをおすすめします。
当事務所では、これまでの経験をもとに、必要書類の整理や理由書の作成などを丁寧にサポートしています。
不許可リスクを抑えつつ、許可獲得に向けた申請のサポートを行います。
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[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
https://www.moj.go.jp/isa/index.html





