ルクセンブルク人との国際結婚手続き:新宿の行政書士がくわしく解説

ルクセンブルク人の方との結婚手続き

ルクセンブルク人の方との御婚約おめでとうございます!

国際結婚の婚姻手続きを調べているのでしょうか。おそらく多くのwebサイト、いろんな方のブログなどをお読みになって情報を収集されているのでしょうね。調べているのは、手続きでしょうか。順番でしょうか。ひとりで調べていくうちに、なんだか大変だなぁと感じなかったでしょうか。どちらの国から結婚手続きを進めるにしても、多くの準備する書類があり混乱していませんでしょうか。

結婚の手続きについて、丁寧にポイントを押さえて、順を追っていけば、きっと理解がさらにスッキリ深まるかもしれませんね。

それでは、婚姻の手続きについて日本が先行して行う場合とルクセンブルクから先に行う場合と、それぞれを説明していきます。

 

婚姻要件具備証明書とは

婚姻手続きの重要な書類です。

国際結婚の手続きを進める時に、まず準備を考えなくてはならない書類が「婚姻要件具備証明書」です。「何それ?」と疑問に思う方もいると思います。確かになかなか聞いたことがない書類だと思います。お互いが日本人の場合は、婚姻届けを書いて役所に提出で手続きは完了ですが、国際結婚となると、かなり話が違ってきます。日本人の方は戸籍謄本をみれば、結婚の要件について役所の方にも容易に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても役所の人は、「この人、一体どういう方。結婚出来る方?」をなるわけです。

国際結婚手続きにおいて、これを法的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。

「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。

似ているようですが、独身証明書とは違います。日本の市町村役場で、独身証明書の発行もあります。こちらは結婚相談所などに入会するための証明に利用されているようです。混同されないよう気を付けた方が良いでしょう。

日本から先に結婚手続きを行う場合

ルクセンブルク人の婚姻要件具備証明書

ルクセンブルク人の婚姻要件具備証明書は、ルクセンブルクで直近に住んでいた所の人口局で取得します。取得には、ルクセンブルクの方の出生証明書を準備します。

日本側の婚姻手続き

日本の市町村役場に婚姻届を提出します

用意する書類
  • 婚姻届
  • ルクセンブルク人の 婚姻要件具備証明書
  • その日本語訳文
  • ルクセンブルクの方の国籍を証明する書類:出生証明書
  • その出生証明書の日本語訳文

市町村役場によって必要な書類が異なる場合がありますので、事前に市町村役場に確認してください。

ルクセンブルク側の婚姻手続き

ルクセンブルク側への報告

日本で行われたルクセンブルク人と日本人との間の結婚は、ルクセンブルクでも認められます。所轄の日本が作成した婚姻証明書は、その国 の住民登録簿に転記することができます。

ルクセンブルクの法律では、外国で発行された市民権書類が認められていてルクセンブルク当局よりも前に 婚姻が成立したものと推定されます。ルクセンブルク側での婚姻手続きで

婚姻証明書はコミューンへの申請となります。詳しい手続きはコミューンへ確認してください。

 

ルクセンブルクで先に結婚手続きを行う場合

ルクセンブルクでの婚姻手続きの流れは以下の通りです

日本人の婚姻要件具備証明書の取得

ルクセンブルクにある日本大使館で取得します。

ルクセンブルクでの滞在許可申請等に添付する書類として、日本の戸籍謄(抄)本から

以下の証明書をフランス語で発行しています。

・ CERTIFICAT DE NAISSANCE(出生証明書)

・ EXTRAIT DU REGISTRE DE L’ETAT CIVIL(戸籍謄(抄)本に記載されている事項の証明書)

・ CERTIFICAT DE CELIBAT (婚姻要件具備証明書)

必要書類

*ルクセンブルクにて婚姻する場合、出生証明書と婚姻用件具備証明書が必要となります。各証明書に添付する戸籍謄(抄)本について日本国外務省の認証(Apostille(アポスティーユ))が必要。

・申請書

・最近6か月以内に発行された戸籍謄本 *証明書1通につき1通の戸籍謄(抄)本が必要です

・婚姻要件具備証明については、発行日より3か月以内の戸籍謄(抄)本。

*ルクセンブルクの婚姻では、出生証明書と婚姻用件具備証明書が必要となります。

各証明書に添付する戸籍謄(抄)本について日本国外務省の認証(Apostille(アポスティーユ)、本物である旨の証明)が必要です。

 

ルクセンブルク側での婚姻手続き

ルクセンブルクの挙式は、宗教式と民事式があります。法的には民事式の挙式でお二人が宣誓をすることが必要です。

 

では進め方です。

パートナーの方の地元にある市庁舎・コミューンに行き「婚姻の申請」を行います。少なくとも1~3カ月前に申しこむ必要があります。

必要書類

・パスポートまたはEUの身分証明書

・出生証明書 結婚の6ヶ月前までに発行されたもの

・居住証明書

・独身証明書

結婚歴があるかたは、前の配偶者の離婚証明書、死別の場合は死亡証明書

・健康証明書 医師の診断書(血液検査、結核検査)

※日本語の書類は、原本、アポスティーユ付き、翻訳必要(英語、フランス語、ドイツ語いづれかへ)

登記官により、書類が受け付けられると、登記官へ希望のコミューンでの挙式日の予約(月~金 一部のコミューンは土曜可)を行います。

証人が必要です。婚姻予告が申し込みを出して10日間、掲示板に公開されます。

結婚後、夫婦は「livret de famille」(家族の本)を受け取ります。これは結婚の記録で出生、死亡、離婚、名前の変更などが記載されるものです。

結婚証明書とは異なります。結婚証明書(extrait d’acte de marriage)の取得は、結婚をおこなったコミューンに申請します。

必要書類や手続きは必ず事前に管轄するコミューン役場に確認してください。

 

日本側での手続き

ルクセンブルクにある日本大使館もしくは日本の市町村役場に提出します。

日本大使館に提出の場合の準備する書類

・婚姻届 2通

・婚姻証明書  2通

・婚姻証明書の日本語訳文 2通

・戸籍謄(抄)本  2通

・お二人のパスポート

・ルクセンブルグ人のパスポートの日本語訳文

これで日本側の手続きも完了します。

さあこれからが大変なところです。

配偶者ビザの申請

ルクセンブルクで法的に婚姻が成立した婚姻証明書と日本でのお相手のルクセンブルク人の記載のある戸籍謄本がそろったら、いよいよ配偶者ビザの申請です。こちらも多くの書類を集める必要があります。ルクセンブルクからも必要書類を集めます。またビザ取得のための理由書など書類を作成する作業もあります。

 

当事務所のこちらの記事で配偶者ビザの大事なポイントを紹介します。

https://firstbase.info/partner-marrige-visa-application-procedure/

ビザの申請に必要書類はこちらから

配偶者ビザ(認定申請)の取得│その1 日本人に関する書類 市町村役場で取得する書類 | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)

配偶者ビザ(認定申請)の取得│その2外国人が準備、日本人が記載する書類等 | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

 

 

業務に関するご質問や無料相談のご予約は、お電話・メールにて承っております。

メールでのお問い合わせ・相談のご予約

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    ウェブからの無料相談のご予約は、希望日時をご入力ください。

    ご相談日時(第一希望) 希望時間:

    ご相談日時(第二希望) 希望時間:

    ご相談日時(第三希望) 希望時間:

    ご希望の相談場所

    ★外国人が日本で暮らすビザ(在留資格)についてのご相談は無料相談 有料相談いずれかをご指定ください。(必須)
    ・無料相談:60分 0円  
    当事務所でのサポート内容の説明や料金およびお客様の状況をお伺いして、帰化や在留資格の申請について許可の難易度や可能性について、ご説明いたします。

    ・有料相談:30分 5000円
    申請書類の内容、手続きについて不明点や心配な所を相談したい場合。

    ※先約などでご希望に沿えないときは、新たな日時をご提案させていただく場合があります。

    ご相談内容(必須)
    例:国際結婚について、 帰化について、就労ビザについて、お客様について (私は~が心配です)など

    弊所の同意なく、この問い合わせフォームを使用して営業活動や広告等の特定電子メールを送信することを拒否します(特定電子メール法)

    ページトップへ戻る