収入はいくら必要ですか。少ないのです。国際結婚の配偶者ビザの申請

新宿区の行政書士 山川が配偶者ビザの取得について気をつけるところを説明しています。この記事では収入が少ない場合です。

お相手の外国人の方だけではなく、日本人の方の年収が少ないといった低所得、定収入の方の場合、お相手の外国人の配偶者ビザの許可は下りないでしょうか。

収入が少ないのですが。 配偶者ビザの取得

「愛があるじゃないですか!」真実の愛、ですよ。なんで?

そうじゃぁないです。

 

お二人の婚姻が真正な愛情に基づく嘘偽りのないものを説明したとしても、それだけでは足りません。もう一つの重要な要件、婚姻にかかわる、安定性と継続性が証明されなくてはなりません。

愛情だけでは、通常ですと結婚は長くは続きません。そりゃぁ、そうでしょうね。ふつうお金が無いと生活はできません。二人の生活は続きません。お金がないので生活できない、じゃぁ生活保護の申請を受けるか。という話には、日本国の制度では、ならないのです。生活に無理がある婚姻を認め日本へ来る外国人を増やすことはできない、つまり生活保護を行うために外国人を増やすことはできないのです。これは国益を優先しているからなのです。

収入はいくら以上

では、収入はいくらあれば良いのでしょう?許可が下りる収入要件があるのでしょうか。

 

・いくら以上なら大丈夫ですというような基準は無いです。

 

目安としては、年収がおおよそ300万円くらいでしょうか。200万円以下だと不許可リスクが高くなります。

 

年収が低い場合の対応

それでは年収が低いと配偶者ビザの取得は困難でしょうか。

以下の観点で今一度考えてみてください。

 

・日本人だけではなく、夫婦合わせての収入で考えましょう。

おふたりあわせて収入はどのくらいになるでしょうか。

・生活するうえで、十分な財産や預金ありますか。

 

・親、兄弟、親族に協力いただくことをお願いできませんか

実家で一緒に暮らすので家賃は不要とか親などから金銭的に支援を戴くなど。

東京など都会で生活する場合は、家賃が結構な負担となりますね。

お二人が生活保護を受けることが今後もなく、お金の問題で婚姻が破綻し別れることがないということについて提出書類で証明します。

専門家に任せてみてはいかがでしょうか

どうでしょう。ビザの許可に関して収入面での気になる所について大事なところを確認できましたでしょうか。

ポイントは、婚姻に関して、将来にむけた継続性と安定性でしたよね。ともすれば、書類をあつめて立証していくのは、かなり手間がかかる作業となるかもしれません。労力をかけたくない方、あるいはとてもそのような時間が取れない方は、専門家の手を借りるのも一つの手段と思いませんか。

特に所得が不安定な方、所得が低い方もあきらめずに一度専門家に相談してみるとよいでしょう。配偶者ビザの申請に慣れた入管申請業務の専門家の行政書士が良いと思います。

以下の記事は当事務所の配偶者ビザのサポート内容や手続きの流れを説明しています。

よろしければご検討してみてください。

国際結婚ビザ | ファーストベース行政書士事務所 (firstbase.info)

         

業務に関するご質問や無料相談のご予約は、お電話・メールにて承っております。

メールでのお問い合わせ・相談のご予約

    ご希望の連絡先 (必須)
    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    ウェブからの無料相談のご予約は、希望日時をご入力ください。

    ご相談日時(第一希望) 希望時間:

    ご相談日時(第二希望) 希望時間:

    ご相談日時(第三希望) 希望時間:

    ご希望の相談場所

    ★外国人が日本で暮らすビザ(在留資格)についてのご相談は無料相談 有料相談いずれかをご指定ください。(必須)
    ・無料相談:60分 0円  
    当事務所でのサポート内容の説明や料金およびお客様の状況をお伺いして、帰化や在留資格の申請について許可の難易度や可能性について、ご説明いたします。

    ・有料相談:30分 5000円
    申請書類の内容、手続きについて不明点や心配な所を相談したい場合。

    ※先約などでご希望に沿えないときは、新たな日時をご提案させていただく場合があります。

    ご相談内容(必須)
    例:国際結婚について、 帰化について、就労ビザについて、お客様について (私は~が心配です)など

    ページトップへ戻る