収入が少ないのですが。 配偶者ビザの取得
新宿区の行政書士 山川が配偶者ビザの取得についての気をつけるところを説明しています。今回は収入が少ない場合です。
お相手の外国人の方ではなく、日本人の方の年収が少ない場合、お相手の外国人の配偶者ビザの許可は下りないでしょうか。
「愛があるじゃないですか!」真実の愛、ですよ。なんで?
そうじゃぁないですよね。
お二人の婚姻が真正な愛情に基づく嘘偽りのないものを説明したとしても、それだけでは足りません。もう一つの重要な要件、婚姻にかかわる、安定性と継続性が証明されなくてはなりません。
愛情だけでは、通常ですと結婚は長くは続きません。そりゃぁ、そうでしょうね。ふつうお金が無いと生活はできません。二人の生活は続きません。お金がないので生活できない、じゃぁ生活保護の申請を受けるか。という話には、日本国の制度では、ならないのです。生活に無理がある婚姻を認め日本へ来る外国人を増やすことはできない、つまり生活保護を行うために外国人を増やすことはできないのです。これは国益を優先しているからなのです。
収入はいくら以上
では、収入はいくらあれば良いのでしょう?
・いくら以上なら大丈夫ですというような基準は無いです。
目安としては、年収がおおよそ300万円くらいでしょうか。200万円以下だと難易度が高くなります。
年収が低い場合の対応
それでは年収が低いと配偶者ビザの取得は困難でしょうか。
以下の観点で今一度考えてみてください。
・日本人だけではなく、夫婦合わせての収入で考えましょう。
おふたりあわせて収入はどのくらいになるでしょうか。
・生活するうえで、十分な財産や預金ありますか。
・親、兄弟、親族に協力いただくことをお願いできませんか
実家で一緒に暮らすので家賃は不要とか親などから金銭的に支援を戴くなど。
東京など都会で生活する場合は、家賃が結構な負担となりますね。
お二人が生活保護を受けることが今後もなく、お金の問題で婚姻が破綻し別れることがないということについて提出書類で証明します。
専門家にお任せください
どうでしょうか。お金の面で不安な点が払しょくできましたでしょうか。
このような場合、ポイントは、婚姻に関して、将来にむけた継続性と安定性でしたよね。ともすれば、書類をあつめて立証していくのは、かなり手間がかかる作業となるかもしれません。労力をかけたくない方、あるいはとてもそのような時間が取れない方は、専門家の手を借りるのも一つの手段と思いませんか。
そして、配偶者ビザの申請取次に慣れた入管申請業務の専門家の行政書士を使うことは、非常に効果的な、解決策となるでしょう。
配偶者ビザの申請について、ご心配事や不安な所がございましたら、お気軽に東京都・新宿区高田馬場のファーストベース行政書士事務所にご相談ください。1時間の無料相談を行っています。またZOOMでの対応も可能です。お問い合わせは電話のほか、下に記載のある御相談フォームからが便利です。いつでもお待ちしております。