(2024年6月更新)
この記事では、配偶者ビザの取得に関して、特に収入が少ない国際結婚のカップルが気をつけるべき点について解説します。
収入が少ないのですが。 配偶者ビザの取得
お相手の外国人の方だけではなく、日本人の方も年収が少ないといった方の場合、お相手の外国人の配偶者ビザの許可は下りないでしょうか。
「愛があるじゃないですか!」真実の愛、ですよ。なんで?
そうじゃぁないです。
お二人の婚姻が真正な愛情に基づく嘘偽りのないものを説明したとしても、それだけでは足りません。もう一つの重要な要件、婚姻にかかわる、安定性と継続性が証明されなくてはなりません。
愛情だけでは、通常ですと結婚は長くは続きません。そりゃぁ、そうでしょうね。ふつうお金が無いと生活はできません。二人の生活は続きません。お金がないので生活できない、じゃぁ生活保護の申請を受けるか。という話には、日本国の制度では、ならないのです。生活に無理がある婚姻を認め日本へ来る外国人を増やすことはできない、つまり生活保護を行うために外国人を増やすことはできないのです。これは国益を優先しているからなのです。
収入はいくら以上
では、収入はいくらあれば良いのでしょう?許可が下りる収入要件があるのでしょうか。
・いくら以上なら大丈夫ですというような基準は無いです。
目安としては、年収がおおよそ300万円くらいでしょうか。200万円以下だと不許可リスクが高くなります。
年収が低い場合の対応
それでは年収が低いと配偶者ビザの取得は困難でしょうか。
以下の観点で今一度考えてみてください。
・日本人だけではなく、夫婦合わせての収入で考えましょう。
おふたりあわせて収入はどのくらいになるでしょうか。
・生活するうえで、十分な財産や預金ありますか。
・親、兄弟、親族に協力いただくことをお願いできませんか
実家で一緒に暮らすので家賃は不要とか親などから金銭的に支援を戴くなど。
東京など都会で生活する場合は、家賃が結構な負担となりますね。
お二人が生活保護を受けることが今後もなく、お金の問題で婚姻が破綻し別れることがないということについて提出書類で証明します。
まとめ
ビザの許可に関して、収入面での重要なポイントを確認できたでしょうか。ポイントは、結婚の継続性と安定性です。しかし、必要な書類を集めて証明する作業は大変手間がかかることがあります。
もし、その労力をかけたくない方や、時間が取れない方は、専門家に任せるのも一つの方法です。特に、所得が不安定な方や所得が低い方は、専門家に相談してみると良いでしょう。配偶者ビザの申請に慣れた行政書士に依頼することをお勧めします。
国際結婚ビザ | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 ファーストベース行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
※上記記事のQ&Aはトピックスについて、制度の解説のために、面談形式でわかりやすく創作・説明したものであって、実際にあった問い合わせではありません。
行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。
https://www.moj.go.jp/isa/index.html