すっきり解る婚姻手続き リトアニア人の方との国際結婚

リトアニア人の方との婚姻手続き

リトアニア人の方と御婚約おめでとうございます!国際結婚の手続きを調べているのでしょうか。そうすると、おそらく様々なwebサイト、いろんな方のブログなどをお読みになって情報を収集されているのでしょうか。調べているのは、手続きでしょうか。順番でしょうか。ひとりで調べていくと、なんだか大変だなぁと感じませんでしたか。どちらの国から結婚手続きを進めるにしても、ひじょうに多くの準備する事があって混乱していませんでしょか。きっと順を追っていけば、わかりやすいかもしれませんね。

それでは、婚姻の手続きについて日本が先とリトアニアから先に行う場合とそれぞれを説明していきます。

 

婚姻要件具備証明書とは

婚姻手続きの重要な書類です。

国際結婚の手続きを進める時に、まず準備を考えなくてはならない書類が「婚姻要件具備証明書」です。「何それ?」と疑問に思う方もいると思います。確かになかなか聞いたことがない書類だと思います。

お互いが日本人の場合は、婚姻届けを書いて役所に提出して手続きはそれで完了です。ところが、国際結婚となると、かなり話が違ってきます。

日本人の方は戸籍謄本をみれば、結婚の要件が役所の方にも容易に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても役所の人は、「この人、一体どういう方。結婚出来る方?」となるわけです。国際結婚手続きにおいて、これを法的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。

「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。

似ているようですが、独身証明書とは違います。日本の市町村役場で、独身証明書の発行もあります。こちらは結婚相談所などに入会するための証明に利用されているようです。混同されないよう気を付けた方が良いでしょう。

日本から先に結婚手続きを行う場合

 

リトアニア人配偶者の「婚姻要件具備証明書」ついて

リトアニアでは、婚姻要件具備証明書に相当するのが家族扶養証明書です。

家族扶養証明書:結婚の障害がないことを確認する証明書です。

リトアニアの登録サービス情報システムMEPISに接続し、申込書に記入、提出します。

その後、書類を入手するために市民登録局行きます。その際に申請書に添付されているすべての書類の原本を持参します。

必要な書類

・リトアニア人の方の身分証明書

日本側の婚姻手続き

日本の市町村役場に婚姻届を提出します。

用意する書類
  • 婚姻届
  • リトアニア人の 婚姻要件具備証明書  Certificate of Freedom to Marry
  • その日本語訳文
  • リトアニア人の方の国籍を証明する書類:出生証明書
  • その出生証明書の日本語訳文

市町村役場によって必要な書類が異なる場合がありますので、事前に市町村役場に確認してください。

リトアニア側の婚姻手続き

婚姻の登録と結婚証明書の発行は、リトアニアの登録サービス情報システムMEPISで手続きを行います。

必要な書類

・身分証明書:お二人のパスポート

・日本側で発行された婚姻届け受理証明書および配偶者の記載がある新しい戸籍謄本※

※翻訳およびアポスティーユ付き

リトアニアを先に結婚手続きを行う場合

日本人の婚姻要件具備証明書

リトアニアにある日本大使館で申請します。

申請に必要な書類

・申請書

・戸籍謄本 1通

・日本人のパスポート

・リトアニア人の配偶者の方とその親の氏名について、その氏名の表記を確認出来る資料

発給まで約1週間要します。

リトアニア側での婚姻手続

結婚申請とその受託、結婚記録の登録、結婚証明の発行が電子申請で行えます。

申請に必要な書類

おふたりの、

・身分証明書

・出生証明書※

・日本人の婚姻要件具備証明書 ※

※翻訳およびアポスティーユ付き

 

日本側での手続き

リトアニアにある日本大使館もしくは日本の市町村役場に提出します。

 

婚姻届けに必要な書類(日本大使館に提出の場合)

・ 婚姻届

・ 婚姻証明書( Certified Copy of Marriage Certificate )

リトアニアでの婚姻成立の場合は、婚姻証明書の原本を提示して下さい。

・ 婚姻証明書の和訳文

・ 戸籍謄(抄)本

・ おふたりのパスポート

・ リトアニア人のパスポートの日本語訳文

※リトアニア人が旅券を持っていない場合、外国人配偶者の国籍を証明する書類とその日本語訳文

これで日本側の手続きも完了します。

 

専門家にお任せください

いかがでしたでしょうか。

婚姻手続きは時間がかかります。役所へ申請について慣れていない方が行うと、一日仕事になったり、二度手間になったりと、労力のわりに、ずいぶん効率がわるくなるかもしれませんね。また、外国の役所の手続きに思った以上に時間がかかることも、とてもストレスになってしまうかもしれません。

もし、日本で一緒に暮らす事を決めた場合は、この後にさらに大きな手続きが待っています。お相手のリトアニアの方が日本で暮らすためのビザの手続きですね。

また、すでにビザ持っていてもビザの変更をなる場合が今後でてくるかもしれません。こういったビザの申請は婚姻手続きよりも、準備にずいぶん多くの手間と時間がかかります。思い通りに事が進まず、きっと精神的にも、肉体的にもかなりご負担がかかるのではないでしょうか。忍耐の連続の作業となってしまうかもしれないですね。

もし、お二人にビザの許可の条件に対して気がかりなこと、お悩み事がある場合はなおさらでしょう。むしろそういった方の方が多いかもしれません。

中には、なんとかご自身だけで対応しようとする方もいらっしゃいますが、ともすれば「うまくいかない」。つまり許可されないことが、少なからずあります。

ぜひ日本で暮らすためのビザ取得の専門家、ファーストベース行政書士事務所まで御相談してください。

日本で夫婦一緒に暮らすとなると、準備することがたくさんございます。確実に二人が日本で暮らせるよう、ビザの申請については専門家にお任せください。ご連絡をお待ちしています。

 

         

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