ラオス人との国際結婚と婚姻手続きを行政書士が説明

ラオス人との国際結婚の手続きで難しく感じる所はいくつかあります。特に2点、婚姻要件具備証明書の代わりになる書類の準備やラオス先行の場合の婚姻手続きの進め方ではないでしょうか。書類の提出先がかなり多いですね。

ラオス人との婚姻手続きは難しいでしょうか

ご結婚おめでとうございます!東京・新宿区高田馬場の国際結婚と日本で暮らす配偶者ビザ申請の専門家、ファーストベース行政書士事務所がラオス人の方との婚姻の手続きに説明いたします。

このサイトをご覧になっていただいたあなた。きっと様々なホームページでお調べになっているののではないでしょうか。日本側での婚姻手続きだけではなく、ラオス側での婚姻手続きも集める資料が多く何だかたいへんだなぁ、と少し面倒になっているのかもしれませんね。

複雑な手続きも専門家がポンイントを押さえ、順番に流れを記載した内容のページで確認していくと、きっとスッキリ理解が深まると思います。それではラオス人との婚姻について詳細を丁寧に一緒に確認していきましょう。ではまず、一番大事な書類から説明をします。

婚姻要件具備証明書とは

婚姻手続きで大事な書類です。

国際結婚の手続きでまず考えなくてはならない必要な書類が「婚姻要件具備証明書」です。何それ。と疑問に思う方もいると思います。
お互いが日本人の場合は、婚姻届と本籍地が異なる方の戸籍謄本の提出程度なのですが国際結婚となると少し話が異なってきます。
国内の場合は戸籍謄本をみれば、結婚の要件が役所の方にも用意に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても「何この人」をなるわけです。もちろん、そんなことは言わないと思いますが。

国際結婚手続きにおいて、公的に証明しているのが「婚姻要件具備証明書」なのです。婚姻要件具備証明書とは、法律上の婚姻の条件を満たしていることを証明するものです。証明書には「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。

日本から始める婚姻手続き

日本側の婚姻手続き

  • 独身証明書

ところが日本のラオス大使館では、ラオスの人の婚姻要件具備証明書は発行していません。日本から婚姻手続きを始める場合は、婚姻要件具備証明書の代わりの書類として、ラオス人の独身証明書を本国で入手します。申述書をつけて婚姻届とともに日本の市町村役所に提出します。

ラオスに住んでいるお相手の方や親族の方から取り寄せるため、この辺がすこしやっかいで大変なところかもしれません。

  • 申述書

申請者が作成します。市区町村によって婚姻要件具備証明書を提出できない場合の申述書の用紙がある所があります。これは婚姻届けを提出する役場に確認してみてください。書式が用意されていない自治体の場合は申請者が作成します。「~と婚姻届出するにあたり、婚姻要件具備証明書を提出しなければならないところ、かかる証明書の交付を本国当該官憲から発給を受けることが困難な事情にあります。しかし、この届出をするにあたり、本国法上いかなる支障もなく現在独身であり、他に(夫/妻)がいないことを証明します」このような文言で申述書を作成します。

  • 婚姻届

日本の市町村役場に婚姻届を提出します。用意する書類は次の通りです。

  • 婚姻届
  • ラオス人の 独身証明書
  • その日本語訳文
  • 申述書
  • ラオス人の国籍を証明する書類:出生証明書
  • その出生証明書の日本語訳文

市町村役場によっては、必要な書類が若干異なる場合がありますので、事前に市町村役場に電話などで確認するとよいでしょう。

すこし大変でしたが、日本側での婚姻手続きはこれで完了です。あともう少しです。

ラオス側の婚姻手続き

日本のラオス大使館に報告的届出を行います。

ラオス人が用意するもの

 

  • 結婚申請書
  • 履歴書
  • 独身証明書 離婚歴のあるかたは離婚証明書
  • ラオス人の住民票
  • 親族の結婚同意書
  • 健康診断書 有効期限6ヶ月
  • 無犯罪証明書
  • パスポート
  • 写真

日本人が用意するもの

  • 結婚申請書
  • 戸籍謄本
  • 独身証明書
  • 無犯罪証明書
  • 在職証明書
  • 健康診断書 有効期限6ヶ月
  • パスポート
  • 写真

提出書類については、種類、数、写真サイズ、コピーか原本どうかなどについて、あらかじめ大使館に確認をしたほうが良いです。提出後、ラオス大使館から婚姻証明書を入手します。

 

ラオスから始める結婚手続き

ラオスの法律では、村役場を通じて郡や自治区の家族登録官に申請しなければなりません。登録官は、男女がすべて要件を満たされていると認められた場合に当事者にきてもらい、証人を3名出席のもとで婚姻を登録する。となっています。

実際には、かなり複雑です。またラオス人配偶者の居住する地区によっても手続きや必要書類が異なるようです。ラオス人の方から、大使館や県役場などに確認して手続きを進めてください。

 

コラム ラオスの行政組織について

・ラオスには17の県があります。

・ラオスは県(Provinces)、郡(Districts)及び村(Villages)よりなります。県レベルは、県及び特別市(City)で構成され、郡レベルは、郡と自治体(準郡)(Municipalities)で構成される。村レベルは、村で構成される。(ラオス人民民主共和国憲法 第75条(新))

・各省庁の支部機関が各県に存在し県や郡事務所は支部機関の集合体となっています
(平成 18 年 9 月総務省大臣官房企画課 ラオスの行政)

ラオスの結婚証明書の取得まで(ラオス側での婚姻手続)

ラオス側での婚姻申請の流れです。地域によってかなり流れが異なるようです。こちらは代表例です。

手続きの流れです。

  • 村長の許可サイン取得 
    村長の承認受けます。

 

  • 郡役場での承認

 

  • 郡区警察本部での面談
    面談の報告書(report)が発行されます。

 

  • 県警察本部の許可
    婚姻申請許可(同意書)が発行されます。

 

  • 外務省領事部申請
    申請許可を受けます

 

  • 県の役所

県の役所で結婚証明書を入手します。

 

これまで説明しました、手続きのながれを順に並べると以下のようになります。

ラオス人との国際結婚の流れでラオスから先に婚姻手続きを行う(ラオス方式)

ラオス方式の婚姻手続きの流れ

 

どうでしょうか。村から始まり国レベルまで進めていく必要があるのです。持ちまわるのは、申請される方ですから書類の誤りなどがあると大変です。都市部ですとまだしも、片道数時間のところにお住まいですと、やり直すだけで何日もむなしく過ぎていくことになってしまいますよね。

 

用意する書類

ラオス人との結婚手続きに必要な書類 (原本1部-コピー1部)

  • ラオス人が用意する書類
  • 結婚申請書
  •  履歴書(ラオス外務省発行の書類に記入)
  •  独身証明書(離婚した場合は離婚証明書)
  • 住民票
  • 親族の結婚同意書
  • 健康診断書(有効期間は6ヶ月)
  • 無犯罪証明書
  • バスポート
  • 写真(3×4) 3枚

 

  • 日本人が用意する書類
  • 結婚申請書※
  • 戸籍膳本※
  • 婚姻要件具備証明書※
  •  無犯罪400
  • 在職証明書※
  • 健康診断書 (有効期間は6ケ月)※
  • バスボート
  • 写真(3×4 ) 3枚
    *上記の日本人用書類※が付いた書類は英語またはラオス語の翻訳を付け提出します。翻訳した書類には 翻訳者の氏名-住所 TEL をそれぞれ書類に記載します。

*無犯罪証明書は原本のみ、関封せずに提出。コビーは不要です。尚、大使館での発給依頼の場合は、住民票か運転免許のコピー1部と婚約者(ラオス人)のバスポートのコピー1部が必要です。

上記の他

  • 親族の同意書
  • 宣誓書(Repatriation Guarantee and Finance Support)

離婚の際に、ラオス人が希望した場合に帰国のため日本人が帰国費用の支援する宣誓書です。

および

  • 日本大使館の意見書(Embassy Agreement)

などがあります。
婚約証明(Certificate of Engagement)、ラオス人の動産証明証(Personal Property Certificate)も必要な場合があるともいわれています。

両者に関する書類がすべてラオスに提出され、 許可された後に「結婚証明書」が発行されます。

日本側での婚姻届

ラオス側で受領した「結婚証明書」(+日本語翻訳したもの)を日本大使館で婚姻届けとともに届出します。もしくは日本で市町村役場に届出します。

用意する書類

  • 婚姻届 2部
    別の市区町村に新本籍を設ける場合は3部必要です
  • 日本人の戸籍謄(抄)本

(原本 1部、写し 1部)

  • ラオスの婚姻証明書

(原本 1部、写し 1部。但し、原本の返却を希望する場合は写し 2部)

  • 婚姻証明書日本語文

翻訳者を明記します 2部
参考となる婚姻証明書抄訳文は大使館のサイトからダウンロードが可能です。

  • ラオス人配偶者のパスポート又は、国籍が確認できる書類

国籍証明書、出生証明書、居住する村の村長の発行する住居証明書等です
(原本1部、写し(旅券は身分事項頁のみ) 1部)

  • 上記のラオス人のパスポートなどの日本語訳文書 2部

以上を提出して、日本側での婚姻手続きは完了です。

ラオス人との国際結婚手続き、配偶者ビザを丁寧サポート

いかがでしたでしょうか。

婚姻手続きはとても手間と時間がかかります。役所へ申請については、慣れていない方が行うと、一日仕事になったり、二度手間になったりと、労力のわりに、ずいぶん効率がわるくなると思います。また、外国の役所の手続きに思った以上に時間がかかり、書類を待ちわびることもあり、先の手順が見えずとても不安でストレスになってしまうかもしれません。

しかも日本で一緒に暮らす事を決めた場合は、この後にさらに大きな手続きが待っています。お相手のラオス方の日本で暮らすための在留資格取得に向けた手続きです。ふつう結婚ビザとか配偶者ビザと言われるものです。すでに他の種類のビザを持っていて、今後ビザの変更が必要となることもあります。このようなビザの申請は、婚姻手続き以上に手間と時間がかかります。

婚姻手続きの準備段階から、日本で日本人と暮らす段取りを計画的に進め、早くお二人で日本に過ごせるようになりたいですね。申請にあたっては、色々悩みごとや不安なところがあるかもしれません。一人で悩まないで専門家に相談すれば、段取りよく進めることができ、後でこれが近道だったのだと感じるか思います。

 

ファーストベース行政書士事務所はビザの取得に向けて丁寧にサポートします。よろしければご検討してみてください。

お申し込みは、下のお問い合わせフォームでの御連絡が便利です。

 

 

 

参考資料:

The Lao Prime Minister’s decree (198/PM of 19 December 1994)

外国人とラオス国民の結婚に関する法律

 

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