(2025年11月更新)

韓国人のパートナーとの国際結婚は、日本と韓国のそれぞれの国で婚姻手続きを行う必要があります。
役所や大使館での書類準備や手続きの順序を間違えると、スムーズに結婚準備が進まなくなってしまうこともあります。
この記事では、日本から婚姻手続きを進める場合と韓国から進める場合のステップを、必要書類や注意点とともにわかりやすく整理しました。
初めて手続きを行う方でも迷わず準備できるよう、行政書士の視点でポイントをまとめています。
| 迷ったときや書類準備で不安がある場合は、専門家に相談することで効率よく手続きを進められます。 [手続きサポートの相談予約はこちら] |
韓国人との国際結婚の手続きの進め方
韓国人のパートナーとの国際結婚では、書類の準備や手続きの順序で迷うことが多くあります。
特に難しいのは大きく2つです:
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日本先行の婚姻:韓国側の「基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書」を、適切なタイミングで揃えること
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韓国先行の婚姻:日本人側の「婚姻要件具備証明書」を提出する準備を整えること
必要書類の種類や申請先を調べても、情報が分散していて、一人で揃えるのは大変です。
「どの書類を、どの順番で準備すればいいのか」と悩む方は多く、実際に途中で疲れてしまう方も少なくありません。
そこで、専門家の視点から、日本から進める場合と韓国から進める場合それぞれの手順やポイントをわかりやすく整理しました。
これを読めば、迷わず順序通りに手続きを進められます。
婚姻要件具備証明書からはじめる。日本先行婚姻手続
日本から婚姻手続きを進める場合、まずは韓国人配偶者の書類を揃え、日本の役所で婚姻届を提出する流れになります。
この段階で準備する書類や翻訳のポイント、提出時の注意点を整理しておくことで、スムーズに手続きを進められます。
国際結婚が決まったら、なるべく早い段階で市区町村役場の戸籍課に相談しましょう。「日本先行で結婚する場合に必要な書類は何か」を確認しておきます。役所によって、またお二人の状況によって必要な書類がすこしづつ異なるからです。
韓国人配偶者が用意する書類
日本で婚姻届を提出する場合、韓国人配偶者には「独身であること」を証明する書類が必要です。
| 韓国人が用意する書類
以下の3点セットを日本にある韓国大使館・領事館で取得します。
それぞれ、日本語訳も用意してください(本人作成可)。 |
韓国では「婚姻要件具備証明書」は発行されていないため、代わりにこの3点セットを準備します。
国際結婚では、お相手が独身であることなど、法的に結婚可能かを示す「婚姻要件具備証明書」が通常必要です。しかし韓国では現在この証明書は発行されていません。 |
家族関係の証明書取得にあたり必要な書類は次の通りです。
| 家族関係登録簿などの証明書交付申請 ・身分証 ・住民登録番号または登録基準地の住所郵送による申請も可能です。郵送の場合
名前(ハングル)、生年月日、登録基準地(本籍地)の番地まで記載します。
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日本側で婚姻届を提出した後、韓国側で報告的婚姻手続きを行う際には、家族関係証明書と婚姻関係証明書が必要です。
そのため、このタイミングで証明書をもう一部ずつ取得しておくとスムーズです。

日本側の婚姻手続き
日本で婚姻手続きを進める場合、市区町村役場に婚姻届を提出します。
手続き自体は日本人同士の結婚と同じですが、韓国人配偶者の本国書類が必要です。
婚姻届の書き方は当事務所のこちらのサイトで書き方や記入例を確認できます。不明な点は事前に市区町村役場の窓口で相談したり、下書きをチェックしてもらうと安心です。
大切な記念日に婚姻届が受理されるよう、事前確認は必須です。
お相手の韓国人の方が用意する書類
日本人が用意する書類
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次のステップは「婚姻届受理証明書」の取得です。
2022年時点ではコンビニでの自動交付は対応していません。
婚姻届を提出した役所で、「婚姻届受理証明書をください」と伝えれば、通常その場で受け取れます。
この受理証明書は、次に行う韓国側の手続きで使用します。
韓国側での婚姻手続き
日本で婚姻届を提出した後は、韓国側でも婚姻について報告的届出を行う必要があります。
この手続きを行わないと、韓国側ではいつまでも独身の状態として扱われてしまいます。
手続きは、韓国大使館に日本の市区町村役場で入手した「婚姻届受理証明書」を提出する形で行います。
必要な書類
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以上の手続きを終えることで、日本と韓国の両国で婚姻が成立します。
この後は、韓国人配偶者が日本で暮らすための配偶者ビザなど、在留資格の申請手続きに進むことになります。

韓国から先に行う国際結婚手続き
韓国から先に行う場合の結婚の手続きは、日本と同じように役所に婚姻申告書を届け出て婚姻手続きを行います。婚姻手続きには「日本人」の婚姻要件具備証明書が必要です。
日本人配偶者の「婚姻要件具備証明書」
韓国にある日本の大使館で取得できます。
必ずお二人で日本大使館に行き申請します。申請には韓国人の方についても用意する書類があります。
日本人が用意する書類
韓国人が用意する書類
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即日発行とのこと。申請後、少し待つだけですぐに入手できるようです。
手にした婚姻要件具備証明書を韓国語に翻訳するのに時間がかかるかもしれません。
韓国側での婚姻手続き
韓国の役所に婚姻申告書を提出します。
必要な書類について以下は一例です。
提出する役場によって必要書類や部数が異なる場合がありますので、必ず準備の早いうちに提出する役場に確認してください。
韓国人の家族関係証明書や日本人の戸籍謄本が不要な役所もあるようです。
韓国人が用意する書類
日本人が用意する書類
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以上を提出すると、韓国側の婚姻が成立します。
日本側での婚姻の報告的届出には、韓国での婚姻手続が反映された家族関係証明書と婚姻関係証明書が必要です。
婚姻申告書をだして3日~4日、おおよそ1週間程度で婚姻手続きが反映された家族関係証明書や婚姻関係証明書を入手できるようです。
日本側での手続き
韓国側の証明書を入手したら、韓国にある日本大使館もしくは日本の市町村役場に婚姻届提出します。
必要書類 韓国にある日本大使館に提出の場合
| ・ 婚姻届 ・ 婚姻手続き後の「婚姻関係証明書」と「家族関係証明書」 ・上記の日本語訳文 各一通(翻訳者:本人可) ・ 日本人の戸籍謄本 ・日本人のパスポートなど ・印鑑 |
これで日本側の手続きも完了します。次は日本で暮らすための配偶者ビザなどの在留資格の申請手続きとなります。

韓国人との結婚手続きと配偶者ビザ申請のサポート
国際結婚の手続きは、書類の準備や役所での申請など、多くの時間と手間がかかります。
特に韓国人配偶者の日本での結婚手続きや、配偶者ビザの取得手続きは複雑で、自分たちだけで進めると書類の不備などでなかなか準備が進まないリスクもあります。
お互いの大切な時間を無駄にせず、安心して手続きを進めるためには、配偶者ビザの専門家に相談することが最も効率的です。
サポートで得られるメリット
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時間を有効活用し、書類準備や作成ミスを防止
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必要な書類のチェック
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配偶者ビザ申請における不許可リスクを低減する書類準備
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入管に伝わる理由書の作成サポート
韓国人との国際結婚や配偶者ビザ申請で役立つフィラール行政書士事務の記事はこちらから
次の記事では韓国人が日本で暮らす配偶者ビザの取得にむけた当事務所のサポート内容や業務のながれについて説明しています。
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[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |






