(2024年9月更新)
日本で暮らす配偶者ビザを取得するためには、韓国と日本それぞれの国で結婚の手続きを行います。
こんにちは。東京・新宿御苑近くの結婚ビザ専門のフィラール行政書士事務所です。この記事では日本と韓国での国際結婚の手続きのやり方を解説しています。
韓国人との国際結婚の手続きの進め方
韓国人の方と御婚約おめでとうございます!
韓国人との国際結婚の婚姻手続で大変に感じるところは大きく2つです。
国際結婚を日本先行で行う場合、後で記載する韓国の方の3点セットの書類をタイミング良く集めること、韓国先行の婚姻手続きを進める方式では、日本人の婚姻要件具備証明書の提出までの準備でしょうか。
みなさん、必要書類はどんなものか、どこに申請に行けばいいのかといった手続きの進め方を数多くのホームページで調べているのでしょうか。
- 書類リストなどをみてもとても準備する書類がたくさんありますね。
- ひとりで調べていくと、疲れちゃった。
- なんだか大変だなぁ。
- どちらの国から結婚手続きを進めるにしても、たくさん準備する事があって、めんどうだなぁ。
そう感じる方がほとんど。
専門家がポイントを押さえてゆっくりと順を追って説明しますね。できるだけ、ていねいに国際結婚を日本から先に進める場合と韓国から先に手続きを進める場合について解説します。
婚姻要件具備証明書からはじめる。日本先行婚姻手続
婚姻手続きは日本、韓国どちらの国でも行う必要があります。どちらから先に手続きを行うのが良いかという、悩ましい話があります。
日本に韓国人が住んでいる場合は国際結婚の手続きを日本から先に行う場合が多いです。
日本から先に婚姻手続きを行う場合は韓国人が韓国の法律上独身で結婚について問題がないという書類を入手することから始まります。
韓国人配偶者の「婚姻要件具備証明書」ついて
国際結婚の場合は、お相手の方が独身であることなど、法的に結婚が可能かどうかを証明する「婚姻要件具備証明書」が、日本で婚姻届けを提出する場合必要です。お相手の方の国によっては「婚姻要件具備証明書」そのものが無い国があります。
韓国では現在「婚姻要件具備証明書」を発行していません。したがって日本での婚姻届けを提出にあたり、それに代わり証明する書類が必要となります。
韓国人が用意する書類
以下の3点セットを日本にある韓国大使館・領事館で取得します。
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以上の3点セットは、日本語訳の書類を用意する必要があります。
家族関係の証明書取得にあたり必要な書類は次の通りです。
家族関係登録簿などの証明書交付申請 ・身分証 ・住民登録番号または登録基準地の住所郵送による申請も可能です。郵送の場合
名前(ハングル)、生年月日、登録基準地(本籍地)の番地まで記載します。
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日本側の婚姻手続きが完了したあとに、韓国側の報告的婚姻手続きで「家族関係証明書」と「婚姻関係証明書」が必要となります。したがいこのタイミングでもう一部ずつ取得しましょう。
日本側の婚姻手続き
市町村役場に行き婚姻届を提出します。日本人の結婚手続きと同じですが、韓国人に関する本国の書類が必要です。
婚姻届の書き方はwebで書き方が公開されていますが、不明なところについて、まえもって窓口で書き方を教えてももらったり、下書きをチェックしてもらうのもいいですね。
お二人で決めた、大事な記念の日に婚姻届が問題なく受理されるように、あらかじめ婚姻届けを提出する役所に確認を行うことは大事ですね。
お相手の韓国人の方が用意する書類
日本人が用意する書類
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日本の役所に婚姻届を無事に提出しましたら、日本での婚姻が成立しました。
つぎは婚姻届受理証明書の入手です。
2022年の時点では、コンビニで自動交付は対応していません。
婚姻届け受理証明書は婚姻届を提出した役所のみ入手できます。婚姻届を提出するときに「婚姻届受理証明書をください」と言えば通常その場で入手することができます。
この婚姻届受理証明書を次の韓国側の手続きに使います。
韓国側での婚姻手続き
次に韓国側での手続きです。韓国側に婚姻について報告的届出を行います。この手続きをおこなわないと、いつまでも韓国側では独身の状態のままとなってしまいます。
韓国大使館に日本の市町村役場で入手した婚姻届受理証明書を提出します。
必要な書類
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以上でそれぞれの国で婚姻が成立しました。次は韓国人の方が日本で暮らすために、配偶者ビザなど在留資格の手続きを行います。
韓国から先に行う国際結婚手続き
韓国から先に行う場合の結婚の手続きは、日本と同じように役所に婚姻申告書を届け出て婚姻手続きを行います。婚姻手続きには「日本人」の婚姻要件具備証明書が必要です。
日本人配偶者の「婚姻要件具備証明書」
韓国にある日本の大使館で取得できます。
必ずお二人で日本大使館に行き申請します。申請には韓国人の方についても用意する書類があります。
日本人が用意する書類
韓国人が用意する書類
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即日発行とのこと。申請後、少し待つだけですぐに入手できるようです。
手にした婚姻要件具備証明書を韓国語に翻訳するのに時間がかかるかもしれません。
韓国側での婚姻手続き
韓国の役所に婚姻申告書を提出します。
必要な書類について以下は一例です。
提出する役場によって必要書類や部数が異なる場合がありますので、必ず準備の早いうちに提出する役場に確認してください。韓国人の家族関係証明書や日本人の戸籍謄本が不要な役所もあるようです。
韓国人が用意する書類
日本人が用意する書類
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以上を提出すると、韓国側の婚姻が成立します。
日本側での婚姻の報告的届出には、韓国での婚姻手続が反映された家族関係証明書と婚姻関係証明書が必要です。婚姻申告書をだして3日~4日、おおよそ1週間程度で婚姻手続きが反映された家族関係証明書や婚姻関係証明書を入手できるようです。
日本側での手続き
韓国側の証明書を入手したら、韓国にある日本大使館もしくは日本の市町村役場に婚姻届提出します。
必要書類 韓国にある日本大使館に提出の場合
・ 婚姻届
・ 婚姻手続き後の「婚姻関係証明書」と「家族関係証明書」
・上記の日本語訳文 各一通(翻訳者:本人可)
・ 日本人の戸籍謄本
・日本人のパスポートなど
・印鑑
これで日本側の手続きも完了します。次は日本で暮らすための配偶者ビザなどの在留資格の申請手続きとなります。
韓国人の方との結婚手続や配偶者ビザの申請サポートは専門家にご相談を
国際結婚の手続きは時間がかかります。役所への申請が慣れていない方が行うと、一日がかりの作業になったり、効率が悪く感じることもあるかもしれません。また、書類の翻訳も自分たちで行う場合、多岐にわたる書類の量に対応するのは大変です。
さて、日本で一緒に暮らすことを決めた際、その後にはさらに大きな手続きが待っています。韓国のお相手の方が日本で暮らすためのビザの手続きが必要となりますね。
日本に住むためのビザの取得が必要です。すでにビザをお持ちの場合でも、変更が必要になることもあります。手続きに関する気になる点やお悩み事がある場合は、どうしても何とか一人で対応しようとすることもありますが、「うまくいかない」、つまり許可されない可能性もあることを念頭に置いておくべきです。
日本で夫婦として一緒に生活するには、その他にも多くの準備が必要です。お互いの貴重な時間を有効に使うためにも、申請に関しては専門家に相談することは良い選択肢の一つではないでしょうか。
次の記事では配偶者ビザの取得にむけた当事務所のサポート内容や業務のながれについて説明しています。
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[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請 保有資格:申請取次行政書士 |