国際結婚で外国人の配偶者ビザの取得│まず気にすべき大事なこと

東京・新宿区高田馬場のファーストベース行政書士事務所が、外国人の配偶者ビザの申請と取得についてご説明いたします。

まず確認してみましょう。お互いの国の婚姻手続きは完了しましたか。結婚証明書はお手元にありますか。まだでしたら、各国の婚姻手続きの概略をした記事があります。参考に読んでください。

日本の配偶者ビザの取得までの説明をします。配偶者ビザは正確にいうと「日本人の配偶者等」という在留資格を指しています。ではどうすれば取得できるのでしょうか。

まず気にすべきことがあるのです。

それは、

 

二人はどこにすんでいるのでしょうか

配偶者ビザを申請する場合、お相手の外国人が現在どこに住んでいるかによって、2つのケースがあります。

すでに日本に住んでいます

まず、お相手の方が日本にお住まいになっている場合は、すでに何らかの在留資格を持っています。

「技術・人文・国際業務」であったり、「永住者」であったり「留学生」であったりします。お相手方の在留カードをちょっと見てください。下の方に記載していますね。

その在留資格を変更する申請を行います。

変更の申請は、「在留資格変更許可申請」というものです。必要な書類を準備して入管すなわち住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に行き申請をします。

お住まいの地域でどこの入管が管轄となっているかは、出入国在留管理庁のWEBサイト、出入国在留管理庁の概要で確認すると良いでしょう。

webでは標準期間は2週間から1カ月となっていますが、おおよそ1カ月から3カ月かかりますので早めに準備することが必要です。

外国に住んでいます

お相手の方が日本に住んでいない場合は、呼び寄せるための手続きが必要です。「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

これは呼び寄せる方、通常は日本人が結婚の相手方の外国人を呼び寄せます。必要な書類をそろえて、日本人が代理人となり、おふたりが一緒に暮らす住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に行き申請をします。

webでは処理期間1カ月から3カ月となっています。

 

許可に対する連絡は、郵送で住んでいるところへ通知が届きます。入管へ行き在留カードをもらうか、不許可であればかならず理由を確認することが大事です。

在留資格認定証明書を戴きましたら、外国に住んでいるお相手の方へ、この証明書を送付します。受け取ったお相手の外国人の方は、自国にある日本大使館へ在留資格認定証明書を持参して必ずビザを発給してもらいます。来日のとき、日本で入国審査をうけて、在留カードが発給されます。

 

新千歳空港,成田空港,羽田空港,中部空港,関西空港,広島空港及び福岡空港においては,パスポートに上陸許可のスタンプを受け在留カードが交付されます。

その他の出入国港では、パスポートに上陸許可のスタンプを受けて,その近くに「在留カードを後日交付する」旨の記載をします。この場合には,中長期在留者の方が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に,在留カードが交付されることとなります。原則,地方出入国在留管理官署からお住まいの所へ郵送となります。

 

 

配偶者ビザの申請なら御相談を

どうでしょうか。配偶者ビザの申請について概要が整理されましたでしょうか。

配偶者ビザの申請について、ご心配事や不安な所がございましたら、国際結婚に特化して業務を行っている新宿区高田馬場のファーストベース行政書士事務所にお気軽にご相談ください。1時間の無料相談を行っています。またZOOMでの対応も可能です。お問い合わせは電話のほか、下に記載のある御相談フォームからが便利です。

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