(2024年6月更新)
こんにちは。東京・新宿区・新宿2丁目で日本で暮らす外国人の結婚ビザをサポートしているフィラール行政書士事務所です。
イラン人の方との御婚約おめでとうございます!
イラン人との国際結婚について婚姻手続きについて日本側の手続きを先に行う場合の流れについて説明します。配偶者ビザの取得はお互いの国で婚姻が成立していなければなりません。日本で手続きをすすめる場合でも準備する書類が多く少し複雑です。
婚姻要件具備証明書とは
婚姻手続きの重要な書類です。国際結婚の手続きを進める時に、まず入手を考えなくてはならない書類が「婚姻要件具備証明書」です。「何それ?」と疑問に思う方もいると思います。確かになかなか聞いたことがない書類だと思います。お互いが日本人の場合は、婚姻届を書いて役所に提出で手続きは完了ですが、国際結婚となると、かなり話が違ってきます。
日本人の方は戸籍謄本をみれば、結婚の要件が役所の方にも容易に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても役所の人は、「この人、一体どういう方。結婚出来る方?」をなるわけです。国際結婚手続きにおいて、これを法的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。この証明書には、「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。
日本側から先に結婚手続を行う場合
今回は日本側から先に手続きを行う場合を記載しています。
イラン人の婚姻要件具備証明書
イラン人の婚姻要件具備証明書は、東京にあるイラン大使館で取得します
必要な書類
・申請書
・写真 1枚 サイズ3×4
・出生証明書 原本 コピー2部
・パスポート
・日本人配偶者の戸籍謄本、パスポート
日本側での婚姻手続き
日本の区市町村役場に婚姻届を提出します。
用意する書類
- 婚姻届
- イラン人の 婚姻要件具備証明書
- その日本語訳文
- イラン人の方の国籍を証明する書類:シェナスナーメ
- その出生証明書の日本語訳文
市町村役場によってイラン人の方について必要な書類が異なる場合があります。早い段階で役場に確認したほうが良いでしょう。
婚姻届受理証明書を入手して、後日取得できる配偶者の名前入りの戸籍謄本を取得すれば日本での婚姻手続きは完了です。
イラン側の婚姻手続き
イラン側の手続きを次に行います。イスラム教の手続き⇒日本にあるイラン大使館での手続きと2つのステップがあります。
イスラム教の手続き
イスラム教徒が婚姻できるのはイスラム教徒で、イスラム教徒への入信手続と宗教婚を行います。イラン大使館の婚姻手続きにはアフルルバイトセンターで発行された宗教結婚の証明書が必要です。必要書類が揃ったら予約して訪問します。
必要書類
アフルルバイトセンターでの必要書類です。
・イラン人の写真 1枚(3×4)
・日本人の写真 3枚(3×4)
髪の毛を隠したイスラム式
・おふたりのパスポート
・イラン人のシェナスナーメ
・日本人の住所が確認できるもの (住民票、保険証、免許証など どれか)
・日本の婚姻の証明書
・日本人の印鑑
・手数料3万円(2020年9月時点)
イラン大使館での手続き
次に東京・港区南麻布にあるイラン大使館へ行きイラン側の婚姻手続きを行います。
お二人が用意する書類
・記入した結婚登録申請書
・日本の婚姻届け受理証明書
・婚姻の記載がある戸籍謄本
・アフルルバイトセンターで取得した入信証明書とイスラム教結婚証明書
・健康証明書(検査結果)精神的健康と身体的健康、以下ことが該当なしの診断証明書。地中海性貧血(サラサミア)、梅毒、エイズ他性感染症、薬物使用と依存症
・イランの出生証明書 写しの場合イランから取得します。
・パスポート
・写真 男性はフルフェイス 帽子メガネなし/女性はイスラムヒジャーブ付き
シェナスナーメと婚姻証明書を受理してイラン側での手続きが完了です。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 ファーストベース行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
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