ハンガリー人との国際結婚 婚姻手続きや準備する書類を新宿の行政書士が解説

(2024年6月更新)

ハンガリー人の方との結婚手続き

ハンガリー人の方と御婚約おめでとうございます!

国際結婚の婚姻手続きを調べているのでしょうか。

おそらく様々なwebサイト、いろんな方のブログなどをお読みになって情報を収集されているのでしょうね。

調べているのは、手続きでしょうか。申請の順番でしょうか。ひとりで調べていくと、なんだか大変だなぁと感じたかもしれませんね。

どちらの国から結婚手続きを進めるにしても、多くの準備する事があり、混乱してしまうかもしれません。

丁寧にポイントを押さえて、順を追っていけば、理解が一層ふかまると思います。

それでは、婚姻の手続きについて日本が先行して行う場合とハンガリーから先に行う場合と、それぞれについて説明していきます。

 

婚姻要件具備証明書とは

婚姻手続きの重要な書類です。国際結婚の手続きを進める時に、まず準備を考えなくてはならない書類が「婚姻要件具備証明書」です。「何それ?」と疑問に思う方もいると思います。確かになかなか聞いたことがない書類だと思います。

お互いが日本人の場合は、婚姻届けを書いて役所に提出で手続きは完了ですが、国際結婚となると、かなり話が違ってきます。

日本人の方は戸籍謄本をみれば、結婚の要件が役所の方にも容易に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても役所の人は、「この人、一体どういう方。結婚出来る方?」をなるわけです。

国際結婚手続きにおいて、これを法的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。

似ているようですが、独身証明書とは違います。日本の市町村役場で、独身証明書の発行もあります。こちらは結婚相談所などに入会するための証明に利用されているようです。混同されないよう気を付けた方が良いでしょう。

日本から先に結婚手続きを行う場合

ハンガリー人の婚姻要件具備証明書

ハンガリーは、婚姻要件具備証明書発行を廃止しました。相当する書類として、婚姻状況証明書を取得します。

ハンガリーの領事館で申請します。

必要な書類

・ハンガリー人の身分証明書またはパスポート

・ハンガリー人の母親の旧姓、ハンガリーで登録された住所など追加の情報

婚姻状況証明書は、ハンガリー語の領事証明書の形式で発行されます。日本語への翻訳も大使館で可能です。また婚姻状況証明書はハンガリーでも取得できます。

 

日本側の婚姻手続き

ハンガリー人の婚姻要件具備証明書が発行されないので、事前に提出予定の市町村役場へ提出する書類の確認、特にハンガリーの方の資料は、ハンガリー大使館発行の婚姻状況証明書の他に何かないか確認してください。

日本の市町村役場に婚姻届を提出します

用意する書類
  • 婚姻届
  • ハンガリー人の婚姻状況証明書
  • その日本語訳文
  • ハンガリーの方の国籍を証明する書類:出生証明書
  • その出生証明書の日本語訳文

市町村役場によって必要な書類が異なる場合がありますので、事前に市町村役場に確認してください。

 

ハンガリー側の婚姻手続き

 

ハンガリー大使館に報告的届出を行います。

大使館領事部へ提出する書類

大使館に連絡して、提出する書類を確認してください

・申請書

・ 婚姻届け受理証明書

・配偶者の名前が記載ある戸籍謄本

※のハンガリー語への公式翻訳文

・ハンガリー人の出生証明書の原本または証明書

・ 前婚の有る場合 結婚前の婚姻関係を証明する書類(離婚、寡婦)。

・ パスポートまたは身分証明書

※公式の翻訳者にハンガリー語に翻訳

これでハンガリー側の婚姻手続きも完了です

 

ハンガリーで先に結婚手続きを行う場合

 

ハンガリーでの婚姻手続きの流れは以下の通りです

日本人の婚姻要件具備証明書の取得

ハンガリーにある日本大使館で取得します。ハンガリー語で発行されます。

・申請書

・パスポート

・戸籍謄本(発行日から3ヶ月以内のできる限り新しいもの)

・ハンガリー人の身分証明書、またはパスポート及び出生証明書

 

ハンガリー側での手続き

民事婚が法律上の婚姻となります。

お二人で登記所へ行き「結婚の意思」を通知します。

登記官は面談を行い記録に残し、30日後以降で挙式の日取りを決めます。

証人が2名出席した挙式で登記官のまえでお二人で宣誓して法的に婚姻が成立します。

後日、結婚証明書を入手します。

 

ハンガリーで結婚を登録するために必要な書類

– 有効な身分証明書またはパスポート

– 居住地を証明する書類

– 出生証明書

– 婚姻要件具備証明書

– 離婚証明書(ある場合)または死亡証明書(未亡人の場合)

日本側での手続き

ハンガリーにある日本大使館もしくは日本の市町村役場に提出します

日本大使館に提出の場合の準備する書類

・婚姻届 2通

・婚姻証明書  2通

・婚姻証明書の日本語訳文 2通

・戸籍謄(抄)本  2通

・お二人のパスポート

・ハンガリー人のパスポートの日本語訳文

日本語訳の提携ひな形が日本大使館のホームページにあります。

これで日本側の手続きも完了します。

 

配偶者ビザの手続き | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

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