(2024年6月更新)
日本の配偶者ビザの要件は、アメリカ人と日本人お互いの国で国際結婚、婚姻が法的に成立していることが第一の条件となっています。
こんにちは。世界のご縁を日本で紬ぐ。外国人が日本で暮らすビザや帰化申請の専門家のフィラール行政書士事務所の山川です。アメリカ人との国際結婚でアメリカ側で法的に婚姻を成立させるには、リーガルウェディングを行います。「リーガルウェディング」の手続きや婚姻の法的要件については米国50州によって異なる所があります。ハワイ州の手続きは他の州に比べて要件が少し緩和されているようですね。では手続きのながれを詳しく見ていきましょう。
アメリカ側の婚姻手続き
アメリカ側の婚姻手続きは、アメリカの民法に基づく挙式 LEGAL WEDDINGで執り行われます。手続きはwebで行うことが出来ます。また用意する書類も他の州に比べ少ないです。
司祭者の登録
司祭者(牧師や判事など)、登録されている司祭者のなかから予約します。司祭者については
から検索できます。
結婚許可証 Marriage Licenseの取得
結婚許可証もオンラインで申請します。
https://marriage.ehawaii.gov
により結婚許可証を発行する代理人の名簿が出てきます。
代理人に連絡をとり、二人揃って代理人のところへ行き結婚許可証を受け取りに行きます。
結婚許可証を申請する場所
ホノルル – 保健省ビルの1階(1階)、1250パンチボウルセント(ベレタニア通りとパンチボウル通りの角)、月曜日から金曜日(休日を除く)、午前8時から午後4時まで。
※2020年8月末現在。最新情報はweb等でご確認してください。
挙式
結婚許可証を発行後30日以内に法的な挙式を行います。結婚許可証は州内で有効です。
マリッジライセンスの提出
挙式ではマリッジライセンスを牧師へ提出します。
発行されたマリッジライセンスを挙式場へ持参し、牧師に渡します。 挙式後、牧師は書類に必要事項を記入し保健局へ郵送いたします。挙式が完了した後に牧師がハワイ衛生局(Department of Health)に結婚の報告します。
要件
- 申請にあたり、州の居住地や米国市民権の要件はありません。
- 証人も血液検査も必要ありません。
- 結婚できる法廷年齢は、お二人とも18歳です。
16歳または17歳場合、両親、法定後見人、家庭裁判所の書面による同意が必要です。
両親や法的保護者は、州の居住者である必要はありません
15歳の申請者は、両親または法定後見人の書面による同意と、家庭裁判所の裁判官の書面による承認が必要です。
・年齢の証明について
18歳以下の方 出生証明書ののコピー、19歳以上の方は、有効なIDまたは運転免許証。
・いとこも結婚できます。
必要書類
有効な政府発行の写真付き身分証明書 :運転免許証、パスポートなど
これでハワイ州での婚姻手続きは完了です。
日本側の婚姻手続き
ホノルルにある日本大使館もしくは日本に戻り、市町村役場で婚姻届の提出を行います
ホノルルで日本側の婚姻手続きを行う場合
ハワイ州にある日本大使館で婚姻手続きを行う場合です。
必要な書類
- 婚姻届 2通又は3通
- ハワイ州衛生局発行の婚姻証明書 2通又は3通 (原本1通,それ以外はコピー(両面)で可)および婚姻証明書の日本語訳文 2通又は3通
- 戸籍謄(抄)本 2通(1通はコピーで可)
- 外国人の出生証明書又は婚姻日に有効なパスポート 2通又は3通(原本1通(パスポートの場合は提示),それ以外はコピー(両面)で可)
- 出生証明書又はパスポートの日本語訳文 2通又は3通
これで日本側の婚姻手続きも完了します。
- 以下の記事もよろしければ
アメリカ人との婚姻手続|配偶者ビザ申請《新宿新宿2丁目》サポートセンター | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 ファーストベース行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
https://www.moj.go.jp/isa/index.html