配偶者ビザの取得について。お相手の方の国の結婚証明書が取得できない場合
この記事は東京都新宿区高田馬場に事務所がある、ファーストベース行政書士事務所の代表の山川が説明いたします。
大使館で結婚証明書が取れない!
日本でお住まいのお二人が、市町村役場で婚姻手続きをして、婚姻受理証明証や、外国人配偶者の記載がある戸籍謄本を取得しました。あとは、お相手の方の国の大使館へ行き報告的提出をおこなえば、婚姻手続きは完了ね、大使館で結婚証明書をもらってくるだけ。
そのはずで、元気いっぱい、さああともう少しとがんばって大使館に行ったのですが、これでは、結婚証明証は大使館で発行できませんと言われましした。大使館に行って資料を提出すれはお相手の国の結婚証明書が発行してくれるのではないのでしょうか?そう聞いたのですが>
お相手の方の国籍の国で発行の結婚証明書が必要
結婚ビザ、配偶者ビザとよばれている、日本人との配偶者等の在留資格の申請にあたっては、相手の方の国籍の国の結婚証明書が必要書類となっています。ところが、法的に有効な婚姻手続きを行っても、結婚証明書が発行されない、もしくは制度上できない国があります。
日本方式では相手国の結婚証明書が取れない
相手国の結婚証明書が取れない国で、よく知られているところでは中国 アメリカ カナダ などです日本方式、日本で先に婚姻手続きをおこなう場合と相手国の結婚証明書が発行されません。
これらの国は日本での婚姻手続きが完了すると、相手の国でも婚姻が有効となることが法律できめられており、そもそも相手の国への届出が必要ない国です。
アメリカの場合
アメリカ方式で発行される「結婚証明書」(Certificate of Marriage)が、日本方式では、発行されません
カナダの場合
カナダ方式で発行される結婚許可証または証明書(marriage licence or certificate )が日本方式では発行されません
中国の場合
中国は、届け出が不要なことに加え、制度面で不可能となっています。
中国側へ婚姻届をしようとする場合、「婚姻要件具備証明書」を要求されます。既に日本側の手続きが済んでいる場合、日本では「独身証明」を発行することは出来ないので制度面で発行できません。
配偶者ビザの要件
配偶者ビザを取得要件の一つに、お二人の国で有効に婚姻が成立していることが要件となります。
したがい提出する資料について、「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」となっているのです。ビザの申請時に結婚証明書の提出が必要です。
私たちどうしたら良いのでしょうか?
では、お相手の方の国の結婚証明書が無いと、配偶者ビザは取得できないのでしょうか?
上記のように日本方式で結婚手続きをおこない、お相手の国の結婚証明書が無い場合では、ビザ申請時に、通常の提出書類に加えて補足説明書を提出します。補足説明書に、なぜ結婚証明書が提出できないかを記載して提出します。
中国人の場合の補足
お相手の方が中国人の場合について、少し補足で説明があります。日本の配偶者ビザの手続きというよりは、戸籍の手続きです。次の対応を行ってください。
まず、くりかえしとなりますが、日本国内で先に婚姻手続きした方の場合は、中国国内においても有効な婚姻と認められます。したがい中国国内であらためて婚姻登記又は承認手続きを行う必要はありません。
中国の方の戸籍の変更手続き
中国の方の戸籍について、変更の手続きが残っています。中国人配偶者の戸籍(居民戸口簿)について、未婚から既婚へ変更する必要があります。
進め方
・日本の市町村役場で婚姻手続きの時に、「婚姻要件受理証明書」を入手します
・「婚姻要件受理証明書」、外務省と在日本中国大使館(または総領事館)でそれぞれ認証を受けます。なお中国での提出先(派出所)によっては、日本語から中国語の翻訳文が要求される場合があります。これは現地であらかじめ確認をしてください。
・この婚姻要件受理証明書とともに変更の手続きの書類を中国人配偶者の戸籍所在地にある「派出所」に提出します。
専門家にお任せください
どうでしょうか。不安なところ、払しょくできましたでしょうか。
このような場合、きちんと事実関係を補足説明書に記載して提出することが大切です。
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