外国人側の結婚証明書がありません。配偶者ビザがほしい!

配偶者ビザの取得のためには、申請する外国人の国籍の国の結婚証明書が必要です。ない場合は配偶者ビザは取得できないのでしょうか。証明書がない事の説明書を用意して対応できる場合があります。

配偶者ビザの取得について。お相手の方の国の結婚証明書が取得できない場合

この記事は東京都新宿区高田馬場に事務所がある、配偶者ビザの取得サポートを専門に行っているファーストベース行政書士事務所の代表の山川が説明いたします。

大使館で結婚証明書が取れない?

日本でお住まいの国際結婚の手続きを進めているお二人。

市町村役場で婚姻手続きをして、婚姻受理証明証や、外国人配偶者の記載がある戸籍謄本を取得しました。あとは、お相手の方の国の大使館へ行き報告的提出をおこなえば、婚姻手続きは完了ね、大使館で結婚証明書をもらってくるだけ。

さあ後もう少しだね。がんばって大使館に行ったのですが、

結婚証明書は、大使館で発行していませんと言われました。

「大使館に行って資料を提出すれはお相手の国の結婚証明書が発行してくれるのではないのでしょうか?そう聞いたのですが?」少し困ってしまいますね。

日本で先に婚姻が成立すると結婚証明書を発行しない国があるのです。

 

お相手の方の国で発行の結婚証明書も必要

結婚ビザ、配偶者ビザとよばれている、日本人との配偶者等の在留資格の申請にあたっては、相手の方の国籍の国の結婚証明書が必要書類となっています。ところが、法的に有効な婚姻手続きを行っても、結婚証明書が発行されない、もしくは制度上できない国があります。

日本方式では相手国の結婚証明書が取れない

相手国の結婚証明書が取れない国で、よく知られているところでは中国 アメリカ カナダ などです日本方式、日本で先に婚姻手続きをおこなう場合と相手国の結婚証明書が発行されません。

これらの国は日本での婚姻手続きが完了すると、相手の国でも婚姻が有効となることが法律できめられており、そもそも相手の国への届出が必要ない国です。

 

アメリカの場合

先にアメリカ方式で婚姻手続きを行った場合に発行される「結婚証明書」(Certificate of Marriage)が、先に日本から手続きを始める日本方式では、発行されません

カナダの場合

カナダ方式で発行される結婚許可証または証明書(marriage licence or certificate )が日本方式では発行されません

中国の場合

中国は、届け出が不要なことに加え、制度面で不可能となっています。

中国側へ婚姻届をしようとする場合、「婚姻要件具備証明書」を要求されます。既に日本側の手続きが済んでいる場合、日本では「独身証明」を発行することは出来ないので制度的に発行できません。

 

私たちどうしたら良いのでしょうか?

では結婚証明書が無いと、配偶者ビザは取得できないのでしょうか?

出来る場合があります。補足説明書を使います。

上記のように日本方式で結婚手続きをおこない、お相手の国の結婚証明書が無い場合では、ビザ申請時に、通常の提出書類に加えて補足説明書を提出します。補足説明書に、なぜ結婚証明書が提出できないかを記載して提出します。

 

中国人の場合の補足

お相手の方が中国人の場合について、少し補足で説明があります。日本の配偶者ビザの手続きというよりは、戸籍の手続きです。次の対応を行ってください。

まず、くりかえしとなりますが、日本国内で先に婚姻手続きした方の場合は、中国国内においても有効な婚姻と認められます。したがい中国国内であらためて婚姻登記又は承認手続きを行う必要はありません。

中国の方の戸籍の変更手続き

中国の方の戸籍について、変更の手続きが残っています。中国人配偶者の戸籍(居民戸口簿)について、未婚から既婚へ変更する必要があります。

中国人の戸籍変更手続きの進め方

・日本の市町村役場で婚姻手続きの時に、「婚姻要件受理証明書」を入手します

・「婚姻要件受理証明書」、外務省と在日本中国大使館(または総領事館)でそれぞれ認証を受けます。なお中国での提出先(派出所)によっては、日本語から中国語の翻訳文が要求される場合があります。これは現地であらかじめ確認をしてください。

・この婚姻要件受理証明書とともに変更の手続きの書類を中国人配偶者の戸籍所在地にある「派出所」に提出します。

 

専門家に任せるのも良い方法です。

事実関係をきちんと補足説明書に記載して提出することが重要です。説明書の作成が面倒でしたら手続きをまるっと専門家に任せるのも良い方法ではないでしょうか。

なお結婚証明書を発行している国なのに取得までの手続きが面倒だから証明書がありませんというのはだめです。手続きを踏んで取得してください。

結婚証明書を日本の役所に提出してしまった場合で再度結婚証明書を発行しない国があります。こちらについてもサポート可能な場合がありますのでご連絡ください。意外とある話です。

 

 

次の記事はファーストベース行政書士事務所の配偶者ビザの取得サポートの内容や進め方についてのご紹介の記事です。よろしければご検討してみてください。

 

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請

保有資格:申請取次行政書士

 

         

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