配偶者ビザは離婚で取り消される?在留資格変更手続きと必要な準備を専門家がガイド

離婚により配偶者ビザから就労ビザの変更で働くことを決意した外国人女性の画像

離婚という人生の大きな変化を迎えたとき、配偶者ビザで日本に滞在している方にとって、心配になるのが「今もっているビザはどうなるの?」と心配になるでしょう。

 

  • 離婚して配偶者ビザはすぐには取り消されない…。

 

しかし離婚の日から6か月を過ぎると取り消される可能性があります。ビザが取り消されると、日本に滞在できなくなりますので、急いで他の在留資格への変更手続きを行う必要があります。

この記事では、離婚のときに必要な手続きと、日本に滞在し続けるためにビザの変更手続きや準備について、専門家が詳しく解説していきます。

不安や疑問を抱えている方も、この記事を読めば必要な手続きの全体像が見えてくるでしょう。安心して新しい生活を始めるために、ぜひ参考にしてください。

 

離婚後の配偶者ビザの取り扱いと在留資格変更の手続き

国際結婚で配偶者と離婚した場合、配偶者ビザを持っている方は「配偶者に関する届出」により、離婚したことをかならず届出る必要があります。

配偶者ビザを持っている方が離婚した場合

離婚した日から14日以内に地方出入国在留管理局へ「配偶者に関する届出」を行います。

届出を行わないと罰則の対象となり、在留資格変更許可申請時に在留状況が不良と判断され、変更申請の不許可リスクが高まる可能性があります。

配偶者であることが前提となるビザについては、この届出を行わなければなりません。

「日本人の配偶者等」だけでなく、「永住者の配偶者」や「家族滞在」ビザを持っている方も同様です。

就労ビザを持っている外国人が離婚した場合

「配偶者関係の消滅に関する届出」について、届出の対象とはなっていません。

そのほか「定住者」「特定活動」のビザを持っている方も「配偶者関係の消滅に関する届出」の対象外です。

 

ビザの変更申請

届出に加えて、早めにビザの変更申請を行う必要があります。「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている方が離婚した場合、他の在留資格への変更申請が許可されない限り、日本に在留することはできません。

「日本人の配偶者等」の在留資格は、配偶者としての活動を6カ月以上継続しないと取り消される可能性があります。日本で生活を続けたい場合、できるだけ早く在留資格の変更手続きを行う必要があります。

離婚後取得できるビザについて

離婚後、どんなビザに変更が可能でしょうか。

日本人や永住者と再婚する場合

離婚後に日本人や永住者と結婚を予定している方は、ビザの次回更新時に「在留資格更新許可申請」を行うことで日本での滞在が可能になります。ビザの変更申請ではなく更新申請とのなります。

手続きは更新申請ですが、書類は配偶者ビザの新規申請と同じ内容になります。再婚に至った経緯を詳しく説明し、偽装結婚ではないことを審査官に書面で説明する必要があります。

何故このタイミングで結婚するかといった理由も重要です。

かなり難易度が高いため、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

離婚後の就労を希望する場合

これまでの配偶者ビザでは、どのような仕事にも就くことが可能でした。就労ビザは、学歴や職務経験といった要件があり、離婚して、配偶者ビザから就労ビザへの変更は難しい場合が多いです。

配偶者ビザから就労ビザに変更した大卒外国人女性の画像

定住者ビザの取得条件

定住者ビザの取得を目指す方は多いです。生計が成り立つのに充分な資産や技能を持っている方が対象です。前婚の期間や子供の有無で条件が異なります。

定住者ビザ:日本人との間に出生した子がいない場合

前婚が通常の夫婦生活が継続して、おおむね3年以上ある方で次の要件を満たす必要があります。

・日常生活に不自由しない程度の日本語能力がある方。通常の社会生活を行いことが困難でない方

・公的義務を履行している、または履行が見込まれる方

定住者ビザ:日本人との間に出生した実子がいる場合

日本人との間に子供がいる場合です。3年未満でも許可が下りる可能性があります。

実子については、日本国籍がなくても構いません。非嫡出子の場合は、日本人父親の認知が必要です。

該当する場合は、次の要件すべてに該当する必要があります。

  • 日本人との間に出生した子を監護・養育していること
  • 親権者であること
  • 現に相当期間監護・養育していると認められること

日本人との間に出生した子がいる場合、生計を営む財力が十分でなくても、認められる場合もあります。この場合は、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

 

まとめ

次の内容に該当する場合は、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

  • 離婚後、どういったビザへ変更できるかわからない方
  • 再婚の経緯の説明が不安な場合
  • 生計を営む財力が不足している場合
  • 子供の養育、親権について不安な場合

弊所のサポートについて

依頼の方法、進め方については、次の弊所の記事でご確認ください。

その他のビザ(短期滞在ビザ・家族に関するビザ) | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属

登録番号 19082576

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

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