離婚という人生の大きな変化を迎えたとき、配偶者ビザで日本に滞在している方にとって、心配になるのが「今もっているビザはどうなるの?」と心配になるでしょう。
- 離婚して配偶者ビザはすぐには取り消されない…。
しかし離婚の日から6か月を過ぎると取り消される可能性があります。ビザが取り消されると、日本に滞在できなくなりますので、急いで他の在留資格への変更手続きを行う必要があります。
この記事では、離婚のときに必要な手続きと、日本に滞在し続けるためにビザの変更手続きや準備について、専門家が詳しく解説していきます。
不安や疑問を抱えている方も、この記事を読めば必要な手続きの全体像が見えてくるでしょう。安心して新しい生活を始めるために、ぜひ参考にしてください。
離婚後の配偶者ビザの取り扱いと在留資格変更の手続き
国際結婚で配偶者と離婚した場合、配偶者ビザを持っている方は「配偶者に関する届出」により、離婚したことをかならず届出る必要があります。
配偶者ビザを持っている方が離婚した場合
離婚した日から14日以内に地方出入国在留管理局へ「配偶者に関する届出」を行います。
届出を行わないと罰則の対象となり、在留資格変更許可申請時に在留状況が不良と判断され、変更申請の不許可リスクが高まる可能性があります。
配偶者であることが前提となるビザについては、この届出を行わなければなりません。
「日本人の配偶者等」だけでなく、「永住者の配偶者」や「家族滞在」ビザを持っている方も同様です。
就労ビザを持っている外国人が離婚した場合
「配偶者関係の消滅に関する届出」について、届出の対象とはなっていません。
そのほか「定住者」「特定活動」のビザを持っている方も「配偶者関係の消滅に関する届出」の対象外です。
ビザの変更申請
届出に加えて、早めにビザの変更申請を行う必要があります。「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている方が離婚した場合、他の在留資格への変更申請が許可されない限り、日本に在留することはできません。
「日本人の配偶者等」の在留資格は、配偶者としての活動を6カ月以上継続しないと取り消される可能性があります。日本で生活を続けたい場合、できるだけ早く在留資格の変更手続きを行う必要があります。
離婚後取得できるビザについて
離婚後、どんなビザに変更が可能でしょうか。
日本人や永住者と再婚する場合
離婚後に日本人や永住者と結婚を予定している方は、ビザの次回更新時に「在留資格更新許可申請」を行うことで日本での滞在が可能になります。ビザの変更申請ではなく更新申請とのなります。
手続きは更新申請ですが、書類は配偶者ビザの新規申請と同じ内容になります。再婚に至った経緯を詳しく説明し、偽装結婚ではないことを審査官に書面で説明する必要があります。
何故このタイミングで結婚するかといった理由も重要です。
かなり難易度が高いため、専門家のサポートを受けることをお勧めします。
離婚後の就労を希望する場合
これまでの配偶者ビザでは、どのような仕事にも就くことが可能でした。就労ビザは、学歴や職務経験といった要件があり、離婚して、配偶者ビザから就労ビザへの変更は難しい場合が多いです。
定住者ビザの取得条件
定住者ビザの取得を目指す方は多いです。生計が成り立つのに充分な資産や技能を持っている方が対象です。前婚の期間や子供の有無で条件が異なります。
定住者ビザ:日本人との間に出生した子がいない場合
前婚が通常の夫婦生活が継続して、おおむね3年以上ある方で次の要件を満たす必要があります。
・日常生活に不自由しない程度の日本語能力がある方。通常の社会生活を行いことが困難でない方
・公的義務を履行している、または履行が見込まれる方
定住者ビザ:日本人との間に出生した実子がいる場合
日本人との間に子供がいる場合です。3年未満でも許可が下りる可能性があります。
実子については、日本国籍がなくても構いません。非嫡出子の場合は、日本人父親の認知が必要です。
該当する場合は、次の要件すべてに該当する必要があります。
- 日本人との間に出生した子を監護・養育していること
- 親権者であること
- 現に相当期間監護・養育していると認められること
日本人との間に出生した子がいる場合、生計を営む財力が十分でなくても、認められる場合もあります。この場合は、専門家のサポートを受けることをお勧めします。
まとめ
次の内容に該当する場合は、専門家のサポートを受けることをお勧めします。
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弊所のサポートについて
依頼の方法、進め方については、次の弊所の記事でご確認ください。
その他のビザ(短期滞在ビザ・家族に関するビザ) | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー
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