この記事をご覧になられているということは、ドイツ人との国際結婚をお考えになられているのでしょうか。もしくはすでにご婚約された方でしょうか。国際結婚は日本人との結婚のように手続きが簡単ではないので、いろいろ不安になるかもしれませんね。
日本で暮らすビザの専門のファーストベース行政書士事務所がドイツ人との国際結婚の手続きについて、ひとつひとつ順番に説明していきます。ぜひご参考になさってください。大事な書類などにはドイツ語を一緒に書いておきますね。
この後の日本で暮らす配偶者ビザの申請には、日本での婚姻の成立した書類に加えてドイツ側の婚姻手続きが成立した書類が必要です。読み進めていくと婚姻証明書(Heiratsurkunde)の取得までの流れがみえてくると思います。
ドイツ人との国際結婚
結婚に関するドイツ法・制度
婚姻適齢年齢
ドイツ法では、男女とも16歳(18際未満は家庭裁判所の 許可が必要)
再婚禁止期間
ドイツでは1998年に再婚禁止期間を廃止しています。
ドイツ人との婚姻手続きについて
日本から先に結婚手続きを行う場合
① 外国人配偶者の「婚姻要件具備証明書」を入手
ドイツの婚姻要件具備証明書を取得に関しては、日本にあるドイツ大使館で取得できません。本国から取得することになります。ドイツ人の居住している各都市の登記所(Standdesamt)で取得します。またドイツでの婚姻要件具備証明書の取得にあたり、日本人配偶者の用意する書類があります。
日本人の戸籍謄本などで必要とされる書類は登記所によって異なる場合があります。さらにドイツ人の証明書を取得のために、日本人の婚姻要件具備証明書が必要な場合もあります。したがい、認証やドイツ語訳の対応を含めて、必要書類について提出するドイツの登記所へ事前確認が必要です。
② 日本側の婚姻手続き
市町村役場に婚姻届を提出します。
■必要な書類
- 婚姻届
- 身分証明書
パスポートなど
- Geburtsurkunde(ドイツの出生証明書)
- Ehefähigkeitszeugnis(ドイツの婚姻要件具備証明書)
- 上記の日本語の翻訳文書
- 戸籍謄本
② ドイツ側への婚姻手続き
ドイツの婚姻登記簿(Eheregister)に記載するためには、在日本ドイツ大使館もしくは総領事館で登録の申請が必要です。大使館等へ訪問の場合は予約をおこなってください。
■必要な書類
- 婚姻登記簿登録申請書(ドイツ語)
- 戸籍謄本(またほ婚姻届受理証明書)
- 夫および妻のパスポート
- 夫および妻の出生証明書(日本人は戸籍謄本)
ドイツの婚姻証明書(Heiratsurkunde)を入手してドイツ側の婚姻手続きも完了です。
ドイツで先に結婚手続きを行う場合
まず準備の前に婚姻に必要な書類を、婚姻する市区町村を管轄する戸籍局(Standesamt)に問い合わせします。日本の書類についてアポスティーユが必要になる書類もありますので必要かどうかも一緒に確認しましょう。
①日本人配偶者の「婚姻要件具備証明書」を入手
「婚姻要件具備証明書」は、戸籍事務を取り扱っている法務局又は地方法務局及びその支局で取得します。
■用意する書類
- 日本人の戸籍謄本
- ドイツ人のパスポートの写し等
次に取得した「婚姻要件具備証明書」を外務省で認証(アポスティーユ)を行います。
霞が関の外務本省(東京)です。郵送で対応を推奨されています。
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班あてに郵送します。
ドイツにある日本大使館ではアポスティーユ付きの婚姻要件具備証明書は、発行しませんので日本で「婚姻要件具備証明書」を取得します。
また、翻訳前にアポスティーユを取得します。翻訳についてはドイツ側の提出先である戸籍役場によっては、戸籍役場が認める翻訳者でないと受け付けられない役場があります。事前にドイツの提出先に確認しましょう。
②外国側での婚姻手続き
ドイツでは、市役所内にある管轄の戸籍役場(Standesamt)へ婚姻届を提出します。後日戸籍役場に行き、結婚式の日取り等を決めます。当日は役場で宣誓し署名を行い、「婚姻証明書」(Heiratsurkunde)を入手してドイツ側の婚姻手続きが完了です。この結婚式では必要に応じ通訳を求められる場合があります。
■用意する書類
日本人が用意する書類
- 婚姻要件具備証明書
- 戸籍謄本
- 出生証明書
戸籍謄本をもとに、ドイツにある日本大使館で取得します
- 住民票
ドイツにお住まいがある方はドイツの住民票(Meldebescheinigung)
- パスポート
ドイツ人が用意する書類
- 出生証明書:Geburtsurkunde
- 身分証明書:Personalausweis
- 住民票:Meldebescheinigung
③日本側での手続き
ドイツ側での婚姻で入手した「婚姻証明書」(Heiratsurkunde)を持ち込み日本大使館で婚姻手続きが可能です。
ドイツ人配偶者の「出生証明書」が必要になります。ドイツ語の書類は日本語訳のものが必要です。これらを日本国に持ち帰り市町村役場で手続きを行うこともできます。
ドイツ側への婚姻手続きと異なり、日本側への書類の提出にあたり、日本語訳は、申請される方が行っても構いません。日本語訳の書式は日本大使館のホームページからダウンロードできます。
■用意する書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本(又は抄本)
- 婚姻証明書(Heiratsurkunde)
- 婚姻証明書の日本語に翻訳した書類
- 外国人配偶者のパスポート (国籍を証明できる身分証明書でも可)
- 外国人配偶者のパスポートなどの日本語に翻訳した書類
これで日本側の手続きも完了です。
いかがでしたでしょうか。たしかに書類が多く大変だと思います。ドイツと日本それぞれの国で法的に婚姻が成立した書類を取得するまでの流れがみえてきましたか。
次はいよいよ日本で暮らすための手続きですね。書類が多く大変ですがチェックリストを必ず用意してモレがないように進めてください。
次の記事では日本で暮らす配偶者ビザの申請について必要な書類の説明です。
配偶者ビザ(認定申請)の取得│その1 日本人に関する書類 市町村役場で取得する書類 | ファーストベース行政書士事務所 (firstbase.info)
ファーストベース行政書士事務所では配偶者ビザの申請サポートを行っています。
サポート内容の詳しいご案内を次の記事で記載しています。もしよろしければご検討してみてください。
国際結婚ビザ | ファーストベース行政書士事務所 (firstbase.info)
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 ファーストベース行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請 保有資格:申請取次行政書士 |