(2024年6月更新)
カナダ人の方と御婚約おめでとうございます!
カナダ人の方と日本で暮らす配偶者ビザを取得するには、まずカナダと日本で結婚が成立している必要があります。結婚成立⇒配偶者ビザ申請の順番となります。逆の順番ではできません。
それぞれの国で結婚を成立するということは、日本で結婚届を役所に出すということと、カナダの法律による結婚の手続きを行うということです。
どちらの国から先に結婚の手続きを行えばよいでしょうか。どんな書類が必要なの、誰がどこで手続きするの?確認することはたくさん…。
不安なところが少しでも払しょくされますように。大事なところや注意した方が良い所を次に説明します。
カナダ人との国際結婚の手続きの流れ
結婚の手続きで日本から先に進めるのか、カナダから先に進めるのか多くの方が悩むところです。皆さんの状況によって異なりますので、一概には言えないところがありますが、お相手のカナダの方が日本に住んでいるのなら、日本から先に進めた方が良いでしょう。
それでは、婚姻の手続きを日本が先の場合とカナダから先に行う場合を、それぞれを順に説明していきましょう。
婚姻手続きの重要な書類って?
結婚には独身であること、それ以外にも法律で結婚できる条件が定められています。
カナダ人と結婚予定の日本人です。独身であることの英文で証明書を出すように言われました。このような書類はどこで、何をもらえば良いのでしょうか。 |
国際結婚の手続きを進める時に、まず準備を考えなくてはならない書類が「婚姻要件具備証明書」です。「何それ?」と疑問に思う方もいると思います。確かに、なかなか聞いたことがない書類だと思います。
お互いが日本人の結婚の場合は、婚姻届けを書いて役所に提出して手続きは完了ですが、国際結婚となると、かなり話が違ってきます。
日本人の方は戸籍謄本をみれば、結婚の要件を満たしていることが、役所の方に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても役所の人は、「この人、一体どういう方。結婚出来る方?」となるわけです。
国際結婚手続きにおいて、これを法的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。
日本が発行する婚姻要件具備証明書には「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載されています。
・ここをチェック
日本から先に結婚手続きを行う場合は、「外国人」の婚姻要件具備証明書が、お相手の方の国から先に結婚手続きを行う場合には、「日本人」の婚姻要件具備証明書が必要なことです。
ややこしいですね。
日本から先に結婚手続きを行う場合
国際結婚の手続きをスタートする時点で、必ず行ってほしいことがあります。婚姻届を出す役所に行き必要書類を確認して下さい。
あとひとつあります。
カナダ人との国際結婚ではMarriage Affidavitが必要です。
カナダ人配偶者の「婚姻要件具備証明書」
じつは先ほどの婚姻要件具備証明書ついて、カナダの場合は婚姻要件具備証明書が発行されません。そこで代わりの書類が日本側の婚姻届けの提出の時に必要となります。
結婚宣誓書(Marriage Affidavit)を用意します。カナダ人が、日本にあるカナダ大使館へ行きカナダ人の方の結婚申請書を取得します。
大使館に連絡して予約をとります。宣誓書の取得には、法的に権限のある担当官の面前で宣誓を行います。結婚宣誓供述書の日本語訳も入手します。
用意するもの
- カナダ人のパスポート
日本側の婚姻手続き
市町村役所に行き手続きを行います。
用意するもの
|
※上記の書類で外国語の書類は日本語に翻訳した書類を用意する必要があります。
必要な書類は自治体によって異なりますので、提出する役所に早めに確認しておくと良いでしょう。
婚姻届受理証明書を入手し、後日お相手のカナダ人の名前が記載ある戸籍謄本を入手します。この書類が配偶者ビザといった在留資格の申請をする際に必要となります
・だいじなこと
役所で必要な書類を確認するときに以下を係りの方に伝えます。
- カナダ人との結婚でカナダが「婚姻要件具備証明書」が発行されない国であるということ
- 代わりに「宣誓供述書」を提出すること。
そのうえで婚姻届に必要な書類は何かを確認してください。
カナダ側の婚姻手続き
日本側で法律上有効に成立した婚姻は、カナダで有効でありカナダ側で手続きする必要はありません。したがい婚姻手続きは、これで完了します。
カナダで先に結婚手続きを行う場合
日本での結婚の手続きと異なるところ、カナダでの国際結婚の場合は結婚許可証(マリッジライセンス)を取得する手続きがあります。
州によって結婚に関する法律がことなります。
カナダの結婚に関する法律は、州のレベルで定められています。つまり州によって要件や手続きが異なる所があります。
マリッジライセンスはその許可証を取得した州でのみ有効です。結婚許可証の有効期間や効力が州によって異なります。
たとえばマリッジライセンスを受け取った直後に結婚できる州と一方で待機期間を設けている州もあります。この場合すぐには結婚ができません。待期期間が長い州ですとノバスコシア州は5日間、ケベック州になると20日となります。
特別な要件を設けている州もあります。たとえばニューファンドランド州では、離婚が州外で行われた場合、離婚が確定するまで結婚許可証を発行できないので追加の手続き、情報と離婚の確認が必要となります。これらの法令は変更になる可能性もあります。最新の情報を許可証を取得する州の役所に確認する必要があります。
カナダ側での結婚手続き
カナダでは、結婚の前に結婚許可証の取得と結婚のあと証明書(marriage licence and marriage certificate )を市町村役場で取得します。その地域や州にのみ有効です。
手続きの流れは、つぎのような順番になります。
①結婚許可証の取得⇒②挙式を行う⇒③結婚証明書の取得
それでは順に見ていきましょう。
結婚許可証の取得
有効期限は3カ月です。結婚許可証は役所へ行き申請します。身分証明書を持っていきます。州により、お二人で行く所や、有効期限が30日だったりしますので提出先に確認が必要です。
教会、モスクなどで挙式を行う場合はライセンスが不要なケースもありますので、こちらに該当する場合も役所に確認が必要です。
挙式
マリッジライセンスを取得したらすぐに挙式を行うことが出来る州がほとんどですが、待期期間を設けている州もありますので注意してください。さきほどの通り、20日の待期期間を設定している州もあります。
民事婚の場合は、権限をもった公職員が挙式を執り行います。挙式は16歳以上の証人2名が必要です。
挙式が執り行われると、新郎新婦、証人、執り行った公職員の5名で署名をします。
結婚証明書
後日、結婚証明書を申請して入手します。オンライン申請で3週間後には、取得できる州もあります。また申請自体が可能になるのが挙式の2週間後という州もあります。取得までの日程の確認も必要ですね。
これで、カナダ側の婚姻手続きが完了です。この結婚証明書は後ほど日本で暮らすための配偶者ビザの申請に必要となります。日本に住んでいない外国人の方を日本に呼び寄せる場合は、日本人が結婚証明書を日本に持ち帰ると良いでしょう。
日本側での手続き
カナダの日本大使館、あるいは日本に戻り市区町村で届け出ます。
必要な書類
・婚姻届 ・戸籍謄(抄)本 ・州政府発行の婚姻証明書 原本及び同コピー ・婚姻証明書の和訳文(翻訳者名明記) ・外国人の国籍を証明する書類 2通:出生証明書又はパスポート ・上記和訳文(翻訳者名明記) 2~3通 |
これで日本側の婚姻手続きも完了です。
・注意しておいた方が良いこと
・州によって制度が異なるということで役所に確認することが大事です。
・待機期間がある場合は、日本からカナダに行く方は、日程に注意してください。
いよいよ次は配偶者ビザの取得です
いかがでしたでしょうか。
婚姻手続きは時間がかかります。役所へ申請について慣れていない方が行うと、一日仕事になったり、二度手間になったりと、労力のわりに、ずいぶん効率がわるくなるかもしれませんね。
日本で一緒に暮らす事を決めた場合は、この後にさらに大きな手続きが待っています。カナダのお相手の方が日本で暮らすためのビザの手続きです。
日本に住むためのビザ(在留資格)が必要です。すでに持っていても変更となる場合もあります。このビザの申請は婚姻手続きよりも、準備にあたり書類をそろえたり申請書を作成したり、かかる手間はさらに大変だと思います。
配偶者ビザの取得をサポートする当事務所のご案内の記事は以下のリンクからご依頼の流れなどを記載しています。配偶者ビザの取得に心配な方のご参考となりますように。よろしければご検討してみてください。
国際結婚ビザ | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)
この記事の執筆者
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンスオフィサー |
https://www.moj.go.jp/isa/index.html