ブラジル人との国際結婚 手続きや用意する書類

ブラジル人の方と御婚約おめでとうございます!

このサイトをごらんになられているということは、国際結婚の手続きを調べているのでしょうか。
そうすると、おそらく様々なwebサイト、いろんな方のブログなどをお読みになって情報をあつめているのでしょうか。
調べているのは、手続きですか。それとも順番でしすか。ひとりで調べていくと、なんだか大変だなぁとみなさん感じているようです。
どちらの国から結婚手続きを進めるにしても、たくさん準備する事があって混乱していませんでしょか。
きっと順を追っていけば、わかりやすいかもしれませんね。
それでは、婚姻の手続きについて日本が先とブラジルから先に行う場合とそれぞれを説明していきます。

婚姻要件具備証明書とは

婚姻手続きでとても大切な書類です。国際結婚の手続きを進める時に、まず準備を考えなくてはならない書類が「婚姻要件具備証明書」です。「何それ?」と疑問に思う方もいると思います。
確かになかなか聞いたことがない書類だと思います。

お互いが日本人の場合は、婚姻届けを書いて役所に提出で手続きは完了します。ところが国際結婚となると、かなり話が違ってきます。

日本人の方は戸籍謄本をみれば、結婚の要件が役所の方にも容易に判断がつきます。ところが、いきなり外国の方が婚姻届をもって市役所に行っても、出された役所の人は、「この人、一体どういう方。本当に結婚出来る方?」をなるわけです。

国際結婚手続きにおいて、これを法的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。

「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。

似ているようですが、独身証明書とは違います。日本の市町村役場で、独身証明書の発行もあります。こちらは結婚相談所などに入会するための証明に利用されているようです。混同されないよう気を付けた方が良いでしょう。

ではそれを、踏まえて、結婚の流れを説明していきましょう。

 

日本から先に結婚手続きを行う場合

では、さっそくブラジル人の婚姻要件具備証明書です。日本で手続きを先に行う場合は、ブラジル人の婚姻要件具備証明書の取得となります。

 

ブラジル人配偶者の「婚姻要件具備証明書」ついて

ブラジル人の場合は、婚姻要件具備証明書ではなく、婚姻要件具備宣誓書です。
「私が将来の配偶者と結婚することについて、ブラジルの法律上、何の障害もないこと」を宣言し、宣言書に領事館の職員の立会いのもとに署名します。
成人のブラジル国籍者の証人2名と一緒に領事館へ行かなければなりません。証人は身分証明書のコピーを持参してください。

必要な書類

  • 申請用紙(Declaração Consular de Estado Civil)

必要事項全てを記入し、領事館職員の面前において署名します。

  • ブラジル人の方のパスポートとコピー

旅券番号、身分事項が記載されているページ

  • ブラジル人の方の在留カード、または住民票の原本
  • ブラジル人の方の婚姻状況を証明するブラジルの書類

原本とそのコピー 6ヶ月以内に発行されたもの

未婚者(solteiro(a))の場合:出生証明書        6ヶ月以内に発行されたもの

離別の場合:離婚の記載事項のある婚姻証明書      6ヶ月以内に発行されたもの

死別の場合:配愚者の死亡の記載事項がある婚姻証明書  6ヶ月以内に発行されたもの

  • 日本人の方の身分証明書のコピー

  パスポート、運転免許証など

日本側の婚姻手続き

ブラジル人の婚姻要件具備証明書が用意出来たら、いよいよ婚姻手続きです。市町村役場へ行き、婚姻届を提出します。

必要な書類

提出先の自治体によって、異なる場合があります。あらかじめ電話で必ず確認してください。

・婚姻届  Notificação de Casamento (Kon´in Todoke)

証人2人の署名押印のあるもの。証人が外国人であれば、押印は必要ありません。

・ 両親の同意書

Consentimento de Autorização dos Pais 18歳未満の場合必要です

・両親の同意書 の訳文 Texto traduzido

・在留カード

Zairyuu Card (Cartão de Residente)
・パスポートまたは 国籍証明書

・その日本語訳文

・婚姻要件具備領事館宣誓書 Declaração Consular de Estado Civil

・その日本語訳文

婚姻届の提出で日本側の婚姻手続きは完了です。

ブラジル側の婚姻手続き

ブラジル側へ報告的届出でブラジル側の婚姻手続きも完了です。

ブラジルで先に結婚手続きを行う場合

ブラジルの方が現在本国にお住まいの場合、多くはこちらのパターンとなります。
問題は公示の期間が30日だったり地域によっては90日だったりします。したがい申請から結婚までの期間が長くなります。ブラジルに日本人が住んでいない場合は、いったん日本に帰国することも考慮しなければならないかもしれません。加え日本とブラジルは地球の反対側ですので、時間的にも経済的にも負担が大きくなると思います。

お相手の方から現地での手続きの最新情報を入手することをお勧めいたします。

日本人の「婚姻要件具備証明書」を入手

この場合は日本人の婚姻要件具備証明書が必要となります。

ブラジルにある日本大使館でも申請ができます。

必要な書類

  • 発給申請書(大使館で配布のものです)
  • 戸籍謄本(抄本)原本(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 日本人のパスポート

ブラジル側での婚姻手続き

事前にお住まいの所の公証人事務所Cartorioに問い合わせて、必要書類、部数、正本・写などの確認を、事務所には、申請に必要な書類のリストがある場合もありますので、確認して入手しておくことを強くお勧めします。

手続きの流れは以下の様になります

(1) 公証人事務所(Cartorio)で申請⇒(2)公示⇒(3)挙式
では順をおって確認してみましょう。

(1) 公証人事務所

婚姻の申請手続きはここから始まります。
お二人の結婚の意思を公証人事務所で登録します。
証人は、21歳以上の方2名が必要です。ブラジルの身分証明書とC.P.F.(cadastro de pessoa fisica)を持参します。お二人のどちらかがポルトガル語を理解できない場合は通訳をつける必要があります。通訳は資格を持った通訳でないと認められません。

結婚の意思登録の際には、すべての書類の原本とコピーを提出します。書類は、宣誓した翻訳者による翻訳文も併せ提出します。

ブラジル人が用意する書類

・出生証明書
・ブラジルの身分証明書

日本人が用意する書類
  • 婚姻要件具備証明書
  • パスポートの写(ブラジルの公証人Cartorioに認証されたコピー)
  • おふたりの身分証明書(パスポートなど)公証人Cartorioに認証
  • 日本人の方の婚姻要件具備証明書 認証済のもの
  • 日本人の方の戸籍謄本 (外務省の認証及び翻訳付き)
  • ブラジル人の方の出生証明書

(2) 公示

書類が提出後、公示期間になります。特に問題がなければ結婚許可証が承認されます。
有効期間は3カ月でその間に挙式を行います。

(3) 挙式

お役所で挙式の予約を行います。挙式を実行後、結婚証明書を取得します。
これでブラジル側の手続きは完了です

日本側での手続き

ブラジルにある日本大使館もしくは日本の市町村役場に提出します。

用意する書類

・婚姻届書
・日本人の戸籍謄本原本
・婚姻証明書( Certidão de Casamento )原本
・婚姻証明書の日本語訳
・ブラジル人の方の身分証明書、もしくは出生証明書( Certidão de Nascimento )原本
・上記身分証明書、もしくは出生証明書の日本語訳

これで日本側の手続きも完了します。

専門家にお任せください。

いかがでしょうか。
手続きは時間がかかります。役所へ申請が慣れていない方が行うと、一日仕事になったり、二度手間になったりして大変効率が悪いのではないでしょうか。
日本で一緒に暮らす事を決めたとき、この後にさらに大きな手続きが待っています。
お相手のブラジル人の方が日本で暮らすためのビザの手続きですね。
またすでに持っていても変更をなる場合もあります。この申請は婚姻手続きよりも、おそらく大変だと思います。
そしてお二人に、手続きに関し、気になる事やお悩み事がある場合は、なんとかご自身だけで対応しようとする方もいらっしゃいますが、「うまくいかない」、つまり許可されないことが少なからずあります。
ぜひ日本で暮らすためのビザ取得の専門家、ファーストベース行政書士事務所まで御相談してください。
日本で夫婦一緒に暮らすとなると、準備することがたくさんあると思います。ぜひ貴重なお時間ですのでビザの申請は専門家にお任せください。ご連絡をお待ちしています。

次の記事は当事務所の配偶者ビザのサポート内容を記載した内容です。

よろしければご検討してみてください

国際結婚ビザ | ファーストベース行政書士事務所 (firstbase.info)

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請

保有資格:申請取次行政書士

 

 

         

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