ブラジル人との国際結婚 手続きや用意する書類:東京・新宿の行政書士が解説

(2024年6月更新)

ブラジル人のパートナーとのご婚約、心からお祝い申し上げます!

こちらのページを訪れてくださったということは、国際結婚に向けた大切な一歩を踏み出そうとしているのかもしれませんね。インターネット上には情報があふれていて、どのサイトを見ればいいのか、どのブログが信頼できるのか、迷ってしまうこともあるでしょう。

手続きの内容や、どのような順序で進めればいいのか、一人で調べると頭が混乱してしまうこともありますよね。日本とブラジル、どちらで先に手続きを始めるべきか、その準備には何が必要か、少し不安になることもあるかもしれません。

でも大丈夫です。ここでは、日本での手続きを先に進める場合と、ブラジルで先に進める場合のそれぞれの流れを、わかりやすく説明していきます。ステップバイステップで、一緒に進んでいきましょう。

婚姻要件具備証明書とは

婚姻要件具備証明書は、国際結婚の際に必要な重要な書類です。この書類は、結婚するための条件を満たしていることを法的に証明するものです。日本人同士の場合は、結婚手続きを役所に提出するだけで済みますが、外国の方との結婚では違います。

日本人が婚姻届を提出すれば、役所は容易に結婚の条件を確認できます。しかし、外国人が婚姻届を持って役所に行っても、役所の担当者はその人の結婚能力について疑問を抱くことがあります。そのため、法的に結婚条件を証明するのが婚姻要件具備証明書なのです。

日本人のこの証明書には、「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」と記載されています。

この証明書は、独身証明書とは異なります。独身証明書は結婚相手を見つけるための結婚相談所などに入会するための証明に利用されているようです。混同しないよう注意が必要です。

ではそれを、踏まえて、結婚の流れを説明していきましょう。

 

日本から先に結婚手続きを行う場合

では、さっそくブラジル人の婚姻要件具備証明書です。日本で手続きを先に行う場合は、ブラジル人の婚姻要件具備証明書の取得となります。

 

ブラジル人配偶者の「婚姻要件具備証明書」ついて

ブラジル人の場合は、婚姻要件具備証明書ではなく、婚姻要件具備宣誓書です。
「私が将来の配偶者と結婚することについて、ブラジルの法律上、何の障害もないこと」を宣言し、宣言書に領事館の職員の立会いのもとに署名します。
成人のブラジル国籍者の証人2名と一緒に領事館へ行かなければなりません。証人は身分証明書のコピーを持参してください。

必要な書類

  • 申請用紙(Declaração Consular de Estado Civil)

必要事項全てを記入し、領事館職員の面前において署名します。

  • ブラジル人の方のパスポートとコピー

旅券番号、身分事項が記載されているページ

  • ブラジル人の方の在留カード、または住民票の原本
  • ブラジル人の方の婚姻状況を証明するブラジルの書類

原本とそのコピー 6ヶ月以内に発行されたもの

未婚者(solteiro(a))の場合:出生証明書        6ヶ月以内に発行されたもの

離別の場合:離婚の記載事項のある婚姻証明書      6ヶ月以内に発行されたもの

死別の場合:配愚者の死亡の記載事項がある婚姻証明書  6ヶ月以内に発行されたもの

  • 日本人の方の身分証明書のコピー

パスポート、運転免許証など

日本側の婚姻手続き

ブラジル人の婚姻要件具備証明書が用意出来たら、いよいよ婚姻手続きです。市町村役場へ行き、婚姻届を提出します。

必要な書類

提出先の自治体によって、異なる場合があります。あらかじめ電話で必ず確認してください。

・婚姻届  Notificação de Casamento (Kon´in Todoke)

証人2人の署名押印のあるもの。証人が外国人であれば、押印は必要ありません。

・ 両親の同意書

Consentimento de Autorização dos Pais 18歳未満の場合必要です

・両親の同意書 の訳文 Texto traduzido

・在留カード

Zairyuu Card (Cartão de Residente)
・パスポートまたは 国籍証明書

・その日本語訳文

・婚姻要件具備領事館宣誓書 Declaração Consular de Estado Civil

・その日本語訳文

婚姻届の提出で日本側の婚姻手続きは完了です。

ブラジル側の婚姻手続き

ブラジル側へ報告的届出でブラジル側の婚姻手続きも完了です。

ブラジルで先に結婚手続きを行う場合

ブラジルの方が現在本国にお住まいの場合、多くはこちらのパターンとなります。
問題は公示の期間が30日だったり地域によっては90日だったりします。したがい申請から結婚までの期間が長くなります。ブラジルに日本人が住んでいない場合は、いったん日本に帰国することも考慮しなければならないかもしれません。加え日本とブラジルは地球の反対側ですので、時間的にも経済的にも負担が大きくなると思います。

お相手の方から現地での手続きの最新情報を入手することをお勧めいたします。

日本人の「婚姻要件具備証明書」を入手

この場合は日本人の婚姻要件具備証明書が必要となります。

ブラジルにある日本大使館でも申請ができます。

必要な書類

  • 発給申請書(大使館で配布のものです)
  • 戸籍謄本(抄本)原本(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 日本人のパスポート

ブラジル側での婚姻手続き

事前にお住まいの所の公証人事務所Cartorioに問い合わせて、必要書類、部数、正本・写などの確認を、事務所には、申請に必要な書類のリストがある場合もありますので、確認して入手しておくことを強くお勧めします。

手続きの流れは以下の様になります

(1) 公証人事務所(Cartorio)で申請⇒(2)公示⇒(3)挙式
では順をおって確認してみましょう。

(1) 公証人事務所

婚姻の申請手続きはここから始まります。
お二人の結婚の意思を公証人事務所で登録します。
証人は、21歳以上の方2名が必要です。ブラジルの身分証明書とC.P.F.(cadastro de pessoa fisica)を持参します。お二人のどちらかがポルトガル語を理解できない場合は通訳をつける必要があります。通訳は資格を持った通訳でないと認められません。

結婚の意思登録の際には、すべての書類の原本とコピーを提出します。書類は、宣誓した翻訳者による翻訳文も併せ提出します。

ブラジル人が用意する書類

・出生証明書
・ブラジルの身分証明書

日本人が用意する書類
  • 婚姻要件具備証明書
  • パスポートの写(ブラジルの公証人Cartorioに認証されたコピー)
  • おふたりの身分証明書(パスポートなど)公証人Cartorioに認証
  • 日本人の方の婚姻要件具備証明書 認証済のもの
  • 日本人の方の戸籍謄本 (外務省の認証及び翻訳付き)
  • ブラジル人の方の出生証明書

(2) 公示

書類が提出後、公示期間になります。特に問題がなければ結婚許可証が承認されます。
有効期間は3カ月でその間に挙式を行います。

(3) 挙式

お役所で挙式の予約を行います。挙式を実行後、結婚証明書を取得します。
これでブラジル側の手続きは完了です

日本側での手続き

ブラジルにある日本大使館もしくは日本の市町村役場に提出します。

用意する書類

・婚姻届書
・日本人の戸籍謄本原本
・婚姻証明書( Certidão de Casamento )原本
・婚姻証明書の日本語訳
・ブラジル人の方の身分証明書、もしくは出生証明書( Certidão de Nascimento )原本
・上記身分証明書、もしくは出生証明書の日本語訳

これで日本側の手続きも完了します。

ブラジル人との国際結婚まとめ

ブラジル人のパートナーとの新しい人生への扉を開く準備、おめでとうございます。国際結婚の手続きは、一見すると準備が山のようにあると感じるかもしれませんね。役所での申請は、慣れないと時間も労力もかかり、時には心が折れそうになることも。

しかし、日本での共同生活を始めるためのビザ取得は、ただの手続きではありません。それは、二人の未来を形作る大切なプロセスです。もしもの時、一人で解決しようとして道に迷うこともあるでしょう。そんな時、専門家の手を借りることは、スムーズに、そして確実に目的地にたどり着けることが可能になるでしょう。

 

フィラール行政書士事務所では、ビザ取得の道のりを、お二人にとって快適なものにするためのサポートを提供しています。次の記事では、私たちがどのようにお手伝いできるのか、具体的なサービス内容をご紹介します。

 

国際結婚ビザ | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請

保有資格:申請取次行政書士

 

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

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