国際結婚した日本人と死別した場合 

配偶者ビザをお持ちの外国人の方が、日本人であるお相手の方が亡くなった場合に、配偶者である外国人の方としての必要な手続きがあります。東京高田馬場のファーストベース行政書士事務所が2つの大きな手続きに関して説明します。「配偶者に関する届出」と「在留資格変更の届出」です。

お相手の日本人の方が亡くなった後も日本で暮らしていく場合は、在留資格の変更申請を行い許可が下りれば日本で引き続き暮らしていくことが可能です。

配偶者に関する届出

配偶者が亡くなった場合、14日以内に配偶者に関する届出を出入国在留管理庁へ行わなければなりません。もし仮に14日をすぎたとしても、放置しないで大至急届出を行ってください。

届け出方法

自分のお名前(英語表記)、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号及び配偶者の亡くなった日を,地方出入国在留管理局に提出又は以下の宛先に郵送により届け出てください。

 

届出用紙

配偶者に関する届出用紙 NOTIFICATION OF RELATIONSHIP WITH SPOUSE

参考様式1の8(配偶者との離婚又は死別)の用紙に記入して提出します。

法務省のホームページ 配偶者に関する届出の所から用紙をダウンロードすることが出来ます。

 

提出方法

3つの方法があります。

 

1. 窓口持参 最寄りの地方出入国在留管理官署(地方出入国在留管理官署)あるいは各地方出入国在留管理局・支局(仙台,東京,横浜,名古屋,大阪,神戸,広島及び福岡)にある「外国人在留総合インフォメーションセンター」へ持参
2. インターネット申請 出入国在留管理庁電子届出システム(出入国在留管理庁電子届出システムにリンク)で申請。

※申請前に利用者情報登録が必要です。

3. 郵送 記入した届出用紙と在留カードの写しを同封。

封筒の表に赤色のペンなどで「届出書在中」と記入

 

送付先 〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目6番1号四谷タワー14階

東京出入国在留管理局在留管理情報部門

届出受付担当

 

在留資格の変更手続き

現在お持ちの在留資格がまだ期限前であると考えて在留カードを次回の更新時まで放置することはできません。こちらも申請準備に時間がかかることを考え早めに準備する必要があります。

 

日本人配偶者等の在留資格をお持ちの場合

日本人配偶者等の在留資格をお持ちの方が日本人と死別した場合についてです。在留資格の変更に関しては色々なケースがあると思いますが定住者への変更が一般的と思います。

定住者の許可要件

・おおむね3年以上亡くなった配偶者と婚姻関係、家庭生活が継続していたと認められる方

・生計を営むに足りる資産や技能を持っている方

・日常生活に不自由しない日本語能力をもち、通常の社会生活を行うことが困難でない方

・公的義務を履行しているもしくは履行が見込まれる方

これらをすべて該当することが、定住者の許可要件となります。

 

また亡くなった日本人との間に子供がいる場合は、「日本人実子扶養定住」といわれる内容の許可要件で検討されます。

日本人との間に子供がいる場合

配偶者の日本人との間に子供がいる場合の許可要件は、

①生計を営むに足りる資産と技能を有すること

②日本人との間に出生した子を監護・養育しているものであって、次のいづれにも該当すること

・日本人の実子の親権者であること

・現に相当期間実子を監護・養育していることが認められること

以上①と②のどちらも該当することが許可要件です。

「離婚定住」であった、日本人との婚姻期間がおおむね3年に「満たない」場合でも、上記要件に該当すれば許可されることが多いです。

 

在留資格の変更手続も丁寧サポートします

変更については、どの在留資格が該当するかは、実際の所わかりづらいと思います。

専門家にお任せ戴くことが、きっと近道となると思います。ビザ変更の申請について、ご心配事や不安な所がございましたら、お気軽にファーストベース行政書士事務所にご相談ください。1時間の無料相談を行っています。お気軽に電話で御連絡いただくほか下に記載のある御相談フォームからが便利です。

         

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