日本人配偶者と死別後のビザ変更手続きガイド:これからも日本で暮らし続けるために 

(2024年9月更新)

日本人の配偶者を亡くされた外国人の方へ、心よりお悔やみ申し上げます。愛する人を失った悲しみの中で、必要な手続きを進めるのは非常に困難なことかと思います。

それでも、日本での生活を続けるためには、いくつかの重要な手続きを早急に行うことが求められます。この文章をお読みいただき、少しでも不安や疑問を感じた際には、専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。

この記事では、特に重要な2つの手続きについて解説します。

  1. 配偶者に関する届出
  2. 在留資格変更の届出

 

日本人配偶者を亡くした後の必要な届出と在留資格変更手続き

心身共に大変な状況ですが、日本での生活を続けるために必要な手続きについてお伝えします。

配偶者死亡後の14日以内に必要な届出手続き

次に記載しているビザをお持ちの方で、配偶者が亡くなった場合、14日以内に「配偶者に関する届出」を出入国在留管理庁へ行わなければなりません。もし仮に14日をすぎたとしても、放置しないで、必ず届出を行ってください。今からでも構いません。

  • 家族滞在ビザを持っている方(配偶者として)
  • 日本人の配偶者等(配偶者として)
  • 永住者の配偶者等(配偶者として)

届出書類の準備方法と提出先—迅速かつ確実に行うために

自分のお名前(英語表記)、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号及び配偶者の亡くなった日を,届出用紙に記載して、地方出入国在留管理局に提出又は以下の宛先に郵送により届出ます。

 

届出用紙

「配偶者に関する届出用紙」(NOTIFICATION OF RELATIONSHIP WITH SPOUSE)参考様式1の8(配偶者との離婚又は死別)の用紙に記入して提出します。

配偶者に関する届出用紙

配偶者に関する届出用紙は、法務省のホームページからダウンロードすることが可能です。

提出方法

提出方法は次の3つの方法があります。

1. 窓口持参 最寄りの地方出入国在留管理官署(地方出入国在留管理官署)あるいは各地方出入国在留管理局・支局(仙台,東京,横浜,名古屋,大阪,神戸,広島及び福岡)にある「外国人在留総合インフォメーションセンター」へ持参
2. インターネット申請 出入国在留管理庁電子届出システム(出入国在留管理庁電子届出システムにリンク)で申請。

※申請前に利用者情報登録が必要です。

3. 郵送 記入した届出用紙と在留カードの写しを同封。

封筒の表に赤色のペンなどで「届出書在中」と記入

 

送付先 〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目6番1号四谷タワー14階

東京出入国在留管理局在留管理情報部門

届出受付担当

 

日本での生活を続けるための在留資格変更申請

現在お持ちの在留資格がまだ期限前であると考えて、在留カードを次回の更新時まで放置することはできません。こちらも申請準備に時間がかかることを考え早めに準備する必要があります。

日本人配偶者等の在留資格をお持ちの場合

日本人配偶者等の在留資格をお持ちの方が、日本人の配偶者と死別した場合については、6か月以内にビザの変更が必要となります。このような状況では、さまざまなビザ変更のケースが考えられます。

就労ビザへの変更

学歴や職種・職務内容の制約がでてきます。これまで何の制約なく配偶者ビザで仕事ができていたのが、職種による制約がでて継続勤務ができなくなる場合があります。配偶者ビザで現場業務をおこなっていた場合は就労ビザの内容によっては勤務できなくなります。

また学歴や職歴の要件があります。配偶者ビザから就労ビザへの変更は、申請される方によって、許可のハードルが高くなる場合があります。

定住者ビザへの変更

就労ビザの取得が困難な場合は、一般的には「定住者」ビザへの変更を検討します。。死別定住ビザと呼んだりします。

この定住者ビザの許可要件は次の通りです。

  • おおむね3年以上亡くなった配偶者と婚姻関係、家庭生活が継続していたと認められる方
  • 生計を営むに足りる資産や技能を持っている方
  • 日常生活に不自由しない日本語能力をもち、通常の社会生活を行うことが困難でない方
  • 公的義務を履行しているもしくは履行が見込まれる方

これらをすべて該当することが、定住者の許可要件となります。

亡くなった日本人との間に子供がいる場合は、3年の婚姻の継続がなくても、許可される可能性があります。

日本人との間に子供がいる場合

配偶者の日本人との間に子供がいる場合の許可要件は、

①生計を営むに足りる資産と技能を有すること

②日本人との間に出生した子を監護・養育しているものであって、次のいづれにも該当すること

・日本人の実子の親権者であること

・現に相当期間実子を監護・養育していることが認められること

以上①と②のどちらも該当することが許可要件です。

子が生まれたときに子供の親のどちらかが日本人であること。実子の国籍は日本国籍ではなくても構いません。日本国籍をもっていない子供で、非嫡出子の場合は日本人の父親が認知していることが必要です。

生計を営む要件については、就労が困難な事情がある場合でも許可が下りる場合もあります。専門家のサポートをお勧めします。

在留資格の変更手続も丁寧サポートします

この記事を読んで、難しいと感じたり、解らないと思った方は、サポートの依頼を行った方が良いと思います。

配偶者に関する届出やビザの変更の申請などのサポートを行っています。

次の記事へ当事務所でのサポートのご案内、申込からビザの取得までの流れの説明記事です。

家族に関するビザ

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[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属

登録番号 19082576

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

https://www.moj.go.jp/

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