SNSやアプリなどネットで知り合った中国人の配偶者ビザ

こんにちは!この記事を読まれているということは、中国人と国際結婚をお考えの方あるいはご婚約者されている方でしょうか。結婚には、みなさんそれぞれ、さまざまな出会いがありますね。

配偶者ビザなど外国人が日本で暮らすビザの申請サポートを専門に行っている新宿高田馬場のファーストベース行政書士事務所の代表が、出会いがネットで知り合った場合の配偶者ビザについて気を付けることを説明します。

 

ビザの申請時に、出会いはネットですと書いても問題ないでしょうか?

はい。問題ありません。

というか正直に噓いつわり無く書いてください。ここはだいじなところです。

虚偽の申請は犯罪!

虚偽とは、うそいつわりです。真実でないことを知りながら、まるで本当のように故意によそおい見せかけることです。

ビザの申請においては、かならず正直に記載することです。都合の悪いことを書かなかったり、適当に記載すると、これ以降つじつまが合わなくなったり取り返しのつかないことになるかもしれません。

虚偽のビザの申請は違法行為です。また偽装結婚を行うと刑法に抵触する犯罪です。当事務所はコンプライアンスを最優先としています。虚偽の申請や偽装結婚に係ることは一切行いません。

ネットで知り合ったケースで不許可リスクが高い2つのことがら

出会いがネットの場合、配偶者ビザの不許可リスクが高い2つのケースを示します。

  • 出会って短期間
  • 実際にあった回数が少ない

両方があてはまるケースも多いです。

不許可のリスクが高いケース

  • 出会って短期間

スピード婚ですね。最近お問い合わせで増えてます。この場合は、配偶者ビザの申請を行うと、まず「偽装結婚」を疑われるでしょう。

なぜなら、偽装結婚をたくらむものはお金をかけません。そしてなるべく早くお金を回収したがる。したがい、お金にならない時間をかけたくない、ということです。配偶者ビザを取得できれば、すぐにお金を稼ぎにどこかへ行ってしまったといった話を聞いたことはありませんでしょうか?

  • 実際にあった回数が少ない

コロナの影響で長らくお互い離れ離れにならざるを得ないというのは非常につらいことでしたね。

マッチングアプリや交流サイトといったSNSで知り合い、毎日画面を通して愛を育てて結婚の約束をしましたというご相談も数多く受けています。お相手の方に1回もあっていませんという話も少なからずお伺いしています。

しかしこの場合もビザの審査にあたっては、スピード婚と同様の疑念をもたざるを得ないのです。

嫌な話をつづけましたが、まずこのような見方で、審査のときに見られてしまうことを理解してください。

二人の愛は真正の愛情からくるものです。配偶者ビザは無理なの?

それでは、本当の愛情からくる結婚で、ネットで出会ったケースでは無理なのでしょうか。

これに対する考え方で大事なことが一つあります。

「そんなに早く結婚して、だいじょうぶなの」

スピード婚も実際に会った回数が少ない場合でもネットでの出会いにおいて、このことは、とても重要な考え方だと思います。

実際に会った回数も少ないけど、大丈夫なの?出会って何カ月もたっていないけど、大丈夫なの?

だいじょうぶなのということは、こういうことです。お互いのことが理解できているのでしょうか。どういう手段で理解するのですか。二人の意思のそつう、コミュニケーションはどうやって図るのでしょうか。おふたりが、だいじょうぶだという答えを配偶者ビザの申請の時に証明することはとても大事です。

ビザの申請にとても大事な書類

申請にあたり、ここで大事な書類は質問書と理由書です。

さきほど話しました、「だいじょうぶ」ということだけではなく、前提として「真正な愛情」にもとづく婚姻であることをしっかり記載します。またその他の必要書類で証明を補強します。

ポイントとして

  • お二人の出会いから結婚まで経緯
  • どうやってコミュニケーションを取っているか

そのうえで、なぜ短期間で結婚したか、なぜ出会いがすくないのに結婚を決めたのか。お二人の想いを書いていきましょう。正直に、嘘は書かないことです。

 

実際には

申請書や理由書は大事な書類ですが、しっかりと書いても不許可リスクの払しょくはできないと思います。

「回数がすくなくてもスピード婚でも配偶者ビザがもらえました」というwebの記事をご覧になられたことがあるかもしれません。状況はそれぞれのカップルによってことなります。

当事務所の感触では

  • 出会ってからの結婚までは半年の交際期間
  • 回数はすくなくとも3回(ただし1回の期間もだいじ)

を推奨しています。

そのうえで、それ以外のリスクがあるかどうかも診断しています。

申請にあたっての全体の書類と説明の組み立てがとても大事です。こういったことは、専門家に思い切って任せてみるのも良い方法だと思います。

 

次の記事は配偶者ビザの申請に必要な書類の記事です。

配偶者ビザ(認定申請)の取得│その1 日本人に関する書類 市町村役場で取得する書類 | ファーストベース行政書士事務所 (firstbase.info)

 

ファーストベース行政書士事務所は日本で暮らすビザの申請をサポートしています。当事務所でのサポートの流れを次の記事で説明しています。

国際結婚ビザ | ファーストベース行政書士事務所 (firstbase.info)

よろしければご検討してみてください。

 

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[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請

保有資格:申請取次行政書士

 

 

         

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