(2024年6月更新)
ウクライナでの結婚手続きでは、2016年以降“marriage for a day ”というパイロットプロジェクトがあります。従来は1か月かかった結婚登記手続きを1日で行えるように婚姻登記システムを改善展開を行っています。
国際結婚の場合は、外国人の必要書類が多く、かつ書類の確認が必要ですから、1日では無くもう少し日数がかかるようです。
このサイトをご覧になられるということは、これからウクライナ人との国際結婚をお考えなのかもしれませんね。あるいは、これからウクライナ女性と結婚したい方でしょうか。
国際結婚というと何やらとても複雑だと感じませんか。どこから手を付けて準備すれば良いのかよくわからない方も少なからずいらっしゃいます。この記事では国際結婚と配偶者ビザ申請サポートの専門家がウクライナ人との国際結婚の手続きについて大事な所をお伝えします。
ウクライナ人との国際結婚:手続きの進め方
日本で暮らす配偶者ビザを申請する場合は、日本とウクライナの両国で婚姻が成立していることが必要です。ウクライナの方がすでに日本に住んでいる場合は日本での婚姻を先に進めた方が良いでしょう。
ウクライナ人の結婚可能年齢
男女ともに18歳です。以前は女性の結婚可能年齢は17歳でしたが、2012年3月15日法律第4525-VI号により改正されました。また16歳に達した方は、請求をおこない裁判所の判決によって婚姻する権利が認められます。
(出典:Article 22. Age of consent:FAMILY CODE OF UKRAINE of January 10, 2002 No. 2947-III(as amended on 26-01-2022)
ウクライナから先に婚姻手続きを行う場合
結婚登記申請を市民登記所(Civil Registration Offices )で行います。
結婚の登録時に新郎新婦の出席は必須です(FAMILY CODE OF UKRAINE第34条)
必要書類
【ウクライナ人】
Taxpayer record card registration number (TIN)など
婚姻解消証明書(離婚証書)または裁判所の決定書、死亡証明書 【日本人】
日本の書類には翻訳とアポスティーユが必要 翻訳文は公証が必要 |
申請の時に登記所で登記日程について確認します。国際結婚の場合の婚姻登記は申請後一カ月以内におこなうことになっています。正当な理由があるばあいは、早く進めることも可能です。ようです。
2016年7月からウクライナでは“marriage for a day”という1日結婚登記を行うサービスが展開されています。
しかし国際結婚の申請の場合は、確認作業がありその確認に6日から10営業日程度必要のようです。
登記が完了すると結婚証明書を取得します。そのあと、日本側の婚姻手続きを行います。
日本側の婚姻手続
日本国大使館または市区町村役所で婚姻手続を行います。
必要書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本
- お二人のパスポート
- ウクライナの結婚証明書
これで日本側の婚姻手続も完了です。
日本から先に婚姻手続きを行う場合
ウクライナ人の婚姻要件具備証明書
日本の役所へ婚姻届を行うための必要書類でウクライナ人の婚姻要件具備証明書を取得することを、まず考えます。
次の書類がそろったら在日本ウクライナ大使館領事部に本人提出の予約を取ります。
必要書類
事前に領事館に手数料の払い込みが必要です。振込明細書の原本を申請時に持参します。 |
申請書や振込先は大使館のサイトのリンクがあります。
日本側の婚姻手続き
区市町村役所で婚姻届けを行います
必要書類
- 記入済の婚姻届出書
- 戸籍謄本(本籍地の以外の場合)
- 日本人の本人確認書類
- ウクライナの方のパスポート、在留カード
婚姻届が受理されたら、婚姻届受理証明書を取得します。
ウクライナ側の婚姻手続
ウクライナ大使館へ戸籍謄本(ウクライナ人との婚姻が記載されたもの)と婚姻届け受理証明書を持って婚姻手続きを行います。これでウクライナ側の婚姻手続きも完了します。
ウクライナ側での婚姻にかかわる結婚証明書を取得します。
次の記事は日本で暮らすビザの申請についての記事です。
配偶者ビザ(認定申請)の取得│その1 日本人に関する書類 市町村役場で取得する書類 | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)
また、フィラール行政書士事務所では配偶者ビザの申請のサポートをおこなっています。以下の記事は、弊所でのサポート内容や申込手続きのながれなどを詳しく説明しています。よろしければご検討してみてください。
国際結婚ビザ | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)
上記以外にも必要書類が必要または不要な場合があります。急な制度変更や都市や地区によって異なる場合があります。かならず婚姻手続きの準備の前に役所や現地の申請先など関係部門にまず必要書類を確認することを行ってください。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請 保有資格:申請取次行政書士 |