ポルトガル人との国際結婚|婚姻要件具備証明書から婚姻届までの手続き


ポルトガルの結婚式の様子

本文作成:ビザ専門の行政書士 山川 鬪志(申請取次行政書士・登録番号19082576)

ポルトガル人との国際結婚は、日本とポルトガルのどちらで先に手続きを進めるかによって、必要書類も手続きの流れも異なります。
このページでは、婚姻要件具備証明書の取得からアポスティーユ、婚姻届の提出までを、日本先行方式とポルトガル先行方式に分けて整理しました。

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結婚できる年齢と再婚のルールは、いずれもポルトガルで法改正されています

ポルトガルでは近年、婚姻に関する制度が大きく見直されました。古い情報がまだ多く出回っているため、現行制度を正しく確認しておく必要があります。

婚姻適齢と再婚禁止期間は、いずれも法改正がありました
項目 かつての制度 現行制度 根拠法
婚姻適齢 廃止
16歳(18歳未満は親の同意で可)
現行
18歳(例外なし)
Lei n.º 39/2025
(旧1612条・1649条等廃止)
再婚禁止期間 廃止
女性300日・男性180日
現行
廃止済み(即再婚可)
Lei n.º 85/2019
(旧1605条廃止)

日本から先に婚姻手続きを進める場合の流れと必要書類

国際結婚の手続きには、日本とポルトガルのどちらを起点にするかで進め方が変わります。
ここでは、多くの方が選ぶ「日本で先に婚姻届を出す」ルートを、実際の流れに沿って見ていきます。
大使館とのやり取りが挟まる分、役所だけで完結する日本人同士の婚姻届とは勝手が違う点に注意が必要です。

ポルトガル大使館領事部で婚姻要件具備証明書を取得する

最初の関門は、ポルトガル人配偶者側の書類です。日本の役所は「この人は独身で、ポルトガル法上も結婚できる状態にある」ことを、日本語や英語の書類だけでは確認できません。
そこで必要になるのが婚姻要件具備証明書で、ポルトガル大使館領事部が発行します。

取得には事前予約が必須で、当日はお二人揃って窓口に出向くことになります。
ポルトガル人配偶者が用意するのは、有効な身分証明書(Cartão de Cidadão、またはBilhete de Identidade)と、6ヶ月以内に発行された出生証明書(Certidão de nascimento)です。
日本人側は、アポスティーユ認証を付けた戸籍謄本とパスポートを持参します。
書類の有効期限や訳文の要否は時期によって変わることがあるため、予約の際に大使館へ直接確認しておくと当日の手戻りを防げます。

※ なお、婚姻要件具備証明書の発行については大使館側の運用が変わることもあるため、必ず予約を取る際に発行可否や必要書類など最新の情報を事前に確認するようにします。

提出先:ポルトガル大使館領事部(東京)
婚姻要件具備証明書の申請に必要な書類
日本日本人が用意
ポルトガル人が用意
身分証明書
市民カード(Cartão de Cidadão)または身分証明書(Bilhete de Identidade)の原本
出生証明書
Certidão de nascimento。発行から6ヶ月以内のもの
日本
戸籍謄本
日本国外務省のアポスティーユ認証つき
日本
パスポート
すべての書類を持参のうえ、ポルトガル大使館領事部へお二人で出向きます(事前予約制)。

住んでいる市区町村役場に婚姻届を提出する

婚姻要件具備証明書が手元に届いたら、次は日本側の手続きです。お住まいの市区町村役場に、婚姻届・婚姻要件具備証明書・配偶者のパスポートを提出します。
令和6年の戸籍法改正により、戸籍謄本の提出は不要になりました。

提出先:お住まいの市区町村役場
婚姻届の提出に必要な書類
両者
婚姻届
証人2名の署名が必要
婚姻要件具備証明書
ポルトガル大使館領事部で取得したもの
パスポート
ポルトガル人配偶者本人のもの

婚姻届受理証明書を取得する

婚姻届の受理後、同じ役場窓口で婚姻届受理証明書を発行してもらいます。
この証明書は、この後のポルトガル側の手続きで必要になるので、忘れずに取得しておきます。

ポルトガル大使館領事部で婚姻を転記(登録)する

日本の当局のもとで婚姻した場合、ポルトガル国籍の配偶者は、その婚姻をポルトガルの法制度に転記(登録)する手続きが必要です。
単に証明書を提出する届出ではなく、法的に正式な登録手続きとして扱われます。

手続きは、必要書類をPDFにまとめて大使館へメール送付するところから始まります(sconsular.toquio@mne.pt)。
書類確認後、対面手続きの予約が案内され、当日は夫婦そろって原本書類を持参のうえ出頭します。

必要書類は、ポルトガル人配偶者の市民カード(Cartão de Cidadão)または身分証明書、外国人配偶者のパスポートまたは身分証明書、日本の当局が発行した婚姻証明書(発行から6ヶ月以内・外務省のアポスティーユ認証付き)、婚前契約書(作成している場合)、外国人配偶者の出生証明書(アポスティーユ認証付き)です。
書類がポルトガル語で作成されていない場合は認証翻訳が必要ですが、英語・フランス語・スペイン語であれば翻訳は不要です。
日本語書類の翻訳は大使館に依頼することもできます。

※ ポルトガル法上は、日本で結婚する前に婚姻予備手続(Processo Preliminar de Casamento)を済ませておくことが望ましいとされています。
通常はステップ①の婚姻要件具備証明書の取得がこれに相当しますが、念のため大使館への確認をおすすめします。

転記手続きの進め方
転記は、メール送付から対面出頭まで4つの段階で進みます。
1
必要書類をPDFにまとめてメール送付
sconsular.toquio@mne.pt へ送付
2
大使館が書類を確認
3
対面手続きの予約
4
夫婦そろって原本書類を持参のうえ出頭

日本から先に婚姻手続きを行う場合の4ステップ
1
婚姻要件具備証明書の取得 ポルトガル側
ポルトガル人配偶者が、ポルトガル大使館領事部で婚姻要件具備証明書を取得します。
2
住んでいる市区町村役場に婚姻届を提出 日本側
婚姻届・婚姻要件具備証明書・配偶者のパスポートを役場窓口に提出します。
3
婚姻届受理証明書を取得 日本側
婚姻届の受理後、同じ役場窓口で婚姻届受理証明書を発行してもらいます。
4
ポルトガル大使館領事部で婚姻を転記(登録) ポルトガル側
婚姻証明書などを添えて転記手続きを行い、ポルトガル側にも婚姻が登録されれば完了です。

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ポルトガルから先に婚姻手続きを進める場合の流れと必要書類

ポルトガルで先に結婚手続きを進める場合、日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を用意したうえで、ポルトガルの戸籍登録保存所(Conservatória do Registo Civil)に申請するところから始まります。日本のように役場一箇所で完結する仕組みではなく、決裁が下りてから実際の挙式までに期間が空く点が特徴です。

婚姻要件具備証明書は現地の日本大使館でも取得できる

ポルトガルで先に結婚する場合も、まず必要になるのは日本人側の婚姻要件具備証明書です。
日本で取得してポルトガルへ持ち込む方法と、現地の在ポルトガル日本国大使館で発行してもらう方法があります。
大使館で申請する場合は、申請書に加えて、発行から3ヶ月以内の戸籍謄本(必要に応じてアポスティーユ付き)、日本人・ポルトガル人双方のパスポートを用意します。

提出先:在ポルトガル日本国大使館
婚姻要件具備証明書の発行申請に必要な書類
日本
申請書
大使館所定の様式に必要事項を記入
日本
戸籍謄本(抄本)
発行から3ヶ月以内のもの。必要に応じてアポスティーユ付き
日本
パスポート
日本人配偶者本人のもの
パスポート
ポルトガル人配偶者本人のもの
現地で取得せず、日本で先に取得してポルトガルへ持ち込む方法もあります。

婚姻予備手続きは戸籍登録保存所へ行かずオンライン申請も可能

書類が揃ったら、ポルトガルの戸籍登録保存所で婚姻予備手続き(processo preliminar de casamento)を申請します。
この手続きは、Civil Onlineポータルを使えばオンラインでも完結でき、必ずしも保存所へ足を運ぶ必要はありません。また、特別な委任を受けた代理人が申請することも認められています。

書類に不備がなければ決裁書が発行され、そこから6ヶ月以内に挙式の日時を保存所と調整します。

提出先:戸籍登録保存所(対面またはCivil Onlineポータル)
婚姻予備手続きの申請に必要な書類
日本
戸籍謄本(出生証明書に相当)
原本、およびポルトガル語の翻訳証明を添付
日本
婚姻要件具備証明書
STEP①で取得したもの
日本
日本国旅券
日本
滞在許可証(該当する場合)
Título de Residência。ポルトガル在住者のみ
市民カード(Cartão de Cidadão)
出生証明書は保存所が職権で取得するため、持参は不要

戸籍登録保存所長の立会いで挙式し婚姻が成立

調整した日に戸籍登録保存所へ出向くと、保存所長の立会いのもとで宣誓を行い、婚姻が成立します。
ポルトガル語がわからない場合は、通訳人の同席を求められることがあります。手続き後、ポルトガルの戸籍登録保存所から婚姻証明書が発行されます。

日本への届出は大使館経由か役場提出

最後に、この婚姻を日本側にも届け出ます。結婚後も日本で生活する場合は、帰国してから住んでいる市区町村役場へ婚姻届を提出します。大使館へ届け出る場合は、婚姻届申出書2通、日本人配偶者の戸籍謄本、ポルトガル戸籍登録保存所発行の婚姻証明書の原本と和訳文、ポルトガル人配偶者のパスポートまたは身分証明書を提出します。

提出先:在ポルトガル日本国大使館(経由して本籍地の役場へ)
日本への婚姻届に必要な書類(大使館経由の場合)
日本
婚姻届申出書
大使館備付け。2通(新本籍を別の市区町村に設ける場合は3通)
日本
日本人配偶者の戸籍謄本(抄本)
1通
両者
婚姻証明書の原本および和訳文
ポルトガル戸籍登録保存所が発行したもの
国籍を証明する公的書類および和訳文
身分証明書または旅券。原本を提出(その場でコピーし返却)
届出は、原則としてポルトガルでの婚姻成立から3ヶ月以内に行う必要があります。日本に帰国して直接役場へ提出する方法も選べます。

ポルトガルから先に婚姻手続きを行う場合の4ステップ
1
婚姻要件具備証明書の取得 日本側
日本人配偶者が、現地の在ポルトガル日本国大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。日本で取得して持ち込む方法もあります。
2
戸籍登録保存所で婚姻予備手続きを申請 ポルトガル側
戸籍登録保存所へ書類を提出します(Civil Onlineでのオンライン申請も可能)。決裁書の発行後、6ヶ月以内に挙式日を調整します。
3
戸籍登録保存所長の立会いで挙式・婚姻成立 ポルトガル側
決めた日時に宣誓等を行い婚姻が成立し、婚姻証明書が発行されます。
4
日本へ婚姻を届け出る 日本側
現地の日本大使館経由、または帰国して市区町村役場へ提出します。婚姻成立から3ヶ月以内が原則です。

制度・書類名の日本語とポルトガル語の対照

ポルトガル人のフィアンセとのやり取りでは、ポルトガル語の正式名称を確認されることがあります。この記事で使っている日本語表記の原語は以下の通りです。

日本語 ポルトガル語
婚姻要件具備証明書 Certificado de Capacidade Matrimonial
婚姻予備手続 Processo Preliminar de Casamento
転記(登録) Transcrição
出生証明書 Certidão de nascimento
婚姻証明書 Certidão de casamento
婚前契約書 Escritura de convenção antenupcial
市民カード Cartão de Cidadão
身分証明書 Bilhete de Identidade
戸籍登録保存所 Conservatória do Registo Civil
ポルトガル大使館領事部(東京) Secção Consular da Embaixada de Portugal em Tóquio

提出書類についてのご案内

提出が必要な書類は、地域や自治体によって異なる場合があります。また、法改正や制度変更により内容が変わる可能性もあります。必ず最新の情報を、大使館などの関係機関で事前に確認してください。

さらに、日本の市町村役場でも自治体ごとに提出資料が異なることがあります。事前に相談しておくことで、その後の手続きをスムーズに進められる可能性があります。

ポルトガル人との国際結婚や配偶者ビザ申請で役立つ記事

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行政書士山川鬪志の写真 [この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志
フィラール行政書士事務所 代表
日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部
登録番号 19082576
専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請
保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー

当事務所は、新宿区・高田馬場の行政書士事務所です。配偶者ビザ、特定技能など就労(働く)ビザ、永住・帰化申請を専門に、全国オンライン対応でサポートしています。

外務省出入国在留管理庁公開情報等に基づき作成

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