(2024年6月更新)
ポルトガル人との国際結婚
結婚に係る ポルトガルの法・制度
婚姻適齢年齢
男女ともに16歳 一方が16歳未満の場合、婚姻は無効です。また16歳以上18歳未満の男女は両親の同意がなければ、結婚することはできません。
再婚禁止期間
前婚の解消後、女性は300日、男性180日婚姻をすることはできません。
日本から先に婚姻手続きを行う場合
日本で先に婚姻手続きを行う場合、まずお相手のポルトガル人の「婚姻要件具備証明書」の入手を考えることになります。
ポルトガル人配偶者の「婚姻要件具備証明書」を入手
■必要な書類
《ポルトガル人》
・身分証明書(市民カード):
Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade válido (original)
・出生証明書(6ヶ月以内に発行したもの):
Certidão de nascimento emitida há menos de 6 meses (original) .
ポルトガル大使館領事部で取得可能
《日本人》
・戸籍謄本 日本国外務省のアポスティーユ認証つき
・パスポート
大使館にお二人で出向き申請が必要です。日時をあらかじめ予約する必要があります。
この時にポルトガル人と日本人の用意する書類などを必ず確認してください。
日本側の婚姻手続き
日本市町村役場に婚姻届を提出します。
・婚姻届
・ポルトガル人配偶者の婚姻要件具備証明書
・ 日本人配偶者の戸籍謄本
・ 配偶者のパスポート
婚姻届けを提出したら、市町村役場で「婚姻届記載事項証明書」を入手します。
外国側の婚姻手続き
ポルトガル大使館領事部へ婚姻届けを出します。
■必要な書類
・婚姻受理証明書
・ポルトガル語への翻訳文 など
ポルトガル大使館領事部での婚姻手続きを経て、ポルトガル側の婚姻証明書を入手し、手続きは完了です。婚姻手続きや証明書の入手の詳細については大使館に確認してください。
ポルトガルで先に結婚手続きを行う場合
日本人の「婚姻要件具備証明書」を入手
日本からポルトガルへ持ち込んでも、現地の日本大使館発行されたものでも可能です。
《大使館に要求する場合》
■必要な書類
・申請書
・戸籍謄(抄):3カ月以内に発行されたもの (必要に応じてアポスティーユ付) 1通
・パスポート:日本人およびポルトガル人両方
ポルトガル側への婚姻手続き
ポルトガルでの婚姻は、ポルトガルにある戸籍登録保存所で婚姻許可申請を行う。
戸籍登録保存所で必要書類を提出し、受理された場合は結婚許可の決裁書が発行されます。
6ヶ月以内で、婚姻を行う日時を戸籍登録保存所と調整します。
挙式では、戸籍登録保存所長の立会のもと、宣誓等を行い婚姻が成立します。
ポルトガルの市民登録所が発行する結婚証明書を入手して、ポルトガル側での婚姻が完了です。
■必要な書類
・ポルトガル人、日本人両方の出生証明書:日本人は戸籍謄本(アポスティーユ認証付き)
・日本人の上記のポルトガル語への翻訳文
・上記の翻訳証明(大使館で取得可能)
・婚姻要件具備証明書
・パスポートまたは居住許可証(autorização de residência)
必ず、事前に戸籍登録保存所へ必要な書類の確認を行ってください。
日本側への婚姻手続き
現地の日本大使館へ届出の方法と、日本に帰国して市町村役場へ提出する方法があります。
《大使館へ届出る方法》
■必要な書類
・婚姻届申出書 2通
・日本人配偶者の戸籍謄(抄)本 1通
・ポルトガル戸籍登録保存所発行の婚姻証明書の原本及び同和訳文
・ポルトガル人配偶者のパスポートもしくは身分証明書
・上記の和訳文
これで日本側の婚姻手続きが完了します。
提出書類については、地域のよって異なったり、法改正、制度変更等の可能性もあります。必ず最新の情報を大使館など関係部門に、事前に確認してください。また日本の市町村役場でも自治体によって提出する資料が異なる可能性があります。事前に相談するとこの後の手続きが早くなる可能性があります。
配偶者ビザの手続き | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |