日本人と結婚後、連れ子を日本へ呼ぶ│連れ子定住ビザ(在留資格 定住者6号ニ)

(2024年6月更新)

日本人と再婚した外国人が、前の配偶者との子供を日本に呼寄せるにあたり、気を付けなければことは何でしょうか。キーワードは「年齢」です。

呼び寄せるお子様の年齢はいくつでしょうか?

配偶者の連れ子を日本に呼ぶ

こんにちは!世界のご縁を日本で紬ぐ。

東京・新宿2丁目のフィラール行政書士事務所が、定住者ビザのなかで連れ子ビザと呼ばれている在留資格を説明します

「ワタシ、日本にこども、ヨビタイ……」

日本にいるタイ人の女性、アーさん(仮名)からの電話でした。

「えー。子供いたの。」

アーさん「はーい。前のダンナ、タイ人ダヨ」

「子供いくつなの?」

アーさん「10歳ダヨ」

「へー、そうなんだ。」

アーさん「日本にヨビタイなぁ」

そうだよねぇ。

連れ子の在留資格 :「定住者告示6号ニ」

日本人と結婚した外国人の場合、「日本人の配偶者等」の在留資格となる方が多いでしょう。

今回のお話は、この外国人の方にすでに子供がいた場合です。つまり日本人の実子でない子が、外国人にいらっしゃた場合です。いわゆる連れ子です。

定住者という在留資格を取得すると、日本に親と一緒に住むことが可能です。連れ子定住ビザとも呼ばれています。

連れ子ビザの要件

連れ子定住(在留資格 定住者6号ニ)ビザの要件です。

  • 子供が未成年、未婚であること

外国人の親ついて要件があります。

  • 日本人、永住者と結婚した親の実子

日本人や永住者と結婚した親について、その子供が対象となります。

子供の年齢に注意

気を付けなければならないことは、子供の年齢です。

要件では未成年となっていますが、実際問題として、高校を卒業する年齢18歳となった子供ですと親の扶養から外れ自活できる自立能力が備わっていると判断され、申請に対する許可がとても厳しくなります。これは、要するに就労目的で日本に来たいのではないかと、入管側で判断する可能性があるのです。特に子供の本国法で18歳以下で成年となる場合は特に注意です。

これまでの扶養状況

今までの扶養状況についても要注意です。配偶者の方が先に日本に来ていてその後で実子を呼び寄せるケースがありますが、まったくこれまで扶養していなかったのに、なぜ今頃なって呼び寄せるのか、怪しいと判断されれば不許可になる可能性は高くなります。怪しいとは、日本で就労することが目的ではないかという事です。

連れ子定住の説明するポイント

入管が怪しいと思う疑義を払拭するため説明するポイントがいくつかあります。

これまでの養育に関しての説明

養育という観点で、これまでの実子とかかわってきた経緯を説明する。

これからの扶養についての説明

  • 日本で実子を扶養する必要性
  • 今後の教育計画など生活設計

これらを申請理由書で説明します。虚偽の記載は絶対にいけません。

扶養という観点では、親は、しっかりと養育できるだけの経済的基盤があるかという事も証明できなくてはなりません。また扶養するとなれば親子が一緒に同居しなければなりません。同居できない場合は、合理的な説明が必要です。

アーさん「このビザとるために、子供は新しい旦那さんの養子になるのですか」

「養子にしなくても構いません」

アーさんは、この後許可が下りたお子様と一緒に日本で暮らす事ができました。

アーさんよかったね。

お子様と一緒に暮らすためには準備をしっかり!

どうでしょうか。これから日本で一緒に暮らすことについて理由書でしっかり説明することは、とても大事なことですよね。

国際結婚の後で子供を呼び寄せる申請は、慎重に書類準備と理由書をつくりこんでいく必要があります。

たいへんですがしっかりがんばって書きましょう!

自信がない方、心配なことがある方もきっといらっしゃるはず。

そんな方々にとっては、これまでの経緯をしっかりお伺いして理由書を作成するなど、お子様のビザの取得にむけアドバイスとサポートを行ってくれる専門家のサポートを受けることが、許可をうける近道ではないでしょうか。

次の記事は配偶者ビザなどのサポートを受ける場合の当事務所の手続きなどの流れを解説しています。

もしよろしければご検討ください。

 

配偶者ビザ

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

※上記記事のQ&Aはトピックスについて、制度の解説のために、面談形式でわかりやすく創作・説明したものであって、実際にあった問い合わせではありません。

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