日本人と再婚した外国人が、前の配偶者との子供を日本に呼寄せるにあたり、気を付けなければことは何でしょうか。キーワードは「年齢」です。
こんにちは!世界のご縁を日本で紬ぐ。新宿高田馬場のファーストベース行政書士事務所が、定住者ビザのなかで連れ子ビザと呼ばれている在留資格を説明します。
「ワタシ、日本にこども、ヨビタイ……」
日本にいるタイ人の女性、アーさん(仮名)からの電話でした。
「えー。子供いたの。」
アーさん「はーい。前のダンナ、タイ人ダヨ」
「子供いくつなの?」
アーさん「10歳ダヨ」
「へー、そうなんだ。」
アーさん「日本にヨビタイなぁ」
そうだよねぇ。
在留資格 「定住者告示6号ニ」
日本人と結婚した外国人の場合、「日本人の配偶者等」の在留資格となる方が多いでしょう。
今回のお話は、この外国人にすでに子供がいた場合です。つまり日本人の実子でない子がいらっしゃた場合です。いわゆる連れ子です。
定住者という在留資格を取得すると、日本に親と一緒に住むことが可能です。連れ子定住ビザとも呼ばれています。
要件について
連れ子定住ビザの要件です。
- 子供が未成年、未婚であること
外国人の親ついて要件があります。
- 日本人、永住者と結婚した親の実子
日本人や永住者と結婚した親について、その子供が対象となります。
子供の年齢が注意点です
気を付けなければことは、子供の年齢です。
要件では未成年となっていますが、実際問題として、高校を卒業する年齢18歳となった子供ですと親の扶養から外れ自活できる自立能力が備わっていると判断され、申請に対する許可がとても厳しくなります。これは、要するに就労目的で日本に来たいのではないかと、入管側で判断する可能性があるのです。特に子の本国法で18歳が成年となる場合は特に注意です。
これに関連して考えなければならないのは、今までの扶養状況です。配偶者の方が先に日本に来ていてその後で実子を呼び寄せるケースがありますが、まったくこれまで扶養していなかったのに、なぜ今頃呼び寄せるのか、怪しいと判断されれば不許可になる可能性は高くなります。怪しいとは、日本で就労することが目的ではないかという事です。
説明するポイント
入管が怪しいと思う疑義を払拭するため説明するポイントがいくつかあります。
これまでに関しての説明
養育という観点で、これまでの実子とかかわってきた経緯を説明する。
これからについての説明
- 日本で実子を扶養する必要性
- 今後の教育計画など生活設計
これらを申請理由書で説明します。虚偽の記載は絶対にいけません。
扶養という観点では、親は、しっかりと養育できるだけの経済的基盤があるかという事も
証明できなくてはなりません。また扶養するとなれば親子が一緒に同居しなければなりません。同居できない場合は、合理的な説明が必要です。
アーさん「このビザとるために、子供は新しい旦那さんの養子になるのですか」
「養子になる必要ないですよ」
アーさんは、この後許可が下りたお子様と一緒に日本で暮らす事ができました。
アーさんよかったね。
お子様のビザもしっかりサポート
どうでしょうか。これから日本で一緒に暮らすことに関し、理由書でしっかり説明することがとても大事なことが感じ取れましたでしょうか。
当事務所では、これまでの経緯をしっかりお伺いして理由書を作成するなど、お子様のビザの取得にむけアドバイスとサポートを行います。
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