国際結婚の婚姻届FAQ|よくある疑問と注意点を行政書士が解説

これで正しいのだろうか──日本の役所で婚姻届を出す方には、分からないことや不安がきっと少なからずあることでしょう。

特に、国際結婚の場合はなおさらです。

本記事は、婚姻届の書き方や必要書類など、国際結婚の日本側の手続きに関するよくある疑問を整理したFAQです。

より詳しい手順や記入例はこのサイトの親記事【国際結婚の婚姻届の書き方】をご覧ください。

婚姻届に関する基本の疑問

Q1:外国人配偶者の署名は必須ですか?
外国人配偶者の署名は、日本で婚姻手続きを先に行う場合は必要です。

カタカナやアルファベットの活字体で記入してください。筆記体で記入した場合、役所によっては判読できないと判断され、活字体での追記を求められることがあります。

外国で婚姻が成立している場合(報告的届出)は外国人の署名は不要です。

Q2:外国人配偶者の名前はどう書けばいいですか?

  • 漢字がある国の方は漢字を使用可能。
  • 漢字名があっても、日本の戸籍で使用できない漢字が含まれる場合はカタカナで記入します。
  • パスポート表記に合わせ、姓と名、ミドルネームの順で記入。名とミドルネームの間は少し空けて、カンマは記入しません。

Q3:婚姻届書の記入にあたり、必要な書類にはどんなものがありますか?

  • 日本人側:本籍や住所を記載しますので、心配な方は戸籍謄本、住民票などを用意しておくと良いでしょう。
  • 外国人側:パスポート、婚姻要件具備証明書(大使館発行)など
    外国人が日本に住んでいない場合は、リモートでの書類取得も考慮しましょう。

詳細は【国際結婚の婚姻届の書き方】で解説しています。

Q4:婚姻届提出だけで日本で暮らせますか?
婚姻届を提出しただけでは、日本での在留資格は取得できません。

お二人が日本で生活を始めるには、配偶者ビザ申請(リンク)や在留資格変更の手続きが必要です。

詳しくは【配偶者ビザ申請サポート】の記事をご覧ください。

Q5:証人は誰にお願いすればいいですか?
成人であれば、親族や友人、外国籍の方でも証人になることができます。ただし、配偶者ビザの申請書には証人の情報を記入する必要があるため、結婚の信憑性を考慮すると、できるだけ両親や兄弟にお願いするのが望ましいでしょう。

配偶者ビザの申請書には証人の情報を記入する必要がありますので、証人を誰にお願いするかは、は婚姻届の問題だけでなく、その後のビザ申請にも影響します。

Q6:婚姻届出全般について注意点は何ですか?

  • 提出前に役所の戸籍課へ行き対面で、事前に手続きについて相談してください。
  • 書類の記入漏れや誤記を防ぐため、左上から順に丁寧に記入

 

婚姻届提出後の配偶者ビザ申請やビザの変更を確実に進めたい方は、【配偶者ビザ申請サポート】をご覧ください。必要書類の確認や手続きの流れを丁寧に解説しており、初めての方でもポイントをステップごとに確認できます。

婚姻届や必要書類の準備、ビザの申請などでご不安なことがあれば、弊所のサポートに関してお気軽にご相談ください。
当事務所では、国際結婚の婚姻届サポートや、婚姻後の配偶者ビザ申請やビザの変更まで、お一人おひとりの状況に合わせて丁寧に対応しています。

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フィラール行政書士事務所 代表 行政書士 山川鬪志の顔写真 [この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

日本行政書士会連合会 東京都行政書士会

新宿支部所属

登録番号 19082576

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)

 

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