配偶者ビザの身元保証書の書き方

(2023年5月更新)

配偶者ビザの申請の際に必要な「身元保証書」について解説した記事です。

日本人と国際結婚をおこなった夫婦が日本で暮らす配偶者ビザの申請には多くの必要書類を準備します。身元保証書もその一つです。

こんにちは!東京・新宿・高田馬場のファーストベース行政書士事務所の山川です。

配偶者ビザの申請に必要な身元保証書

保証とか保証人という言葉からいわゆる借金などの債務を債務者の代わりに支払うことなどを連想してしまいます。また就職の際にもとめられた「身元保証書」を思い起こす方もいらっしゃる方もいるかもしれませんね。雇用時の身元保証書に関して「身元保証に関する法律」というものがあります。

一方いわゆる配偶者ビザ(在留資格の「日本人配偶者等」)の申請で必要とされる書類の「身元保証書」は次の3つを「人道的に保障」するだけのものです。

  • 滞在費
  • 帰国旅費
  • 法令の遵守

 

この3つを法務大臣に対して履行を約束するものです。履行されない場合は、法的な強制力はありません。履行の指導があるにとどまりますが、身元保証人としての適格性に欠くとしての「社会的信用」を失うことになります。つまり「人道的に保障」する動議的な責任と言われています。

 

身元保証書は出入国在留管理庁のホームページ、在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)から記入用紙がダウンロードできます。

 

誰が身元保証人になるのでしょうか

配偶者ビザの場合は、日本に住んでいる配偶者(日本人)が身元保証人となります。これからお二人で日本で暮らすために外国人が取得するビザです。

約束する3つの内容から言って身元保証人が配偶者(日本人)の方以外ですと、とてもすごく不自然な状況ではないでしょうか。

それでは身元保証書の記入について、注意点を解説します。

 

身元保証書の記入の注意点

配偶者ビザの身元保証書の記入にあたり、よくある悩ましい所を説明いたします。

まずお相手の方のパスポートを用意しまししょう。

年月日

この書類を記入した日で構いません。西暦を記入して構いません。

 

申請される方について

申請される方は、外国の方です。外国の方の事を記入します。

  • 国籍

国名をどこまできちんと記入するか悩むかもしれませんが、この欄はアメリカとか中国のように略して記入しても構いません。

たとえば次のように書いても構いません。

中華人民共和国⇒中国

ベトナム社会主義共和国⇒ベトナム

 

  • 氏名

パスポートを見ながらパスポートに書いてある通りにそのまま記入します。

①SURNAME (姓、名字)

②GIVEN NAMES (なまえ、日本語では下の名前といっているところです)

GIVEN NAMESと記載されていなく、NAMEだけの記載のパスポートもありますが気にしないでください。ここではGIVEN NAMESを指します。

パスポートは

①SURNAMEの下段に②GIVEN NAMESの順番に決まっています。

この順番で名前の欄に記入します。

 

身元保証人の方について

・名前

ここだけは必ず自筆で名前を記入します。以前は印鑑を押していましたが、不要となりました。

・電話番号

固定電話がない場合は、携帯電話の番号で構いません

・職業

会社員ですと会社名と電話番号を記入すればいいです。

個人事業主の場合、個人事業主と記載して屋号があれば屋号を書きます。

・国籍

日本人ですと「日本」と書きます。在留資格は日本人はありませんので空欄で構いません。

 

・被保証人との関係

どちら側からみて書けばよいのか、もしかすると悩むところかもしれません。

単純に、日本人配偶者ビザの申請書ですから 奥様が外国人の場合は日本人側の保証人は「夫」旦那様が外国人の場合は日本人側の保証人は「妻」を記入します。

身元保証人が無職や収入が少ない場合

身元保証人となる配偶者が無職だったり、収入が少ない場合は親を身元保証人として、身元保証書をもう一枚作成します。

収入が少ない場合や無職の場合は審査が在留資格の審査が厳しくなります。安定した生計を維持することについて疑念をもたれるからです。つまり配偶者ビザを持って今後夫婦としての暮らしを続けていけるかと……。

 

専門家に任せると安心です

身元保証書を記入することだけでも、どうやって記入すれば良いかか調べることがいくつかあります。時間をかけて調べるのも良いですが、しらべてもわからなかったこともありますよね。

専門家にお任せするのが配偶者ビザを取得する近道だと思います。すこしでも心配なことや面倒に思えることがありましたら、できるだけお早めに専門家にご相談ください。

 

よろしければ新宿高田馬場1丁目のファーストベース行政書士事務所を検討してみてください。

配偶者ビザ

次の記事は配偶者ビザについてのファーストベース行政書士事務所のサポート内容を記載した記事です。お打合せについては、以下のお問い合わせフォームからが便利です。

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

 

         

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