こんにちは!
東京・新宿・高田馬場のファーストベース行政書士事務所の山川です。日本で外国人の方と婚姻生活を過ごすために必要な配偶者ビザの申請に必要な身元保証書の書き方などについて説明します。
身元保証書の書き方のポイント
配偶者ビザの身元保証書とは
保証とか保証人という言葉からいわゆる借金などの債務を債務者の代わりに支払うことなどを連想してしまいます。また就職の際にもとめられた「身元保証書」を思い起こす方もいらっしゃる方もいるかもしれませんね。雇用時の身元保証書に関して「身元保証に関する法律」というものがあります。
一方いわゆる配偶者ビザ(在留資格の「日本人配偶者等」)の申請で必要とされる書類の「身元保証書」は次の3つを「人道的に保障」するだけのものです。
- 滞在費
- 帰国旅費
- 法令の遵守
この3つを法務大臣に対して履行を約束するものです。履行されない場合は、法的な強制力はありません。履行の指導があるにとどまりますが、身元保証人としての適格性に欠くとしての「社会的信用」を失うことになります。つまり「人道的に保障」する動議的な責任と言われています。
身元保証書は出入国在留管理庁のホームページ、在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)から記入用紙がダウンロードできます。
誰が身元保証人になるのでしょうか
配偶者ビザの場合は、日本に住んでいる配偶者(日本人)が身元保証人となります。これからお二人で日本で暮らすために外国人が取得するビザです。約束する3つの内容から言って身元保証人が配偶者(日本人)の方以外ですとすごく不自然な状況ではないでしょうか。
それでは記入方法について説明します。
身元保証書の記入ポイント
記入にあたり、よくある悩ましい所を説明いたします。
申請される方について
国籍について
国名をどこまできちんと記入するか悩むかもしれませんが、この欄はアメリカとか中国のように略して記入しても構いません
名前について
パスポートや在留資格に記載の名前を書きます
保証人の方について
電話番号
固定電話がない場合は、携帯電話の番号で構いません
被保証人との関係
どちら側からみて書けばよいのか悩むところかもしれません。
単純に、日本人配偶者ビザの申請書ですから 奥様が外国人の場合は日本人側の保証人は「夫」旦那様が外国人の場合は日本人側の保証人は「妻」を記入します。
ファーストベース行政書士事務所では配偶者ビザの取得をしっかりサポート
身元保証書を記入することだけでも、どうやればいいか調べることがいくつかあります。時間をかけて調べるのも良いですが、専門家にお任せするのがビザを取得する近道だと思います。すこしでも心配なことや面倒に思えることがありましたら、できるだけお早めにファーストベース行政書士事務所にご相談ください。ビザの取得についてしっかりとサポートいたします。
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