ベトナム人女性が離婚歴ありの場合の配偶者ビザは不利?|審査が厳しい不許可リスクのケース

(2025年12月更新)

お客様から、次のようなご相談を受けることがあります。

「ベトナム人女性と結婚予定です。彼女は離婚歴があるのですが、日本で一緒に暮らすための配偶者ビザは厳しくなりますか?」

こんにちは。東京・高田馬場駅近くにある、外国人の日本での在留資格(ビザ)申請を専門とするフィラール行政書士事務所です。
今回は、離婚歴のあるベトナム人女性との国際結婚における配偶者ビザ申請のポイントを、専門家として分かりやすく解説します。

離婚歴のあるベトナム人女性との国際結婚

結論からお伝えします。

日本で一緒に暮らすためには、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)といった在留資格の取得が必要です。
そして 「離婚歴がある」という理由だけで、配偶者ビザの審査が厳しくなることは通常ありません。

ただし、次のようなケースに該当する場合は注意が必要です。

  • 何度も結婚と離婚を繰り返している場合

  • 前回の結婚期間が極端に短い場合

  • 離婚した相手が日本人であった場合

これらに当てはまると、入管は「偽装結婚ではないか」という点を、いっそう慎重に確認するため、審査が厳しくなる傾向があります。

許可の難易度が高くなる離婚歴

ベトナム人女性が何度も結婚と離婚を繰り返している場合

結婚と離婚を短期間で繰り返している場合、
「また破綻するのでは?」「金銭目的の結婚ではないのか?」
といった疑いを持たれることがあります。
とくに 年の差が大きいカップル では慎重に審査される傾向があります。

結婚期間が極端に短い場合

前回の結婚生活が非常に短かった場合、「最初から愛情がなかったのでは?」つまり「別の目的(偽装結婚)があったのでは?」の観点から、今回の結婚も疑われやすくなります。

離婚した相手が日本人であった場合

前の結婚相手が日本人で、さらに 日本人との結婚と離婚を何度も繰り返している場合、

  • ブローカーの介在

  • 報酬目的の結婚

  • 日本人側の加担

などを疑われることがあります。そうなると配偶者ビザの審査はより慎重になります。

偽装結婚の疑念について

配偶者ビザを取得すると就労の制限がなく、日本人と同様にどのような仕事でも就くことができます。偽りの結婚で配偶者ビザを取得して水商売や風俗でお金を稼ぎたいと考える者が後をたちません。だから厳しく審査されるのです。

どうすればいいのでしょう

ここから先は、真実の愛で結ばれたカップルが日本で暮らす配偶者ビザの取得についての説明です。

噓偽りのない結婚であるのに

離婚歴が多く、偽装結婚と疑われるような場合、ベトナム人女性と結婚して日本で暮らすことはできないのでしょうか。お二人の結婚が虚偽ではなく、真正な愛情からくるもので今後の一緒に暮らしていきたい気持ちがあるのであれば、「偽装結婚」ではないことを書類で証明する必要があります。

理由書や質問書はとても大事

ではどんな書類で証明していくのでしょうか。質問書や理由書で二人が恋愛感情にもとづく真正な、真実の結婚であることを述べていくことです。

前回の結婚がなぜだめになったのかを説明します。次に二人の出会いから結婚までの経緯をしっかりと説明していきます。また記載内容を補強するために写真やLINEなどの記録を添付します。

  • お二人が知り合ったきっかけ
  • 第一印象
  • どんなお付き合いを行ったか(デートの場所など)
  • どんなプロポーズ

等が記載する内容となります。

虚偽の申請は許されません

都合の悪い事を隠し立てすると、いずれはバレます。申請が不許可になるか、外国人は日本に住むことができなくなります。

またいい加減なことを書くと辻褄が合わなくなることがあります。大変なことになるかもしれません。

なお、当事務所の代表はコンプライアンスオフィサーの有資格者です。コンプライアンス第一でおこなっています。虚偽にかかわるようなことは絶対に受け付けません。

 

日本の再婚禁止期間(待婚期間)は、撤廃されました

お相手のベトナム人が結婚歴のある場合の再婚禁止期間(待婚期間)

女性に関して、前婚の終了から再婚できない期間を再婚禁止期間と言います。再婚禁止期間が法律で定められている国と定めていない無い国があります。

  • 日本

再婚禁止期間は法律上定められていません。

以前は再婚禁止期間は離婚後100日でした。新法が令和6年4月1日(2024年4月1日)より施行され再婚禁止期間は現在ありません。

  • ベトナム

再婚禁止期間は法律上定められていません。

 

FAQ:離婚歴のあるベトナム人女性の配偶者ビザに関するよくある質問

Q1. 再婚禁止期間(待婚期間)はありますか?

A1. 日本・ベトナムともに、法律上再婚禁止期間は定められていません。
以前の日本では、離婚後100日間の再婚禁止期間がありましたが、令和6年4月1日(2024年4月1日)より撤廃されています。
そのため、離婚歴のあるベトナム人女性でも、前婚の終了後すぐに再婚することが可能です。

Q2. 離婚歴があると配偶者ビザは厳しくなりますか?

A2. 離婚歴があることそれだけで配偶者ビザの申請が不利になるわけではありません。
ただし、結婚と離婚を何度も繰り返している場合や、結婚期間が極端に短い場合などは、入管が「偽装結婚の可能性」について、慎重に確認するため、書類で真実の結婚であることを証明すること、その書類の準備がとても重要です。

Q3. 離婚歴がある場合、どのように準備すれば安心ですか?

A3. 理由書・質問書でお二人の交際から結婚までの経緯を丁寧に説明し、それを裏付ける写真・LINE・通話記録など客観的な資料を添付します。
また、専門家のサポートを受けると書類作成やリスクチェックのサポートしてもらえます。

資料の論理的な構成、矛盾点のチェックをプロの視点でおこなってもらえます。

これにより、不許可リスクを低減することが可能です。

離婚歴があっても、安心して配偶者ビザ申請を進められます

ベトナム人との国際結婚で日本で暮らすための配偶者ビザ申請は、離婚歴がある場合、審査が慎重に行われることがあります。
しかし専門家のサポートを受けて理由書や質問書を適切に準備すれば、不許可リスクも低減することが可能です。
「離婚歴があるけれど、配偶者ビザは取得できるのかな…」と不安な方も、どうぞご安心ください。
当事務所では、あなたとお相手の状況に合わせて最適なサポートをご提案し、日本での新生活スタートをしっかりサポートします。

「お任せしたい気持ちはあるけれど、どんなサポートなのか知りたい…」

そんな方に向けたご案内です。

当事務所のお打合せでは、

  • お二人の状況で注意すべきポイント
  • 弊所がどこまでサポートできるのか

といったところを、申請を具体的に進めるための視点で整理しながらご説明します。

お打合せは、
今後の申請を当事務所とともに進めることを検討されている方を対象にしております。

  • 手続きを進めるうえで専門家のサポートが必要だと感じた方
    お打合せのご予約はこちらから。(完全予約制・週ごとの相談枠に限りがあります)

 

国際結婚や配偶者ビザ申請で役立つ記事はこちらから

国際結婚の手続き全体を把握したい方には、こちらの記事がわかりやすくまとまっています。

国際結婚の手続きの進め方を、配偶者ビザの専門家が解説

日本側・相手国側で必要となる婚姻手続きの流れや、注意すべきポイントを専門家が丁寧に説明しています。
「まず何から始めればいいのか知りたい」「手続きの全体像をつかんでおきたい」という方におすすめです。

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お客様の声(配偶者ビザ以外のサポート事例も掲載しています)

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フィラール行政書士事務所 代表 行政書士 山川鬪志の顔写真 [この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

日本行政書士会連合会 東京都行政書士会

新宿支部所属

登録番号 19082576

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

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