離婚歴のあるベトナム人女性と国際結婚。配偶者ビザの取得の注意点を新宿の行政書士が解説

(2024年11月更新)

お客様から次のようなお問い合わせをうけることがあります。

「ベトナム人女性と結婚予定です。彼女はバツイチなんですが、日本で暮らすビザの申請は厳しくなるでしょうか」

こんにちは。東京新宿御苑近くの外国人の日本で暮らすビザの専門家、フィラール行政書士事務所が離婚歴のあるベトナム人女性の配偶者ビザの申請についてのポイントを説明をします。

離婚歴のあるベトナム人女性との国際結婚

結論を先に言います。

日本で暮らすためには、配偶者ビザといった在留資格が必要ですね。在留資格の申請で申請する女性に離婚歴があるというだけで申請は厳しくなることはないでしょう。

しかし次のような場合は気を付けてください。

  • 何度も結婚と離婚を繰り返している場合
  • 前の結婚期間が極端に短い場合
  • 離婚の相手が日本人であった場合

以上のような場合は、在留資格の審査が厳しくなるでしょう。なぜなら「偽装結婚」ではないかという疑いから審査が始まります。

許可の難易度が高くなる離婚歴について

  • ベトナム人女性が何度も結婚と離婚を繰り返している場合

また破綻するのではないの?あるいはお金めあての結婚じゃないの?ないかと疑われます。年の差があるカップルや日本人に安定した収入のある方も注意してください。

  • 結婚期間が極端に短い場合

最初から愛情がないのでは?ほかに何か目的があったのでは(偽装結婚?)と疑われます。

  • 離婚の相手が日本人であった場合

何度も日本人と結婚を繰り返している場合、ビザのブローカーの存在や報酬をえて結婚を繰り返していないか、また日本人も偽装結婚に知っていて加担していないかなどと疑われる場合があります。

偽装結婚の疑念について

配偶者ビザを取得すると就労の制限がなく、日本人と同様にどのような仕事でも就くことができます。偽りの結婚で配偶者ビザを取得して水商売や風俗でお金を稼ぎたいと考える者が後をたちません。だから厳しく審査されるのです。

どうすればいいのでしょう

ここから先は、真実の愛で結ばれたカップルが日本で暮らす配偶者ビザの取得についての説明です。

噓偽りのない結婚であるのに

離婚歴が多く、偽装結婚と疑われるような場合、ベトナム人女性と結婚して日本で暮らすことはできないのでしょうか。お二人の結婚が虚偽ではなく、真正な愛情からくるもので今後の一緒に暮らしていきたい気持ちがあるのであれば、「偽装結婚」ではないことを書類で証明する必要があります。

理由書や質問書はとても大事

ではどんな書類で証明していくのでしょうか。質問書や理由書で二人が恋愛感情にもとづく真正な、真実の結婚であることを述べていくことです。

前回の結婚がなぜだめになったのかを説明します。次に二人の出会いから結婚までの経緯をしっかりと説明していきます。また記載内容を補強するために写真やLINEなどの記録を添付します。

  • お二人が知り合ったきっかけ
  • 第一印象
  • どんなお付き合いを行ったか(デートの場所など)
  • どんなプロポーズ

等が記載する内容となります。

虚偽の申請は許されません

都合の悪い事を隠し立てすると、いずれはバレます。申請が不許可になるか、外国人は日本に住むことができなくなります。

またいい加減なことを書くと辻褄が合わなくなることがあります。大変なことになるかもしれません。

なお、当事務所の代表はコンプライアンスオフィサーの有資格者です。コンプライアンス第一でおこなっています。虚偽にかかわるようなことは絶対に受け付けません。

 

日本の再婚禁止期間(待婚期間)は、撤廃されました

 

お相手のベトナム人が結婚歴のある場合の再婚禁止期間(待婚期間)

女性に関して、前婚の終了から再婚できない期間を再婚禁止期間と言います。再婚禁止期間が法律で定められている国と定めていない無い国があります。

  • 日本

再婚禁止期間は法律上定められていません。

以前は再婚禁止期間は離婚後100日でした。新法が令和6年4月1日(2024年4月1日)より施行され再婚禁止期間は現在ありません。

  • ベトナム

再婚禁止期間は法律上定められていません。

 

離婚歴がある方は専門家へのご相談がおすすめ

離婚歴がある方は、場合によっては許可の難易度が高くなる場合があります。ベトナム人との国際結婚と日本で暮らすことを思い立ったら早い時期に専門家に相談してみるのも良い方法と思います。

 

 

次の記事は国際結婚の手続きを記載したものです。

国際結婚の手続きの進め方を配偶者ビザの専門家が説明します | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)

 

またフィラール行政書士事務所の配偶者ビザの申請サポート内容をこちらに記載しています。よろしければご検討してみてください。

国際結婚ビザ | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)

 

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請

保有資格:申請取次行政書士

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

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