(2024年6月更新)
日本で外国人の方と夫婦で暮らすためには外国人の方はビザ(在留資格)が必要です。この場合、配偶者ビザを取得される方が多いです。配偶者ビザは日本とお相手の方の母国でそえぞれ婚姻が成立していることが条件の一つです。
東京・新宿御苑近くで国際結婚・永住・帰化を特化して行っているフィラール行政書士事務所が配偶者ビザの申請許可で難易度が高い項目を説明します。
出会いアプリでは配偶者ビザの許可の難易度が高い?
外国人と結婚したいと思ったときに、出会い系サイト、アプリでお相手の方を見つけ、国際結婚がまとまることは、今の時代もはや決してレアケースでは無いと思います。
しか日本で暮らす配偶者ビザを取得するとなると、気を付けてください。お付き合いの始まりが出会い系サイト・アプリで知り合った場合、配偶者ビザの取得は相当に厳しくなります。
なぜなら入管は、お金目当てや在留ビザ目当ての「真正な愛がない」偽装結婚では無いかと強く疑われるからです。
真正な愛からの結婚であることを証明する
それでは出会い系サイトやマッチングアプリで交際が始まった場合、配偶者ビザの取得は不可能でしょうか。真正な愛なら申請の対応次第で可能性があるかもしれません。
出会い系サイトは、その「期待する目的」によって2種類に分かれています。
①ただ単に「遊ぶだけ」の相手を求めているサイト ②出会いや婚活などを対象としたサイトです。
②の方をマッチングサイトという呼び方もします。①の方のサイトはサイト名も何やら性的関心を高めるようなネーミングであったり、どことなく怪しげな雰囲気があります。ただ中には、一目見ても遊び系のサイトかどうかも、わからない所も最近はあるかもしれません。
①の遊び系のサイト・アプリで出会った場合は、許可を得ることはかなり高いレベルで困難です。「真正な愛」をいつくしむ余地が無いからと判断される可能性があります。
②の婚活サイトで出会った場合では、①の遊び系サイトと入管で最初からみなされないように、証明する資料を周到に準備することが重要です。
方法は2つあります。一つ目は②の婚活サイトがしっかりとした、怪しい「遊びサイト」ではないことを証明する。二つ目はお二人が「真正な愛」で結ばれたものであることを証明することです。
具体的にはどうでしょうか。
一つ目の婚活サイトの証明はそのサイトを運営している団体が、怪しい所ではないということ。そして真面目な結婚を目的としていることを証明します。
出会い系サイトは届出義務があります。インターネット異性紹介事業に定義されると公安委員会への届け出と電気通信事業を営む者として地域の総通から総務省への登録が必要です。
インターネット異性紹介事業届出 ★★公安委員会認定番号 *******(番号)とか、第二種電気通信事業者届出済 届出番号H4-***とか記載されているかどうか。ただ、これだけでは、単純に健全性を証明できるものではありません。
永らく続いているサイトで、無料出会い系サイトではないことや、匿名サイトではなく年齢確認や本人確認など管理体制がしっかりとした所であるとか、24時間365日監視をおこなっているということなど、まずは運営団体がしっかりしてる点をきちんと述べていくことで、信頼性を上げていきます。
二つ目は、お互いが「真正な愛」で結ばれたものであって、婚姻後もお互いに対する愛情を真摯にいつくしんでいくことをきちんと証明することです。
それは、これまでのお付き合いの経緯、初めて出会った場所、その時の気持ち、おつきあいを始めたきっかけや気持ちの変化、そして結婚を決意した気持ちなどを理由書にまとめることです。さらに言葉だけではなく、ラインやメールの記録、お二人でデートした写真やお相手の家族との写真、結婚式の親戚や友人と写っている写真を提出して証明することが大事です。
このように配偶者ビザの申請には、「真正な愛」からの婚姻であることをきちんと証明を行う必要があります。手続きに不安な点がある方は、専門家にサポートを依頼することも良いと思います。
以下は当事務所の配偶者ビザのサポート内容のご案内記事です
もしよろしければ当事務所もご検討してみてください。
国際結婚ビザ | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)
フィラール行政書士事務所では何よりもコンプライアンスを最優先しています。偽装結婚や不法就労といった一切の不法行為には関わりません。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 ファーストベース行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
https://www.moj.go.jp/isa/index.html