(2023年7月更新)
こんにちは。配偶者ビザの申請代行の専門家、東京・新宿高田馬場のファーストベース行政書士事務所の代表山川が、国際結婚を行ったカップルが、配偶者ビザに関して入管にビザの申請を行い、すでに在留資格認定証明書(CoE: Certificate of Eligibility)を取得した後の手続きをご説明いたします。
在留資格認定証明書をもらったら次はなにをする?(日本側)
入管から封筒で在留資格認定証明書が送られてきたら、次はどうすればいいのでしょうか。
在留資格認定証明書の送付
呼び寄せる方が配偶者ビザの手続きを行った場合、許可が下りると、ある日封筒が入管より届きます。許可が下りた場合は在留資格認定証明書が入っています。これを海外に住んでいるお相手の方のもとへEMSなどで送付します。
申請人が日本へ入国までの手続き(お相手の方)
次にお相手の方が行う手続きの流れをご説明させていただきます。
査証申請
日本に入国するためには、有効なパスポート(旅券)と日本大使館・日本領事館が発給した有効なビザ(査証)が必要です。「在留資格認定証明書」は査証を発給するために審査を簡略にする証明書です。
お手元に「在留資格認定証明書」が届きましたら、お早めにお相手の方が住んでいる所にある日本大使館へ「在留資格認定証明書」をお持ちになり、査証の発給申請を行ってください。
「在留資格認定証明書」には有効期限があります。発行の日(在留資格認定証明書に記載されている日付)から3ヵ月です。この間に査証の申請をおこない日本に入国しないと「在留資格認定証明書」は効力がなくなります。
効力がなくなるというのは、もう一度最初から手続きをおこない新たに「在留資格認定証明書」を取得するというです。申請に必要な書類は日本大使館・領事館に必ず事前に確認してください。
査証も有効期限があります
査証発給された後は査証発給後3ヵ月以内に日本に入国してください。入国した空港等でパスポートと査証、在留資格認定証明書の3つで上陸審査を受けます。ここで在留資格認定証明書は回収され、在留カードが交付されます。
かならず日本に入国後に行う在留カードの手続き
日本で住むところが決まったら、14日以内に在留カードを持参して居住地の市町村役場に行き「住居地の届出」を行います。14日以内に行ってください。在留カードの裏面に居住地が記載されます。
まとめ
これまでの内容を順番に図でまとめました。
さあいよいよ日本での新しい暮らしが始まりますね。1年の在留カードをお持ちの方はあっというまに更新手続きになります。永住許可を目指している方、計画的な準備、活動が必要です。まだ要件が揃わないからと先に延ばさないで、早めに専門家に相談することがとても大事なことです。
以下の記事はファーストベース行政書士事務所での永住許可申請の流れです。
よろしければ検討してみてください。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 ファーストベース行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。