永住ビザとは
永住ビザは、ここ数年許可がおりるのが厳しくなっています。日本にいる年数、収入など現在のお客様の状況で不安なところ、気になるところはございませんか。
永住ビザは、帰化とことなり、現在の国籍を変えずに日本に住んでいられる権利です。現在何らかの在留資格(ビザをもっていること)を持っている方が永住資格への「変更」を希望する場合や永住者の子供が産まれた場合、生まれた子について「永住」資格が与えられる場合もあります。したがい現在日本に住んでいない外国人の方は、いきなり永住の申請はできません。
永住ビザのメリット
永住ビザを取得すると
・在留期間の制限がなくなります
・在留活動の制限がなくなります
ビザの更新手続きの必要がなくなり、就労ビザで制限のあった職種についても法律に反しないかぎり仕事につくことができます。とても便利なビザです。
いちばんの関心事は「私は永住ビザをとれるでしょうか」「いつになったら永住ビザを申請できますか」こういった内容のお問い合わせが多いです。
今まで何度もビザの更新をしてきたから、あるいは何年も長い間日本に暮らしているからと言って必ずしも永住ビザが取得できるとは限りません。要件を満たしてないと許可が下りません。しっかりと要件を確認して永住ビザの申請手続きを行う必要があります。
それでは次に永住ビザの要件を説明します。
永住ビザの要件
要件は次にある通りです。では確認してみましょう。帰化申請の場合よりも、要件が厳しいところがあります。要件について、帰化の場合と混同しないように注意して確認する必要があります。
素行が善良であること
これは、法律を遵守して日常の生活で住民として、社会的に非難されることのない生活を行っているということです。
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
生活にあたって公共の負担になっていなくて、お持ちの財産あるいはご自身の技能などから見て、将来においても安定した生活が見込まれることを意味しています。
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
いくつかあります。気を付けて確認してみましょう。
- 原則として引き続き10年以上日本に住んでいること
この期間のうち,就労資格又は居住資格で引き続き5年以上在留していること。この場合、就労資格で在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」は除きます。
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務を適正に履行していること
公的義務とは、納税の義務、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付、並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務を行っていることです。
- 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし、日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを必要としません。
また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しません。
「原則として引き続き10年以上日本に住んでいること」について、例外があります。主なものは以下の通りです。
10年以上の居住要件についての主な例外
日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合 | 結婚して3年経過していること。かつ継続して日本に1年以上いること。なお結婚は実体があること。 |
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日本人,永住者及び特別永住者の「実子」の場合 | 1年以上日本に継続して在留していること |
「定住者」の在留資格の方 | 5年以上日本に継続して在留していること |
難民の認定を受けた方 | 「認定後」5年以上日本に継続して在留していること |
「高度人材外国人」の方 | ポイント点数に応じ70点以上 3年以上継続、80点以上 1年以上継続 して日本に在留していること |
「高度専門職省令」に規定するポイント計算を行った場合 | 70点以上の方 3年以上継続、80点以上の方 1年以上継続 して日本に在留していること |
永住ビザの条件についていかがでしょうか。
今までも、またこれからも安定した生活を過ごせる収入がみこめますか。おおよその必要とされる年収は300万円程度です。扶養者は何人いらっしゃるでしょうか。扶養する方の数によりさらに必要とされる年収は高くなります。生活保護を受けていませんでしょうか。
納税義務等公的義務について遵守していますか。健康保険料支払っていないと不許可、年金も未加入や未納ですと不許可となります。
永住ビザの申請をしっかりとサポート
お持ちの在留資格によって、あるいは家族の構成や状況によっても必要な書類は異なります。全員の許可をとるのに必要な要件も、しっかりと確認する必要があります。
許可をとるのに必要な要件は、もしかすると法律の条文を読むのに慣れていない方は、要件をみたしているかご自身で判断するのは少し難しいかもしれません。お客様の状況によっては、かなり悩むところもあるかもしれません。
良く分からないところや心配事がある場合はぜひ一度専門家に相談してみてください。自分で判断してあるいは他の方の情報で判断しない方が良い場合もあります。自分で思い込んであきらめない方が良い場合もあります。
当事務所は、外国人が日本で暮らすビザの申請の専門家です。無料でヒアリングを実施して永住要件を満たしているかどうか診断を行います。その上で当事務所にご依頼することをご希望される場合は、今後の取得に向けた必要書類等を詳しくご説明いたします。
今までお持ちの在留資格の更新とは判断基準も異なります。審査も異なりますので永住ビザの取得はご自身で申請すると取得が思った以上に苦労する場合もあります。専門家と一緒に手続きを進めてみませんか。
サービスと料金
永住ビザ許可申請 フルサポートプラン
永住許可申請 標準サポートプラン
永住許可申請 書類チェックプラン
通常 | 99,000円(税込) |
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社長・会社役員の場合 | 110,000円(税込) |
家族1名追加ごとに | +32,780円(税込) |
※詳細についてはご相談ください。お客様の状況によって、上記標準プランに難易度対応費用が必要な場合があります。無料でお見積り書を作成いたします。また費用については丁寧にご説明を行いますので安心してください。わかりやすい説明を当事務所では心がけております。
当事務所にて本国資料を翻訳する場合は追加料金が発生いたします。その他ニーズにあわせたオプションサービスもご用意しております。
お支払い方法
- 現金
- 銀行振り込み
お支払い時期
業務を依頼した時 | 50% |
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申請前日まで | 50% |
お支払い口座(銀行振り込みの場合)
銀行名 | PayPay銀行 |
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口座種類 | 普通 |
口座名 | ファーストベース行政書士事務所 |
振込手数料 | 手数料はお客様のご負担といたします。 |
サービスの流れ
当事務所のサービスの流れは次のようになっています
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(メール)もしくはお電話で当事務所あてにご連絡をください。不在の場合は翌営業日(土日は月曜日となる場合がございます)にご連絡いたします。実際は週末・休日もできるだけ即日対応を目指しています。
お客様の状況や気になることを具体的に書いていただければ、より適切なアドバイスが可能となります。 |
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無料相談 | 当事務所もしくはZOOMで無料相談を承ります。質問内容により有料となる場合があります(事前にお伝えします)
状況の確認により許可の可能性やアドバイスを行います。その際当事務所規定の価格表に基づき、料金についてわかりやすく丁寧に説明をおこない、お見積りを提示いたします。 |
ご契約 | 依頼内容と料金についてご了解いただけた場合は、書面でのご契約となります。 |
必要書類のご案内 | 契約後必要書類のご説明ならびにヒアリングや詳細のアドバイスを行います。
書類作成にむけて、非常に重要ですのでヒアリングを丁寧に行います。気がかりなことなど、細かいことではないかと思われることでもご遠慮なくお伝えください。 |
資料の作成 準備 | お客様のご用意いただいた資料とヒアリングした内容をもとに、当事務所で確認をおこない、申請資料をとりまとめ作成します。 |
申請 | 入管に申請を行います。 |