国際結婚を行い配偶者ビザ:在留資格認定証明書取得後に日本入国までの手続き

(2024年6月更新)

こんにちは。配偶者ビザの申請代行の専門家、東京・新宿のフィラール行政書士事務所の代表山川が、国際結婚を行ったカップルが、配偶者ビザに関して入管にビザの申請を行い、すでに在留資格認定証明書(CoE: Certificate of  Eligibility)を取得した後の手続きをご説明いたします。

在留資格認定証明書をもらったその次は(日本側)

入管から封筒で在留資格認定証明書が送られてきたら、次はどうすればいいのでしょうか。あるいは電子在留資格認定証明書の場合はどうすればいいでしょうか。

在留資格認定証明書の送付

日本に呼び寄せる方(日本人)が配偶者ビザの手続きを行った場合、許可が下りると、ある日封筒が入管より届きます。許可が下りた場合は在留資格認定証明書が入っています。これを海外に住んでいるお相手の方のもとへEMSなどで送付します。

オンラインで在留資格認定証明書交付申請を行った場合は、電子メールでの発給を選ぶことができます。ある日入管より、電子メールがとどきます。在留資格認定証明書交付の件とかそういった件名です。これを海外の申請人へ転送すれば良いです。

 

申請人が日本へ入国までの手続き(お相手の方)

次にお相手の外国人の方が行う手続きの流れをご説明させていただきます。

査証の発給申請

日本に入国するためには、有効なパスポート(旅券)と日本大使館・日本領事館が発給した有効なビザ(査証)が必要です。「在留資格認定証明書」は査証を発給するために審査を簡略にする証明書です。

外国人のお手元に「在留資格認定証明書」が届きましたら、お早めに住んでいる所の管轄の日本大使館・領事館へ「在留資格認定証明書」とパスポートをお持ちになり、査証の発給申請を行ってください。

「在留資格認定証明書」には有効期限があります。発行の日(在留資格認定証明書に記載されている日付)から3ヵ月です。この間に査証の申請をおこない日本に入国しないと「在留資格認定証明書」は効力がなくなります。

効力がなくなるというのは、もう一度最初から手続きをおこない新たに「在留資格認定証明書」を取得するというです。申請に必要な書類は日本大使館・領事館に必ず事前に確認してください。

査証も有効期限があります

査証発給された後は査証発給後3ヵ月以内に日本に入国してください。入国した空港等でパスポートと査証、在留資格認定証明書の3つで上陸審査を受けます。ここで在留資格認定証明書は回収され、在留カードが交付されます。

 

かならず日本に入国後に行う在留カードの手続き

日本で住むところが決まったら、14日以内に在留カードを持参して居住地の市町村役場に行き「住居地の届出」を行います。14日以内に行ってください。在留カードの裏面に居住地が記載されます。

 

まとめ

これまでの内容を順番に図でまとめました。

 

① 紙でCOEを取得したら、外国に住んでいる申請人にEMSなどでCOEを送ります。電子メールでCOEの発給を受けた場合はメールの転送を行います。

➁ 査証の発給申請にはCOEだけではなく他にも必要な書類があります。申請人のお住まいのところを管轄している日本大使館・領事館のホームページなどで必要な書類を確認します。(在留資格、ビザの種類によっても必要な書類は異なります)

 

 

③ 通常は5営業日で査証が申請した大使館より発給されます。いよいよ来日ですね。3点セット、パスポート、査証、COEを持って日本入国時に入国審査を受けます。この時に必ず先ほどの3点セットを係官に提示します。問題がなければ上陸許可が得られます。

 

④ 上陸許可が下りると、新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港から入国した場合は、空港で在留カードを受け取ることができます。

入国して上陸審査をうけるとき、空港の上陸審査証の審査ブース(審査レーン)は、外国人のレーンを観光や商用で入国する一般の外国人のブースと在留資格の許可を受けて、中長期の滞在を認められた外国人のブースを分けて審査が行われています。

はるかに多い一般の外国人とレーンを分けて、在留カードの発行で待ち時間が長くならないように配慮されています。
在留カードの交付を受ける中長期滞在者のブースで待つレーンに必ず並ぶようにします。その場で在留カードが交付されます。前もって在留カードが用意されているのではなく、その場で印刷(約1分)されます。

在留カードを取得したらまず最初にすることは、万が一紛失した場合に備えて、在留カードの番号を控えておくことです。

⑤新規に来日後の住所の届出

次に必ず行わなければならないことがあります。

空港で発給された在留カードには日本での住所が記載されていません。日本での住まいを決まりましたら14日以内に住居地の市区町村役場に行き、住居地の届出を行わなければなりません。入管に行くのではなく、住むところの市区町村役場に行きます。役場の方から入管に対して手続きを行います。この手続きを行わないと、罰則の規定があるとともに、正当な理由がなく90日以内に届出を行わなければ在留資格取り消しの対象となります。

届出により、在留カードの裏面に役所で住所が記載されます。

 

 

さあいよいよ日本での新しい暮らしが始まりますね。1年の在留カードをお持ちの方はあっというまに更新手続きになります。永住許可を目指している方、計画的な準備、活動が必要です。まだ要件が揃わないからと先に延ばさないで、早めに専門家に相談することがとても大事なことです。

 

以下の記事はフィラール行政書士事務所での永住許可申請の流れです。。

永住許可

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。

 

 

 

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