(2026年1月更新)
ベトナム人と国際結婚を行い、日本で一緒に暮らすためには、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の取得が必要です。
本記事は、ベトナム人の奥様と日本で生活するための配偶者ビザ申請について、行政書士が実際の申請経験を踏まえた視点から解説しています。
配偶者ビザの申請で多くの方がつまずくのが、「偽装結婚ではないこと」をどのように説明するかという点です。
理由書に「私たちは偽装結婚ではありません」と記載すれば足りるわけではありません。
入管では、提出されたすべての書類を総合的に見て、婚姻の実態があるかどうかを判断します。
書類の内容や整合性、全体から受ける印象によっては、実際には真実の愛情に基づく結婚であっても、十分に説明できていないとして不許可となるケースもあります。
この記事では、ベトナム人配偶者ビザ申請の流れを全体像として整理するとともに、必要書類や、初めての方がつまずきやすいポイントについても詳しく解説していきます。
ベトナム人配偶者ビザとは?
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)とは、日本人と結婚した外国人の方が、日本で一緒に生活するために取得する在留資格です。
ベトナム人の奥様が日本で暮らす場合も、多くの場合、この配偶者ビザを取得することになります。
配偶者ビザはどのような在留資格か
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、「就労を目的としたビザ」ではなく、日本人配偶者との婚姻関係を前提として、日本で安定した生活を送るための在留資格です。
そのため、学歴や職歴、職種といった要件は設けられていません。
在留資格の区分としては、いわゆる「身分系在留資格」に分類され、結婚という身分関係に基づいて付与されます。
どのような人が対象になるのか
配偶者ビザの対象となるのは、次のような方です。
- 日本人と、それぞれの国の法律に基づき有効に結婚している外国人配偶者
かつ
- 日本で夫婦として同居し、生活していく予定がある方
重要なのは、単に婚姻届を提出していることだけではなく、実際に夫婦としての生活実態があるかどうかです。
つまり、偽装結婚ではなく、今後も日本で夫婦として安定した生活を継続していけるかどうかが前提となります。
結婚すれば自動的に取得できるわけではない
ときどき誤解されている方がいらっしゃいますが、配偶者ビザは、日本人と結婚すれば自動的に取得できるものではありません。
申請にあたっては、出入国在留管理局による審査が行われます。
審査では、次のような点が提出書類全体から総合的に判断されます。
- 婚姻の経緯
- 交際から結婚に至るまでの状況
- 夫婦としての生活実態
- 日本での生活基盤(収入・住居など)
適切な準備があれば、審査を過度に心配する必要はありません
真実に基づいた結婚であり、その内容が事実であり、申請書類として適切に説明できていれば、必要以上に不安になる必要はありません。
一方で、不許可リスクがあることを理解しないで、説明すべきことについて、不十分ななま申請してしまうと、実際には問題のない結婚であっても、説明不足として不許可となるケースがあるのも事実です。
そのため、配偶者ビザの申請では、制度の考え方を理解したうえで、申請全体を組み立てていくことが重要になります。
ベトナム人配偶者ビザ申請の流れ
ベトナム人の奥様の配偶者ビザの申請は、国際結婚の手続きが完了していることを前提に進めていきます。
実際には、配偶者が現在どこに居住しているか(日本か国外か)、またどの在留資格を有しているかによって手続きの進め方が異なるため、すべてのケースが同じ流れになるわけではありません。
以下では、代表的な申請の流れを示しながら、全体像を分かりやすく整理していきます。
国際結婚の手続きを先に進める
配偶者ビザの申請にさきだち、ベトナムと日本それぞれの国で結婚が法的に成立していることが必要です。
法的に成立とは、結婚式・披露宴といったセレモニーではなく、それぞれの国の法律にもとづいた婚姻手続きが完了していることです。
日本側は市区町村役所で婚姻届出を行います。
日本側では、市区町村役所に婚姻届を提出し、婚姻手続きを行います。
一方、ベトナム側では、ベトナム人配偶者が住民登記をしている区・県人民委員会において、婚姻の登記申請を行います。
人民委員会とは日本でいう役所にあたるところです。
これらの婚姻手続きが完了したことを証明する書類は、配偶者ビザ申請の際に入管へ提出する重要な資料となります。
日本側では、「婚姻届受理証明書」または、配偶者の氏名が配偶者欄に記載された日本人の「戸籍謄本」を提出します。
ベトナム側では、「結婚証明書」を取得し、配偶者ビザ申請に必要な書類です。
配偶者ビザの申請方法|日本に呼び寄せる場合・すでに日本にいる場合
配偶者ビザの申請は、ベトナム人の奥様が現在どこに居住しているかによって、申請手続きの方法が異なります。
大きく分けると、次の2つの申請となります。
| 1 | 日本に住んでいる | 在留資格変更許可申請 (変更) | 今持っているビザの変更 |
| 2 | 日本に住んでいない | 在留資格認定証明書交付申請(認定) | ベトナム人を呼び寄せる |
また配偶者ビザを取得したら、ビザの期間が過ぎる前にビザの更新申請を行う必要があります。
| 3 | 配偶者ビザを取得後 | 在留期間更新許可申請 (更新) | 配偶者ビザの期間更新 |
配偶者ビザ
「日本人の配偶者等」という在留資格となります。この在留資格には、日本人の配偶者の他に、
日本人の方の実子、特別養子なども該当します。
在留期間
許可が下りると、在留期間は、5年、3年、1年又は6月のいづれかが付与されます。
結婚して最初の申請では、1年となるケースがほとんどです。
配偶者ビザの申請方法の概要(認定・変更・更新)
それぞれの申請について解説します。
1.在留資格認定証明書交付申請
お相手のベトナム人がベトナムに住んでいる場合、結婚後、日本で暮らすために日本側からベトナム人の奥様を呼び寄せるためのビザです。
申請は、呼び寄せる日本人が管轄の出入国在留管理局に対して行います。
許可が下りると「在留資格認定証明書」が交付されます。
この証明書をベトナムにいる奥様のもとへ送付し、奥様が居住地を管轄する大使館、総領事館で
査証(ビザ)の申請を行います。
申請の窓口は大使館・領事館が指定する代理申請機関です。
2.在留資格変更許可申請
すでに日本で在留資格をもって活動しているベトナム人配偶者が、
日本人と結婚した後に、配偶者ビザへ変更する場合の申請です。
「技術・人文知識・国際業務」
「経営・管理」
「留学」
「技能実習」
「特定技能」
といった就労系の在留資格から変更されるケースが多く見られます。
3.在留期間更新許可申請
配偶者ビザを取得して、在留期間が満了となる3ヵ月前から入管で申請を受け付けています。
最近は、審査期間は2か月以上かかっています。
必要書類についての考え方
配偶者ビザの申請では、入管のホームページに記載されている書類をただ集めて提出すればよい、というわけではありません。
重要なのは、提出する書類一式を通じて、婚姻の実態や日本での生活の見通しが、自然な形で審査される方にきちんと伝わるかどうかという点です。
入管の審査では、理由書・写真・公的書類など、すべての提出書類を総合的に見て判断が行われます。
▶ ベトナム人配偶者ビザ|申請に必要な基本書類チェックリストはこちら
配偶者ビザの書類で結婚の信頼性を伝えるポイントとは
提出書類は1つ1つ審査されるだけでなく、提出した全体の内容や雰囲気から、入管は、結婚が信ぴょう性のあるものかを確認します。
配偶者ビザでは、
- 交際から結婚に至るまでの経緯
- 実際の夫婦関係の実態
- 日本で継続的に生活していけるかどうか
といった点が、提出書類全体から入管に伝えることがとても大事です。
理由書だけで説明しようとするのではなく、それを補強するための
写真、やり取りの履歴、公的書類などをきちんとそろえて、同じ事実を裏付けているかが重要になります。
配偶者ビザ申請で理由書が重要な理由
理由書には、「私たちは偽装結婚ではありません」と書けば足りるものではありません。
交際のきっかけ、関係の進展、気持ちの変化や結婚に至った経緯などを、事実に基づいて具体的に説明することが求められます。
その内容が、提出する写真や他の書類と嘘偽りなく、自然と整合していることが重要です。
写真や資料は「整合性」に注意して
写真や資料は理由書や申請書を補足する書類です。内容と矛盾しないよう注意してお二人の関係をしっかり説明できることが大事です。
「どの部分を説明するための資料なのか」を意識して準備すると良いでしょう。
写真はある程度数も大事ですが、写っている内容も気にしてください。
写真については、熱烈恋愛中、幸せいっぱいといったおふたりが仲の良いことが伝わるものが望ましく、暗く表情の硬い写真は避けた方が良いでしょう。
なかには写真が嫌いなかたもいらっしゃいます。
もし適切な写真がない場合は、当事務所にご相談ください。
カップルによって異なる必要書類
お二人の関係、背景、経緯によって用意する書類はことなります。また理由書の書き方も異なります。
配偶者ビザで必要となる書類は、例えば以下のような点によって変わります。
- 夫婦の状況
- 交際・結婚の経緯
- 現在の在留状況
そのため、入管のホームページに記載されている一般的な書類一覧だけを見て機械的に準備するのではなく、自分たちのケースでは、何をどのように説明する必要があるのかという視点で書類を考えることが大切です。
審査期間について
配偶者ビザの申請を行うと、入管で審査が行われます。
審査期間はケースによって異なりますが、最近では在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更申請の場合、3か月以上かかることもあります。
審査中に、入管から追加の資料提出を求められることがあります。
追加資料の提出に期限があります。短期間で準備しなくてはなりません。
| ポイント
入管からの追加資料の要請は、「不許可」や「問題あり」という意味ではありません。 これは審査を続けるために必要な情報を確認したいというサインです。 落ち着いて対応すれば大丈夫です。 ただし、追加資料の提出を放置すると審査に悪影響が出る可能性が高くなるでしょう。 |
ベトナム人配偶者ビザで気を付けたいポイント
配偶者ビザ申請で確認される「夫婦の意思疎通」と言語面の注意点
質問書には、夫婦の意思疎通について記載する欄があります。
取り扱ってきた経験からすると、日本人の方がベトナム語を話せるケースは多くなく、会話が挨拶程度にとどまる場合も少なくありません。
奥様が日本語を話せない場合、日常会話の実態や夫婦関係についての説明がやや難しくなることがあります。
機械翻訳を通してコミュニケーションを取ることも可能ですが、近年は精度が向上している一方で、ベトナム語には声調があるため、微妙なニュアンスが正確に伝わらないこともあります。
そのため、奥様が日本語学校に通っている、日本語能力試験を受験しているといった事情があれば、補足情報としてアピールしておくことも重要です。
実際の申請では、ベトナムで奥様が通っていた日本語学校のリーフレットや学生証、授業料の支払領収書などを提出したケースもあります。
会話能力そのものは入管の要件ではありませんが、理由書や補足資料を通じて、夫婦関係の実態が十分に伝わるよう配慮する点には注意が必要です。
年齢差・交際期間が短いケースで注意したい点
ベトナム人の奥様との国際結婚では、当事務所の配偶者ビザの許可事例を見ても、年齢差が大きいご夫婦や、交際から結婚までの期間が比較的短いご夫婦が少なくありません。
この場合、配偶者ビザの審査では、結婚に至った経緯や夫婦関係の実態が、より丁寧に確認される傾向があります。年齢差や交際期間そのものが直ちに問題になるという意味ではありません。
一般的に「年の差が20歳以上あると偽装結婚の疑いが強まる」と言われることもありますが、当事務所では、年の差が30歳近いご夫婦で配偶者ビザが許可された事例もあります。
そのケースでは、
- どのようなきっかけで知り合ったのか
- 交際中、どのようなやり取りを重ねてきたのか
- 結婚を決意するに至った理由が、第三者にも自然に理解できるか
といった点について、時間をかけてご主人からお話を伺い、理由書で丁寧に説明しました。
知り合ってから、知人 → 友人 → 恋人 → 結婚を決意するまでのお二人の気持ちの変化を時系列で整理し、それを補強する形で、写真やSNSでのやり取りの履歴などを提出し、結婚が真実の恋愛感情に基づいたものであることを証明する書類一式揃えて入管に伝えました。
ただ単に理由書で「真剣交際でした」と記載するだけではなく、ご自身の言葉で、事実に基づいた説明を準備することが重要です。
配偶者ビザ審査で重要なポイント「書類全体の雰囲気」(まとめ)
配偶者ビザの審査では、 年齢差や交際期間、収入状況など、 どれか一つだけをもって、不許可が決まるわけではありません。
重要なのは、 ご夫婦それぞれの状況を踏まえたうえで、真正な感情による婚姻であり、経済的にも夫婦生活が継続できる ことが、書類全体として無理、偽りなく説明できているかどうかです。
不安な点がある場合ほど、表面的な情報だけで判断せず、 制度の考え方を理解したうえで申請全体を組み立てることが大切になります。
制度を理解している第三者にチェックしてもらう事も効果的です。
ベトナム人配偶者ビザ申請サポートについて(末尾)
当事務所では、これまでにベトナム人配偶者ビザの申請を数多くサポートしてきました。
配偶者ビザの申請は、必ずしも専門家に依頼しなければならないものではありません。ただし、年齢差や交際期間、言語面など、国際結婚のカップルごとに置かれている状況はさまざまで、注意すべきポイントも異なります。
インターネット上の情報だけを頼りに進めてしまうと、本来は問題にならない点で不安を感じ、手間をかけてしまったり、見落としやすい部分で思わぬ落とし穴にはまってしまうこともあります。
特に注意が必要なケースでは、
制度の考え方を踏まえたうえで、準備した書類全体を客観的に俯瞰する視点が、不許可リスクを抑えるうえで有効に働きます。

ベトナム人配偶者ビザ申請サポートについて
フィラール行政書士事務所が選ばれる3つの理由
①コンプライアンスを最優先した、無理のない申請方針
当事務所では、「とにかく通します」「必ず大丈夫です」といった無責任な対応は、一切行っておりません。
配偶者ビザの審査は、入管の裁量が非常に広く、どれだけ書類がそろっていても、状況によっては不許可となる場合があります。
また、お客様のご状況によっては、不許可となるリスクが比較的高いケースもございます。
当事務所では、法令を守ることを最優先とし、誇張や事実と異なる説明による資料作成は決して行いません。
不許可の可能性や注意すべき点については、事前に率直にお伝えしますので、お客様によっては不安に感じられることもあるかもしれません。
そのうえで、
「では、どのように準備すればよいのか」をお客様と一緒に整理し、現実的で無理のない方針をご案内しています。
なお、このような当事務所の方針にご理解をいただけない場合には、ご依頼をお受けできないこともございます。
② お二人の事情に合わせた、オーダーメイドの申請書類のご提案
配偶者ビザの申請では、国籍、年齢差、交際期間、意思疎通の手段、現在の在留資格といったお二人の状況によって、注意すべきポイントが大きく異なります。
当事務所では、お二人のお話を丁寧にお伺いしたうえで、
- どの点を重点的に説明すべきか
- どの資料で、どのように補強すべきか
を整理し、申請全体の方向性を組み立てていきます。
理由書・写真・補足資料についても、申請書類全体をとおして、夫婦像・生活像が入管に誤解なく伝わるかという 全体の世界観の観点から、お二人の状況に合わせてカスタマイズした必要書類をご提案するのが、当事務所の特徴です。
行政書士としての実務経験に基づいた、必要書類リストをご提供しています。
③ 不安を抱え込ませない、実務経験に基づくサポート体制
配偶者ビザの申請では、「この内容で大丈夫なのか」「不許可にならないか」といった不安を、多くの方が抱えています。
弊所に御依頼されたお客様は、何度でも弊所への質問は無料です。
これまでの実務経験をもとに、
- 不許可リスクが高まるポイント
- 事前に整理しておくべき点
- 入管から追加資料を求められた場合の考え方
などを、お客様が気になることを、その都度率直にお伝えします。
また、当事務所では、
万一不許可となった場合には、2回まで再申請を行い、
それでも許可が得られなかった場合には、報酬を全額返金する制度を設けています。
※お客様の状況によっては返金保証の対象外となる場合がありますが、その場合は、ご依頼前に必ず事前のご説明を行っています。
結果として、「何をすべきかが分かり、安心して準備できた」という評価を数多くいただいています。
配偶者ビザ申請でよくあるご質問
Q.配偶者ビザは、国際結婚していたら必ず許可されますか?
A.配偶者ビザの審査は、入管の裁量が非常に広く、必要書類が一通りそろっていたとしても、ご夫婦の状況や書類の内容によっては、不許可となるケースがあります。
したがい「100%許可されます」「必ず大丈夫です」といった保証は、当事務所では行っていません。
安易に「問題ありません」とお答えすることはせず、年齢差、交際期間、言語面、収入状況、在留資格などを踏まえたうえで、許可の可能性や注意すべき点を、率直にお伝えしています。
Q.それでもビザ専門の行政書士に依頼する意味はありますか?
A.はい、あります。
申請取次資格をもつ行政書士が関与することで、
- 不許可につながりやすいポイントの整理
- 説明が必要な点の見極め
- 書類全体としての整合性の確保
といった点を、制度を理解している第三者の視点から、実務経験に基づいて確認し、的確にサポートすることが可能です。
結果として、
「何に注意すべきかが分かり、安心して準備ができた」
「自分たちだけでは気づかなかった視点を知ることができた」
というお声を多くいただいています。
配偶者ビザの申請は、結果を100%保証するものではありませんが、不許可リスクを低減するために、制度を理解したうえで適切に備えることは可能です。

配偶者ビザ申請サポートサービスの料金表
お客様のニーズにあわせて3つのプランをご用意しています。
・フルサポートプラン
日本の役所関係の書類を代行して当事務所が集めます。時間が無い方にとても便利で、おすすめなプランです。
| 手続きの内容 | 料金 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請 | 133,000円+税 印紙代 |
| 在留資格認定証明書交付申請 | 133,000円+税 |
| 在留期間更新許可申請 | 55,000円+税 印紙代
*離婚後の配偶者ビザの更新は 133,000円+税 印紙代 |
・基本プラン
お客さまとのヒアリングをふまえ、当事務所で作成したリストにより必要な書類をお客様が集めるプランです。
| 手続きの内容 | 料金 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請 | 93,000円+税 印紙代 |
| 在留資格認定証明書交付申請 | 108,000円+税 |
| 在留期間更新許可申請 | 45,000円+税 印紙代
*離婚後の配偶者ビザの更新は 108,000円+税 印紙代 |
- エコノミーコース
自分たちで準備をできるだけ行いたい方について、エコノミーコースもご用意しております。
必要書類のリストアップと書類チェックのみのプランです。申込時に全額をお支払いいただきます。返金保証対象外のコースです。
| 手続きの内容 | 料金 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請 | 63,000円+税 |
| 在留資格認定証明書交付申請 | 63,000円+税 |
| 在留期間更新許可申請 | 35,000円+税 |

配偶者ビザ申請でお困りの方へ
配偶者ビザの申請では、「自分たちのケースは大丈夫なのか分からない」という不安を抱えたまま、手続きを進めてしまう方も少なくありません。
次の項目に一つでも心当たりがある場合は、なるべく早めに制度を理解している専門家にサポートを受けることで、不許可リスクを低減できる可能性があります。
【厳選チェックポイント】
- 年齢差が大きい、または交際期間が短い
- 出会いがSNS・マッチングアプリ・紹介サイト
- 夫婦間で日本語やベトナム語の会話が十分にできず、意思疎通の説明に不安がある
- 過去に在留資格や更新で不許可になったことがある
- 書類はそろっているが、「これで十分か」判断がつかない
不安な点があるほど、表面的な情報や断片的な知識だけで判断せず、制度を理解している専門家のサポートをうけることが重要です。
配偶者ビザ申請を専門家に任せるメリット
- ベトナム人配偶者ビザの申請について、「専門家に任せるべきか迷っている…」という方
まず一度ご相談ください。
初回の面談では、現在の状況を丁寧にお伺いし、リスクやサポートの必要性について無料で診断します。
- 「できれば最初から、専門家のサポートを受けて進めたい」とお考えの方
当事務所に任せることで以下のようなメリットがあります。
不許可リスクを軽減できる
入管の審査で注意すべきポイントを整理し、書類の準備や補強方法を的確にアドバイスします。
現在の不安や懸念を整理できる
自分たちでは見落としがちな課題や疑問点も整理され、安心して申請準備を進められます。
何を準備すればよいかが明確になる
必要書類や理由書の内容、補足資料の役割まで、実務経験に基づき具体的にご案内します。
入管対応を専門家に任せられる安心感
申請書類の提出から問い合わせ対応まで、制度を理解した専門家がサポートすることで負担を大幅に軽減できます。
当事務所では、こうしたメリットを実感いただきながら、ご依頼後にどのようなサポートを進めるかを丁寧にご説明しています。
初回の面談では、現在の状況を整理するところからサポートいたします。
当事務所では、さまざまな事情をお持ちのお客様の背景を丁寧に理解し、審査官に伝わりやすい形でサポートいたします。安心してご相談ください。
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[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。
https://www.moj.go.jp/isa/index.html






