ベトナム人技能実習生との国際結婚:ビザ申請の難関突破するポイントを行政書士が解説

(2024年8月更新)

ベトナム人との国際結婚で、お二人が知り合ったきっかけは皆さん様々です。

 

どこでしりあったのですか?

キャベツ農家に住み込みのアルバイトで、ベトナム人の技能実習生が何人かいました。休日にコンビニで買い物していると、たまたま彼女がひとりで買い物に来ていたので声をかけました。

ずっと彼女と一緒にいたいのです。結婚することはできますか。

 

結婚はできます。

しかしずっと日本で一緒に暮らすとなると日本で暮らす在留資格、つまりビザが必要です。

許可もらうのは簡単ではありません。

 

ビザ申請の専門に行っているフィラール行政書士事務所が今回はベトナム人技能実習生と日本人の国際結婚について解説します。

ベトナム人技能実習生との国際結婚とその課題

2021年12月末時点で、日本に滞在しているベトナム人は443,786人います。うち技能実習生は160,563人が日本で活躍しています。技能実習生の受入人数の多い国は①ベトナム人②中国人③インドネシア人の順となっています。

ベトナム人技能実習制度の概要とその影響

技能実習法では、第一条に「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進することを目的とする」とされています。

人材の送り出し国に対しての技能移転が技能実習制度の基本理念です。帰国した実習生は取得した技能をもって、必要とした業務に就くことが前提とした制度です。つまりベトナム人が日本で技能を学んで実習が終了後ベトナムで学んだ技術を活用することがこの制度の趣旨です。これが後ほど説明しますビザの変更に関して大きなハードルとなります。

 

コラム 法律から見る技能実習

技能実習法では

第3条1項に

「技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達(以下「修得等」という。)のため に整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立 された環境で行われなければならない。」

法3条2項では、

「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」

としています。

この制度の目的が技能の取得のため、実習をしっかり行えることと実習生を保護をする体制ができた状況で実習が行われなくてはなりません。

非常に大事なことは、不足している労働力に対しての手段としてこの制度を使ってはならないことです。繰り返しになりますが技能実習生は、日本に来た目的が「技能の取得」なのです。

 

それはそうなんですが結婚はできるの?

それでは、恋におちた技能実習生と日本人は結婚できないのでしょうか。

決してそのようなことはありません。結婚できます。

じゃあ日本にずっと暮らせるのですね?

それでは、日本で二人一緒に暮らすことができるのでしょうか。

日本でずっと一緒に暮らすとなると、今の持っている在留資格、在留カードの変更が必要となります。技能実習ビザから配偶者ビザへの変更申請が必要です。

ところが技能実習ビザは実習が終了すると、あるいは在留期間が満了になると日本を離れベトナムへ帰国しなければなりません。この場合配偶者ビザなどへの変更が必要です。

この変更がとても難しいです。

なぜなら技能実習のビザは実習生が、日本で実習を行い「帰国して」本国で技能の移転を行うためのビザですから。日本に居たままではもともとの制度の趣旨から外れているのです。無理ではないのでしょうが「難しい」です。

変更が認められるには、やむを得ない事情、たとえば人道上の理由として日本人との間に子供が生まれるといった相当の理由が必要です。

 

配偶者ビザ取得の具体的ステップと注意点

ではどうすればいいのでしょう

当事務所では、皆さんにお話ししている進め方は、次のような内容です。

いったん、帰国してください

技能実習生は実習終了後、母国にいったん帰国したあとに、配偶者の日本人が在留資格認定証明書交付申請を行います。ベトナムに帰国したお相手の方を日本から呼び寄せる方法です。呼び寄せのステップを順に説明します。

①結婚手続き

配偶者ビザの取得には、お互いの国で法的に結婚を行い、証明書を取得して、ビザの申請を行います。まず結婚手続きでその次に配偶者ビザの申請です。順番を逆に行うことはできません。

配偶者ビザの手続きの順番、まず国際結婚、次に配偶者ビザの申請

 

ベトナム人が日本にいる間に結婚手続きを進めます。

(1)婚姻要件具備証明書取得

ベトナム人の婚姻要件具備証明書をベトナム大使館で取得します。申請に必要な本国書類は、ご両親に依頼して、ベトナムから郵送してもらいます。日本人に必要な書類とあわせて申請を行います。

(2)日本の市区長村役場で婚姻を行う

ベトナム人の婚姻要件具備証明書と一緒に婚姻届けを提出します。婚姻届受理証明書を役場で取得します。

これで日本側の婚姻が成立しました。次はベトナム側の手続きです。

(3)ベトナム大使館で婚姻手続き

二人でベトナム大使館に行き、婚姻手続きを行います。結婚証明書を取得します。

これでベトナム側も結婚が成立します。

ベトナム人も日本に住んでいる場合の国際結婚の流れ

②ビザの申請

(1)ベトナム人の帰国(技能実習の終了)

技能実習後ベトナム人がいったん帰国。

(2)ビザ(呼び寄せ)の申請

結婚手続きが両国で完了したら、配偶者ビザの申請に必要な結婚証明書など必要書類をそろえ入管で在留資格認定証明書交付申請を行います。

(3)認定証明書のベトナムへ郵送

入管から許可がおりて、在留資格認定証明書が交付されましたら、ベトナムにいる配偶者へ郵送します。

(4)在ベトナム大使館で査証申請

ベトナムの配偶者は、在留資格認定証明書とパスポートをもって在ベトナム日本国大使館へ行き査証の申請をします。査証を取得して、在留資格認定証明書と査証の有効期限内に日本へ入国します。

入国の時には、パスポート、在留資格認定証明書、パスポートに貼られた査証の3点セットが必要です。

日本に入国して、入国審査の時に在留カードが渡されます。

ベトナム人の配偶者ビザ取得のながれ(技能実習生の場合)

 

 

在ベトナム日本国大使館(Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam)

  • ハノイ

所在地: 27 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội

在ベトナム日本国大使館 (emb-japan.go.jp)

 

  • ホーチミン

所在地:261, Dien Bien Phu Street, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

在ホーチミン日本国総領事館 (emb-japan.go.jp)

 

 

技能実習生のベトナム人の配偶者ビザ申請の注意点

 

配偶者のビザの申請のポイントは2つあります。

  • 偽装結婚ではないこと
  • 結婚後も夫婦の生活が継続して行うだけの生計が維持できること

 

この二つは、人によって証明することがとても大変だったりします。

技能実習生の場合は、それ以上に重要なことがあります。

  • 逃亡した技能実習生ではない

技能実習が嫌になり逃げたのではないか。お金が欲しくて日本いることを選んだのではないか(偽装結婚)ということです。良好に技能実習が修了していることです。

 

コラム 技能実習生と日本人の恋愛と結婚をめぐる現実

技能実習生は高額の金を本国や日本の機関に支払って日本で働いています。

途中でベトナムへ帰るリスクを取るよりも、しっかり収入を得て帰国すると考える方が多いのではと思います。恋愛について考える余裕も時間も無いようも思えます。

様ざまな考えの人がいて、様ざまな出会いがあります。いちがいには言えないのですが。

入管からみると「この結婚本当なの?」という疑問から始まる審査となるでしょうね。

提出する書類で真実の恋愛感情から来る結婚であることの証明が、しっかりと行うことができるかどうか。とても慎重に進める必要があります。

今回は、配偶者ビザ許可の難易度の高いベトナム人技能実習との国際結婚について説明しました。

 

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こちらでは配偶者ビザの当事務所でのサポートの流れについてご案内しています。

よろしければご確認してみてください。

国際結婚ビザ | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属

登録番号 19082576

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

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