ベトナム人と国際結婚手続の難関!2つの大きな課題を新宿の行政書士が解説【2024年最新】

(2024年8月更新)

ベトナム方式で結婚手続きを進める際に、2つの大きな課題があります。どちらも難解でつまずきやすい点です。

 

ベトナム方式で国際結婚を考えている方にとって、手続きの複雑さが大きな壁となることが多いです。特に、以下の2つの課題が大きなハードルとなっています。

  • 書類の認証手続きが複雑で理解しにくいこと
  • 必要書類や申請先が多く、手続きが煩雑であること

 

日本人に関する婚姻に必要な書類の認証手続き

ベトナム側に提出する「婚姻要件具備証明書」という、婚姻届に必要な書類を、どこで取得するかによって手続きが異なります。

ベトナムから先に結婚手続きを行う場合は、日本人の「婚姻要件具備証明書」を日本で取得してベトナムへ書類を持ち込むか、あるいは日本国内で戸籍謄本を用意してベトナムにある日本大使館に行き、日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得します。

どちらのパターンでも、「婚姻要件具備証明書」は日本とベトナムで認証手続きが必要です。さらにベトナムでの申請先に対しては、ベトナム語への翻訳した文書が必要となります。

 

ベトナムで「婚姻要件具備証明書」を取得する場合

日本から戸籍謄本を用意してベトナムへ渡航します。ベトナムにある日本大使館・領事館で日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得します。

取得からベトナム側へ婚姻のための書類の認証手続きは次のような流れとなります。

 

①日本大使館で「婚姻要件具備証明書」の発給を受ける

 

  • 婚姻要件具備証明書の発給に必要な書類
・証明書発給申請書(窓口そなえつけ)

・パスポート

・戸籍謄本

・外国人の身分証

・婚姻相手の婚姻状況証明書(公安局発行)

発給を受けた日本人の婚姻要件具備証明書は英文の書類です。

②英文の婚姻要件具備証明書を認証

ベトナムの外務省領事局で英文の婚姻要件具備証明書に認証を受けます。

③婚姻要件具備証明書をベトナム語に翻訳 (公証翻訳)

婚姻要件具備証明書は最後に公証人事務所(Notary Public Office:Phòng công chứng)での認証を受けます。公証人事務所は日本の公証人役場に近いものです。

各所に公証役場があります。ここでベトナム語の翻訳の手続きができます。これが翻訳公証手続きです。これでベトナムの役所へ提出できるようになります。

(参考 JETRO 外国語書類の公証手続き:ベトナム)

これまでの流れをまとめると次のようになります。

①     ベトナムの日本大使館 婚姻要件具備証明書を発給(英語)
②     べトナム外務省領事局 領事認証を受ける
③     公証人事務所 婚姻要件具備証明書(英語)ベトナム語へ翻訳

公証人事務所は,省級人民委員会により設立され、公証人の長は人民委員会の長より任命されます。事務所の名称は州または都市の名前が含まれます。例:ハノイ公証人事務所第1号

健康診断書の認証について

ベトナムの婚姻届には「健康診断書」も提出します。日本でもベトナムでも用意できます。精神科を含む公立病院で受診します。

日本の病院でもらった診断書は次のような手続きを行います。

①日本の公証役場で翻訳公証を受ける

②外務省で領事認証と③在日ベトナム大使館で認証を受ける

④ベトナムにある公証人事務所でベトナム語への翻訳

④の手続きは「婚姻要件具備証明書」と同時に行います。

  • まとめ:日本の健康診断書の手続き
①     日本の公証役場 公証
②     日本国外務省 公印確認
③     在日ベトナム大使館 領事認証
④     ベトナム公証人事務所 ベトナム語への翻訳公証

婚姻要件具備証明書は日本で入手することも可能です。日本の法務局で入手します。この場合、上記に記載した「健康診断書」の①~④の手続きと同じになります。「健康診断書」、日本で取得した「婚姻要件具備証明書」は英語への翻訳文が必要。①の公証が必要です。

したがい日本の公立病院で健康診断を受けた場合は、日本で①~③の手続き、ベトナムで④の手続きを一緒に行うと早いです。

ベトナムの精神科を含む公立病院で健康診断を行う方もいらっしゃいます。この場合は上記④は不要です。ホーチミン市ではいくつかあるようなので、ベトナム人にwebなどで調べてもらって、一緒に行った方が良いでしょう。

必要書類と申請先が多く複雑

認証手続きで説明した通り、日本とベトナムの様ざまな役所等を訪れて必要な書類を提示して、手続きを進める必要があります。

書類の公証・認証手続き、ベトナム語への翻訳公証などですね。

認証は公文書に対して、公証は私文書について行われます。翻訳文は私文書です。

外国の領事が認証を行うためには、日本の外務省の認証が必要です。外務省は公文書のみ認証がおこなえます。

そのため私文書はいったん公証人により公証を行い、外務省の認証を行いえるようにします。

この流れが、手続きをややこしくしています。

 

 

 日本人に関する婚姻に必要な書類の認証手続き

ベトナムでの結婚手続きに必要な書類を取得する際、認証手続きの複雑さが大きな課題となります。

 手続きの詳細と注意点

日本とベトナムの各役所を訪れ、必要書類を提示して手続きを進める必要があります。特に、以下の点が手続きをややこしくしています。

1. 書類の公証・認証手続き
公文書の認証は、日本の外務省が行います。一方、私文書(例:翻訳文)は、公証人による公証が必要です。公証された私文書は、外務省の認証を受けて初めて有効になります。

2. ベトナム語への翻訳公証
– 翻訳された書類も私文書に該当するため、まず公証人により公証を行い、その後外務省の認証を受けます。この複雑な手続きが、認証をさらに困難にしています。

日本人の婚姻要件具備証明書の認証

ベトナムでの結婚手続きに必要な書類である「婚姻要件具備証明書」を取得する際の手続きは、取得場所によって異なります。

手続きの流れと注意点

  1. 日本で取得してベトナムへ持ち込む場合
    • 日本で「婚姻要件具備証明書」を取得し、ベトナムに持ち込みます。この場合、証明書の認証手続きは日本とベトナムの両国で必要です。
  2. 日本の戸籍謄本を用意してベトナムの日本大使館で取得する場合
    • 日本で戸籍謄本を準備し、ベトナムにある日本大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得します。この場合も、日本とベトナムの両国で認証手続きが必要です。

どちらの方法を選んでも、「婚姻要件具備証明書」は日本とベトナムで認証手続きが必要になります。さらに、ベトナムでの申請先には、翻訳されたベトナム語の文書が必要です。

 

 

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また、公証・大使館認証などの代行取得もフィラール行政書士事務所で取り扱っています。

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[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請

保有資格:申請取次行政書士

 

 

 

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