(2024年8月更新)
ベトナム人の名前は [姓] [テンデム(ミドルネーム)] [名]の順番になっています。
たとえばグエン・ティ・フオン・タオさんの場合
姓 | ミドルネーム | 名 |
Nguyễn
グエン |
Thị
ティ |
Hương Thảo
フォン・タオ |
という名前の構造となります。姓が二つ続いたり、ミドルネームが二つ続いたり、ミドルネームがないベトナム人の方もいます。。
グエンさんが日本人の男性と結婚したら、どういう姓を名のるのでしょうか。
配偶者ビザの申請サポートを行っている東京・新宿・新宿御苑近くのフィラール行政書士事務所がベトナム人との国際結婚での姓について解説します。
国際結婚の場合、姓は日本人同士の結婚とちがうの?
結婚後の苗字を名乗ることについて、日本の法律では、どちらかの姓を名のることになっています。
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
(民法第750条)
ところが国際結婚のばあいは、この姓を名のることについて、取り扱いが少し異なります。先ほどの法律が適用されません。
国際結婚の場合は夫婦それぞれがもっている氏名権に関する問題という考え方にしたがって、法律上対応することになっています。日本人の姓は国際結婚で、婚姻手続きをおこなっても何も変わりません。ベトナム人の姓も何もかわりません。つまり夫婦別姓となります。
ベトナム人の配偶者は戸籍はどうなるの
お客様から次の事をときどき聞かれます。
- 「日本人と結婚したらベトナム人は国籍がどうなるのでしょうか?」
- 「日本人の戸籍に入ることができるのですか?」
- 「ベトナム人の戸籍ができるのですか?」
などです。
ベトナム人は結婚すると日本の戸籍上はどうなるのでしょうか。
ベトナム人は、日本人と結婚しただけでは日本国籍とはなりません。外国人が日本国籍を取得する方法は、帰化の申請を行い、許可された場合に、日本国籍が取得できます。
外国人配偶者は、帰化して日本人とならない限り、日本人と結婚するだけで日本の戸籍はつくられません。
日本の戸籍法では、日本人同士の場合は夫婦について新戸籍がつくられます。新しい戸籍には、「戸籍に記載されている者」にお相手の方の内容がつくられます。お相手の方の【名】【生年月日】【父】【母】【配偶者区分】や身分事項欄に詳細が記載されます。
国際結婚の場合ですと日本人が筆頭者となった新戸籍ができます。結婚により、新しく作られた戸籍の筆頭者(日本人)の身分事項で婚姻のところにお相手の方の名前が記載されます。
この新戸籍で、「戸籍に記載されている者」の欄には、外国人配偶者は項目が記載されません。日本の戸籍では、外国人の戸籍をつくることができないからです。(戸籍法16条1項 3項)
しかし結婚した配偶者に関しては新戸籍に全く記載されないわけではなく日本人の欄に【配偶者の氏名】【配偶者の国籍】【配偶者の生年月日】などといった外国人の情報が記載されます。
ベトナム人と日本人の夫妻が同姓を名のりたい
帰化しない限り、配偶者のベトナム人の戸籍はできません。ベトナム人が入籍ができないのでしたら、夫婦同じ姓を名のることはできませんでしょうか。
夫婦が別姓であると日本で暮らす場合は、なにかと不便なところがありますので、同姓にしたいという希望が少なからずあります。
夫婦同姓にする方法
- 日本人の姓を名のる方法
- 外国人の姓を名のる方法
それぞれの場合について説明します。
日本人の姓を名のる方法
ベトナム人の本名を変えることなく、日本人の姓を名のる方法があります。通名(つうめい)を申請する方法です。通名は通り名や通称名とも言われています。
通名を申請するとは、住民票に通名を記載してもらうように申請するのです。
届出先 | 市役所、区役所など |
届出書類 | 「通称記載申出書」
役所に据え置きしています。 必要事項を記載して提出 |
必要書類 |
|
役所によって必要書類がすこし異なるばあいがありますので、提出先に確認してください。
通名を住民票に登録する効果
通名にするといくつかの公的書類で通名が使えます。
- 通名をつかえるもの
マイナンバーカードや健康保険証、運転免許証が通名で発行されます。
- 通名が使えないもの
在留カードには通り名がつかえません。
申出書には、住民票に記載されることが必要であると認められる事由の説明という欄があります。今回の国際結婚の場合ですと「婚姻等により、日本国籍を有する相手方の氏」というのを選択します。
- ベトナム人の本名を変える
ベトナムでは夫婦別姓が一般的です。また婚姻後の姓に関するベトナムの法律での規定はありません。結婚しても夫の名前を名のる習慣がないので本名を変えることはないでしょう。
ベトナム人の姓を名のる方法
日本人が外国人の姓を名のる場合は
- 婚姻後6カ月以内のとき
- 婚姻後6カ月すぎたとき
で方法が異なってきます。
- 婚姻後6カ月以内の場合
「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出
- 婚姻後6カ月すぎたとき
家庭裁判所の許可を得て市役所などに届出を行います。届出は住所地の家庭裁判所になります。
家庭裁判所で許可された場合は、審判をした裁判所から審判書謄本と確定証明書を入手して氏の変更届と一緒に役場に届け出ます。
まとめ
日本人の姓をなのるなら「通称記載申出書」 の手続きを行います。
本名は別にあります。
ベトナムの姓をなのるなら「外国人との婚姻による氏の変更届」の手続きを行います。この場合は、本名が変わります。
どちらも一度届け出ると変更は困難ですね。
日本人の姓を名のる | 通称記載申出書 |
ベトナム人の姓を名のる | 外国人との婚姻による氏の変更届 |
次の記事は日本で暮らす配偶者ビザについて、当事務所でのサポート内容や手続きの流れを説明しています。
よろしければご検討してみてください。
こちらもお勧めです。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請 保有資格:申請取次行政書士 |