ベトナム人と国際結婚後の名前・戸籍は?婚姻手続きと配偶者ビザを行政書士が解説

(2025年12月更新)

「結婚したら、ベトナム人の配偶者の名字は日本式に変わるの?日本の戸籍にはどう入る?」

この記事では、国際結婚後の名字・戸籍にかかわるて手続きに関して、行政書士がやさしく解説します。

ベトナム人の名前の構造と、国際結婚後の姓はどうなる?

ベトナム人の名前は、一般的に 「姓 → tên đệm(テン・デム=ミドルネーム) → 名」 の順番で構成されています。

たとえば グエン・ティ・フオン・タオ(Nguyễn Thị Hương Thảo)さん の場合は、次のような構造になります。

ミドルネーム
Nguyễn

グエン

Thị

ティ

Hương Thảo

フォン・タオ

また、ベトナムでは 姓が二つ続く場合 や、tên đệm(テン・デム=ミドルネーム)が複数ある場合、逆に tên đệm を持たない方 もいます。名前の構造には幅があります。

では、グエンさんが日本人男性と結婚した場合、どの姓を名のることになるのでしょうか。

国際結婚の場合、姓は日本人同士の結婚とちがうの?

日本で結婚した場合、夫婦は どちらか一方の姓を名のる と民法で定められています。

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
(民法第750条)

しかし、国際結婚の場合はこの規定がそのまま適用されません。
国際結婚では、お互いが生まれた国で持つ 氏名権(名前に関する権利) が尊重され、
日本人同士の結婚のように姓を一つに統一する仕組みになっていないためです。

そのため、実務上は次のような扱いになります。

  • 日本人の配偶者の姓は変わらない

  • ベトナム人配偶者の姓も変わらない

  • 結果として、夫婦別姓 となる

これは、国際結婚の届出を日本で行っても、ベトナムで行っても同じ取り扱いです。

ベトナム人の配偶者は戸籍はどうなるの

ベトナム人との国際結婚に関するご相談では、次のようなご質問をよくいただきます。

「日本人と結婚したら、ベトナム人は日本国籍になるのですか?」

「日本人の戸籍に入ることはできますか?」

「ベトナム人自身の戸籍が新しく作られるのですか?」

まず前提として、ベトナム人の方は、日本人と結婚しただけでは日本国籍にはなりません。
外国人が日本国籍を取得する方法は、帰化申請を行い、法務大臣から許可を受けた場合のみです。

国際結婚で「外国人の戸籍」は作られません

外国人配偶者は、帰化して日本人とならない限り、日本人と結婚するだけで日本の戸籍はつくられません。

結婚によって戸籍が変わるのは 日本人側のみ です。
外国人配偶者は、帰化して日本国籍を取得しない限り、日本の戸籍は作成されません。

日本の戸籍法では、日本人同士が婚姻すると、夫婦のために 新しい戸籍(新戸籍) が作られ、
その戸籍の「戸籍に記載されている者」の欄に夫婦の情報が載ります。

国際結婚の場合:日本人が筆頭者の新戸籍が作成される

国際結婚でも日本側では新戸籍が作成され、日本人配偶者が戸籍の筆頭者になります。
ただし、ここがポイントです。

外国人配偶者は「戸籍に記載されている者」には入らない

日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。

(戸籍法16条3項)

日本の戸籍制度では、外国人は戸籍に入れないためです。

ただし、外国人配偶者の情報は「日本人側の欄」に記載される

外国人配偶者がまったく記載されないわけではありません。

日本人の婚姻欄に、次のような外国人配偶者の情報が記載されます。

  • 【配偶者の氏名】

  • 【配偶者の国籍】

  • 【配偶者の生年月日】

  • その他、婚姻に関する身分事項

つまり、外国人配偶者は「戸籍には入らない」が、「婚姻情報として記載はされる」という扱いになります。

 

ベトナム人と日本人の夫妻が同姓を名のりたい

帰化しない限り、配偶者のベトナム人の戸籍はできません。ベトナム人が入籍ができないのでしたら、夫婦同じ姓を名のることはできませんでしょうか。

夫婦が別姓であると日本で暮らす場合は、なにかと不便なところがありますので、同姓にしたいという希望が少なからずあります。

夫婦同姓にする方法

  • 日本人の姓を名のる方法
  • 外国人の姓を名のる方法

それぞれの場合について説明します。

日本人の姓を名のる方法

ベトナム人の本名を変えることなく、日本人の姓を名のる方法があります。通名(つうめい)を申請する方法です。通名は通り名や通称名とも言われています。

通名を申請するとは、住民票に通名を記載してもらうように申請するのです。

 

届出先  市役所、区役所など
届出書類  「通称記載申出書」

役所に据え置きしています。

必要事項を記載して提出

必要書類
  • 婚姻証明書およびその訳文
  • 在留カード

役所によって必要書類がすこし異なるばあいがありますので、提出先に確認してください。

通名を住民票に登録する効果

通名にするといくつかの公的書類で通名が使えます。

  • 通名をつかえるもの

マイナンバーカードや健康保険証、運転免許証が通名で発行されます。

  • 通名が使えないもの

在留カードには通り名がつかえません。

申出書には、住民票に記載されることが必要であると認められる事由の説明という欄があります。今回の国際結婚の場合ですと「婚姻等により、日本国籍を有する相手方の氏」というのを選択します。

 

  • ベトナム人の本名を変える

ベトナムでは夫婦別姓が一般的です。また婚姻後の姓に関するベトナムの法律での規定はありません。結婚しても夫の名前を名のる習慣がないので本名を変えることはないでしょう。

 

ベトナム人の姓を名のる方法

日本人が外国人の姓を名のる場合は

  • 婚姻後6カ月以内のとき
  • 婚姻後6カ月すぎたとき

で方法が異なってきます。

  • 婚姻後6カ月以内の場合

「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出

  • 婚姻後6カ月すぎたとき

家庭裁判所の許可を得て市役所などに届出を行います。届出は住所地の家庭裁判所になります。

家庭裁判所で許可された場合は、審判をした裁判所から審判書謄本と確定証明書を入手して氏の変更届と一緒に役場に届け出ます。

 

まとめ

日本人の姓をなのるなら「通称記載申出書」 の手続きを行います。

本名は別にあります。

ベトナムの姓をなのるなら「外国人との婚姻による氏の変更届」の手続きを行います。この場合は、本名が変わります。

どちらも一度届け出ると変更は困難ですね。

日本人の姓を名のる 通称記載申出書
ベトナム人の姓を名のる 外国人との婚姻による氏の変更届

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フィラール行政書士事務所 代表 行政書士 山川鬪志の顔写真 [この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

日本行政書士会連合会 東京都行政書士会

新宿支部所属

登録番号 19082576

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

法務省 (moj.go.jp)

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

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