韓国人との国際結婚:どうなるの私の姓?国際行政書士が解説

(2024年9月更新)

日本人と国際結婚を行う韓国人女性

国際結婚では婚姻に関する手続きについて、気になることが次々とでてきませんか?

この記事は、東京・新宿のフィラール行政書士事務所の代表の行政書士が韓国人との国際結婚での名字について解説します。

韓国人との国際結婚で苗字はどうなる?:Q&Aで解説

日本人女性のMさんは、日本に住む韓国籍の彼と結婚する予定です。ビザのご相談の時に次のような質問がありました。

韓国人の彼と結婚したら私の姓はどうなるのでしょうか?彼の姓になるのですか?

MさんとY行政書士とのQ&Aで解説します。

Mさん:韓国人の彼と結婚するでしょ、そしたら彼の戸籍ができるのですか?私は彼の戸籍に入籍?

Y行政書士:うーん。まず韓国人の彼と結婚しても彼に戸籍はできません。

Mさん:どういうこと?

Y行政書士:法律では、戸籍は日本の国籍を持っている方が対象となるのです。Mさんのフィアンセの方のように韓国人の方など外国籍の方は結婚しても日本の戸籍は作られません。

 

Mさん:私の戸籍はどうなるのでしょう。

Y行政書士:Mさんは今ご両親の戸籍に入っているのでしょうか?

Mさん:はいそうです。

Y行政書士:では、結婚届を出したらMさんはご両親の戸籍から抜けて、Mさんが筆頭者の新しい戸籍ができます。

Mさん:筆頭者ってなんですか?

Y行政書士:戸籍の始めに記載される名前のことですね。

Mさん:結婚したという事実も公的書類にはでてこないのですか?

Y行政書士:それが、Mさんの新しい戸籍、筆頭者の氏名の欄の下に「戸籍に記録されている者」という欄があります。

そこにMさんのお名前が出てきますが、その欄がMさんにかかわること、たとえば生年月日であったりご両親のお名前が記載されています。すぐその下に婚姻という欄もあります。これがMさんについての婚姻の事実を記載した記録となります。そこにお相手の韓国人の方のお名前や、生年月日、婚姻日などが記載されます。この記録で公的な婚姻の証明書となります。

韓国人女性の画像

Mさん:なるほど。それでは私の姓は変わるのでしょうか?

Y行政書士:国際結婚の場合は結婚しても姓はかわりません。夫婦別姓となります。もしMさんが韓国人の方の姓を名のることを希望されるのであれば、Mさんについて「姓の変更手続き」を取る必要があります。

Mさん:それってどうするのでしょうか

Y行政書士:市区町村の役所に行き「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出すればできます。婚姻を行った日をふくめ6ヶ月以内に行ってください。6カ月をすぎると家庭裁判所の許可が必要です。そのあとに市区町村役場で変更届の手続きを行います。

 

Mさん:彼が私の名字にあわせることは可能でしょうか

Y行政書士:先ほどのMさんが名前の変更を行ったのは、本名での変更ですね。韓国の法律では結婚して本名である姓が変わることはありません。

韓国では伝統的に夫婦別姓の国です。生涯、姓が変わらない「姓不変」の原則というのがあります。

韓国人の彼の本名の姓をかえることはできないのですが、通名(つうみょう、つうめい)をつかってMさんの姓に同じにすることは可能です。

国際結婚の韓国人女性

Mさん:通名って?

Y行政書士:本名以外で世間に通じる通称のことです。

 

Mさん:手続きはどうするのですか?

Y行政書士:市区町村役所にある「通称記載申出書」を用いて届け出ます。そうすると住民票に氏名と別に通称が記載されます。

Mさん:なるほど!そうなのですね。では彼とよく話し合ってみます。

 

ここまでのふりかえり

・韓国人と日本人が結婚しても韓国人の戸籍はできない。外国人は戸籍の対象とはなりません。

・日本人の戸籍の欄に配偶者の名前が記載されます。

・国際結婚は、夫婦別姓。何もしなければ別姓のままです。

・日本人が外国人の姓に変更することは可能。「外国人との婚姻による氏の変更届」を役所に提出します。

・外国人が日本人の姓を本名として名のるには本国法で姓の変更が可能かどうか。たとえば韓国では結婚によっても姓は変わりません。

・その国の法で本名での姓の変更ができない場合は、日本の役場で「通名」の手続きをおこなう。本名と別の名前が住民票に追加で記載される。

書類を確認する韓国人女性

行政書士がさらに詳しく解説

  • 通名について

通名は、いくつも登録することはできないです。原則変更はできません。一度届出た通名を削除の届けを行った後再度記載はできません。また変更もできません。婚姻で相手の氏や通称の氏に変更する場合は変更が可能です。

運転免許証や印鑑登録証明書には本名と通名が併記されます。健康保険証にも通名で記載が可能です。

  • 外国人の戸籍について

日本人と結婚しても、外国人の方については、制度上戸籍はつくられません。日本国へ帰化を申請して許可が下りると、帰化届を市区町村役場に提出して戸籍がつくられます。

次の記事は日本で暮らすための配偶者ビザのフィラール行政書士事務所のサポート内容の記事です。申しこみの手続きなどが記載されています。

よろしければご検討してみてください。

国際結婚ビザ

 [この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンスオフィサー

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

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