紛らわしい!配偶者ビザの書類準備ガイド:課税証明書と納税証明書のいつの分を取得する?

この記事では、配偶者ビザの申請に必要な住民税に関する課税証明書と納税証明書について、いつの分が必要かを解説しています。

直近とは?一体いつの証明書をとればいいのか

配偶者ビザの申請に必要な書類で、課税(非課税)証明書と所得証明書があります。

入管のサイトでは必要書類として次のように案内されています。

配偶者ビザ申請に必要な住民税証明書の取得方法と注意点

配偶者ビザの申請を考えている方にとって、住民税の課税証明書と納税証明書の取得は重要なポイントです。しかし、「直近1年分」とは具体的にいつの証明書を指すのでしょうか?この記事では、必要な証明書の種類と取得方法、そして申請時に注意すべき点を詳しく解説します。

 

  • 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

住民税は市民税・都民税のことです。記載しているように直近1年分が必要です。

では直近1年分とは、いったいいつの事なのでしょうか。

課税証明書と納税証明書それぞれ取得にあたり、申請書には、いつのものが必要か年度を記入しなければなりません。

次の画像を見てください。いつの年度のものを記入すれば良いか、ちょっと悩んでしまいませんでしょうか?

税証明申請書の抜粋 年度欄を記入するのが難しい

市民税・都民税の課税(非課税証明書)とは

市民税・都民税の課税(非課税)証明書は、前年の所得に基づく住民税の課税額もしくは非課税であることを証明する書類です。

また税額だけではなく所得額や扶養の状況も証明されます。住民税は、前年1月から12月までの所得に対して課税されます。

例えば、令和5年1月から12月の所得を基に課税されるのは、令和6年度の住民税です。このため、令和5年度の証明書は、令和4年の所得に基づいて計算されたものです。

言い換えると、令和4年の所得から計算して、令和5年に支払う税金の額が記載された証明書です。税金を納めた証明書ではありません。課税証明書など配偶者ビザの書類を集めている女性の画像

注意点 課税証明書の請求時期による証明期間がことなる

 

注意すべきことは、同じ年でも、課税証明書を請求時期によって、「直近」といっている期間が異なる場合があります。

前年の所得に応じて課税金額が決定されますので、最新の年のものに更新されるのが、だいたい6月ごろです。

具体的な時期については、5月の下旬であったり6月の10日位であったりと、更新の日程は自治体よってさまざまです。最近では自治体のホームページに日程の記載がでています。

この更新切り替えのタイミングによって直近の期間が異なります。

例えば、令和6年の5月と8月に課税証明書を取得した場合、次のような違いがあります。

 

  •  4月に請求した場合:取得できるのは「令和5年度(令和4年の所得分)」の課税証明書
  •  8月に請求した場合:取得できるのは「令和6年度(令和5年の所得分)」の課税証明書

同じ年内でも請求時期によって、最新の課税証明書の対象時期が異なります。

課税証明書の取得時期と内容

取得時期 取得できる課税証明書の年度 証明される所得の期間
令和6年4月 令和5年度 令和4年1月~12月の所得
令和6年8月 令和6年度 令和5年1月~12月の所得

このように、証明書を請求するタイミングによって異なる年度の証明書が発行されます。

入管は課税証明書で何を求めているか。

 

配偶者ビザの許可においては、安定的にかつ継続的に婚姻生活が営まれることを求めています。

この一つの要素として経済的基盤があることです。このことを所得で確認するために、課税証明書の提出を求めています。

課税証明書には、住民税の算出根拠となる合計所得金額が記載されているからです。

 

納税証明書取得について気を付けるポイント

納税証明書とは、納付(納入)すべき額、納付(納入)した額及び未納額等を証明する書類です。未納額等の状況もわかります。非課税の方の場合、納税証明書が発行されません。

注意点は、証明書に未納額の記載があるかどうかです。納期限をまもっておらず、未納となっている場合は納税証明書に未納額が明記されます。

ビザの申請にあたり不許可リスクが高くなる可能性があります。すぐに支払って未納額のない状態の納税証明書を取得します。

納税証明書は、納税状況が記載されます。自治体によっては納付からデータが反映されるまで2週間ほどかかる自治体もありますので、役所に確認するようにします。

1年分の納税状況がわかるように、入管には、その年の途中までの納税状況を示す納税証明書に加えて、前年度の納付を終えた納税証明書を加えて提出します。

 

 

まとめ:配偶者ビザの申請にあたり、課税証明書と納税証明書は、いつのものを用意すべきか

まとめると次のようになります。

  • 課税証明書

取得できる直近のもの

  • 納税証明書

直近の納税分 + 前年の納税分  ⇒直近1年分をカバー

 

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配偶者ビザの手続き | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属

登録番号 19082576

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

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