(2024年6月更新)
国際結婚はそれぞれの国で法的に成立していなければなりません。結婚の手続きをどちらの国からでも進めることは可能です。
どちらの国から手続きをすすめると楽かということを、よくお問合せいただきます。
これは、相手の方が現在日本にすんでいるか、そうでないか、相手の国に日本人がしばらく滞在することが可能か、日本人が現在外国にすんでいるかといったカップルの様々な事情によって変わってきます。
フィリピン人と日本人のカップルが国際結婚で、日本から先に進める日本方式を選んだ場合、日本で婚姻届を提出して、そのあとフィリピン大使館で報告的届出を行えば、それぞれの国での法的な婚姻手続きは完了します。
フィリピン大使館でフィリピン側での婚姻手続きを行うとき、必要とされる書類に「婚姻届の記載事項証明書」があります。この「婚姻届の記載事項証明書」とは何でしょうか。どこで取得してどんなものかを、東京・新宿・新宿2丁目の外国人ビザサポートの専門の代表行政書士が解説します。
婚姻届の記載事項証明書とは
記載事項証明書とは、役所で受理された戸籍届出の届書に記載された内容を証明するもので届書の写しに認証を行って交付されます。
戸籍に係る届出には婚姻届、離婚届、死亡届などがあります。これらは原則非公開となっています。特別な理由がある場合にかぎり交付が可能です。請求の時に詳しい目的等を記載しなければなりません。
戸籍の届出書はだいたい1か月くらいで、市区町村を管轄している法務局に移管されます。移管されたあとは法務局から取得します。
受理証明書との違い
受理証明書は届出を受理したことを証明する書類です。婚姻届受理証明書は夫妻それぞれの名前と生年月日 本籍地 婚姻した日 市町村名などが1枚の書類に記載されています。
婚姻届の記載事項証明書婚姻届の記載事項証明書は、婚姻届の写しと婚姻届と一緒に提出した書類の写しがホッチキスで一緒に綴られているものです。
フィリピン人の国際結婚では、日本の役所に婚姻を届け出る場合、次のような書類の提出を求められます。
PSA発行のフィリピン外務省認証(アポスティーユ認証)済
PSA発行のフィリピン外務省認証(アポスティーユ認証)済
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役所に婚姻届出のときに提出した、フィリピンで取得した書類を含めて、これらの書類がひとつ綴りになったものが婚姻届の記載事項証明書となります。
婚姻届の記載事項証明書のイメージ |
※役所によって求められる書類が変わる、不要なものがある場合がありますので、申請の際には申請する役所に必ず確認してください。
記載事項証明書の取得方法
婚姻届の記載事項証明書の取得申請先
- 届出地の区市町村役場
- 本人の本籍地区市町村役場
- 届書移管後の法務局
のうち、いづれかとなります。届出た市区町村役場に確認するとよいでしょう。
申請できる人
本人、法定代理人、任意代理人
取得方法・場所
市区町村役場の戸籍・住民登録などを担当する窓口
本人確認書類、代理人の場合委任状の他
次のものを準備して申請に行くと良いでしょう。
- 婚姻届出年月日と必要な戸籍の本籍および筆頭者の氏名
- 特別な事由を確認できる書類
念のために用意するものがほかに無いか事前に役場に確認します。
手数料
350円 (2024年1月現在)
注意すること
コピーをとる場合などで、うっかりしてホチキス止めを外さないようにします。決して外してはいけません。
フィリピン大使館での報告的届出
日本から先に国際結婚を進める場合、日本側で婚姻届を提出した後、フィリピン大使館に行き婚姻の報告的届出を行えば、日本とフィリピンの国際結婚の手続きは完了します。
フィリピン大使館での報告的届出に必要な書類がいくつかありますが、その一つに婚姻届の記載事項証明書があります。日本での結婚のときに、役所に提出した書類のひとたばですので、フィリピン大使館に提出する書類と重複しているのもあります。気にしないで用意してください。
フィリピン大使館で届出をおこなった担当職員が婚姻届けの記載事項証明書のひとつづりからホチキス止めを外して、必要なところを取り出して、あとは返却されるかもしれませんが、これも気にしないでください。
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[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |