ベトナム人との国際結婚手続き完全ガイド|日本先行・ベトナム先行の婚姻の流れと必要書類

本文作成:ビザ専門行政書士 山川 鬪志(申請取次行政書士・登録番号19082576)

(2026年9月更新) 
※2026年9月11日のベトナムのハーグ条約(アポスティーユ条約)加盟にともない、書類認証の手続きの一部が簡略化されています。詳細はこちらでご確認ください。

ベトナム人との国際結婚。「結婚できた。あとは日本で一緒に暮らすだけ」

そう思いたい…。

婚姻届を出して終わりではありません。日本とベトナム、それぞれの国で婚姻手続きを終えたあとも、夫婦として日本で一緒に暮らすには、ベトナム人配偶者の「配偶者ビザ」など(「日本人の配偶者等」の在留資格)ビザの取得について、同時に準備を進めておく必要があります。

手続きの進め方は、日本とベトナムのどちらで先に婚姻届を出すかによって変わります。この記事では、結婚を決めてから両国での婚姻手続きを終えるまでの流れを、日本先行・ベトナム先行の2パターンに分けて順を追って解説します。婚姻後の配偶者ビザについては、リンクの記事を用意しましたのであわせてご確認ください。

ベトナム人配偶者の女性の画像イメージ

まず、あなたはどのケースですか?

お相手が現在どこに住んでいるかで、進め方が変わります。

あなたの状況 進め方 読む場所
お相手がすでに日本に住んでいる(在留カードあり) 日本先行方式 こちら
お相手はまだベトナムに住んでいるが、日本から先に進めたい 日本先行方式(それぞれの国で書類取得) こちら
ベトナムから先に手続きを進めたい ベトナム先行方式 こちら

手続き全体の流れ(進め方によって順番が変わります)

日本先行方式の流れ

1ベトナム人の婚姻要件具備証明書を取得
2日本の市町村役場で婚姻届を提出
3日本にあるベトナム大使館でベトナム側の婚姻手続き

ベトナム先行方式の流れ

1日本人の婚姻要件具備証明書を取得
2ベトナムの人民委員会で婚姻を届出
3日本大使館または市町村役場で日本側の婚姻手続き

どちらの順番でも、両国での婚姻成立後に配偶者ビザ(在留資格)の申請へ進みます

  • 「日本で暮らすベトナム人」

出入国在留管理庁の統計によると、令和7年末(2025年末)時点で日本に在留するベトナム国籍の方は681,100人(前年比7.4%増)。国籍・地域別では中国に次ぐ第2位で、全在留外国人の16.5%を占めます。そのうち配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を持つ方は7,518人、永住者は164,352人です。

(出典 出入国在留管理庁 在留外国人統計 令和7年末)

これからも日本に来るベトナム人が増え、ますます日本人との出会いが増えていくかもしれませんね。

婚姻要件具備証明書とは

国際結婚の手続きで重要な書類が「婚姻要件具備証明書」です。何それ、と疑問に思う方も多いかと思います。

お互いが日本人の場合は、婚姻届と本籍地が異なる方の戸籍謄本があれば足りますが、国際結婚の場合は少し話が異なります。日本人のカップルなら戸籍謄本を見れば婚姻の要件が揃っていると役所の方にも容易に判断がつきますが、外国の方がいきなり婚姻届を持って行っても「本当に結婚できるのか」の判断がつきません。

これを公的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」です。法律上の婚姻の条件を満たしていることを証明するもので、日本人の証明書には「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。結婚相談所への入会等に使う「独身証明書」とは別のものですので、混同しないようにしてください。

どちらの国の婚姻要件具備証明書を用意するの?

相手の国に婚姻を届け出る場合、自分の婚姻要件具備証明書が必要です。

・日本で先に結婚を行う場合

ベトナム人の「婚姻要件具備証明書」を取得します。在日ベトナム公館(東京:ベトナム社会主義共和国大使館、大阪:在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館、福岡:在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館)で取得できます。日本人だけでは取得できず、必ずお二人で行く必要があります。

  • ベトナムから先に結婚を行う場合

日本人の「婚姻要件具備証明書」の取得が必要です。この書類は、ベトナム現地での婚姻手続きの際に提出します。現地の日本大使館、あるいは日本の役所や法務局(本局か支局)で取得できます。日本で取得する場合、ほとんどの国では日本の法務局発行のものしか認めていないため、市区町村の役所ではなく管轄の法務局で取得することになります。

なお、従来は短期滞在で日本に来た場合でも在日ベトナム大使館でベトナム人の婚姻要件具備証明書は発行されましたが、現在は短期滞在ビザの方には発行されません。

日本からベトナム人と結婚する婚姻手続きと必要書類

まず日本から先に結婚(手続き)をおこなう場合です。日本での結婚を先に進めるには、次の2つのパターンがあります。

(1)ベトナム人がすでに日本で住んでいる場合

(2)ベトナム人が日本に住んでいない場合

それぞれ準備する書類が異なります。順を追って説明します。

(1)ベトナム人が日本に住んでいる

お相手のベトナム人の方が日本で既に暮らしている場合、手続きの流れは次のような順番となります。

日本在住のベトナム人と結婚する場合の手続きの流れ:①婚姻要件具備証明書の取得→②日本で婚姻届提出→③ベトナム側の婚姻手続き

ベトナム大使館が婚姻要件具備証明書を発行するのは、在留カードを持つ中長期在留者に限られます(前述のとおり、短期滞在ビザの方は対象外です)。

Q&A

婚姻届けを日本の役場へ提出のときは日本語に翻訳が必要でしょうか?

⇒婚姻要件具備証明書は翻訳が必要です。

ベトナム人の婚姻要件具備証明書を取得にベトナム大使館行くときはお二人一緒でしょうか?

⇒必ず婚約者と二人で行ってください。

日本語の翻訳は当事務所でも取り扱っています。

では先ほどの手続きの流れの図にしたがって説明を進めましょう。

①婚姻要件具備証明書の取得

ベトナム大使館へ行き、ベトナム人の婚姻要件具備証明書を取得します。

ベトナム人が用意するもの

  • 出生証明書(ベトナムで取得)
  • 現住所の証明書 在留カード
  • 婚姻状況証明書(=独身証明書 ベトナムで取得)
  • パスポート
  • 人民委員会の発行する人民証明書(IDカード)
  • 日本の在住する役所から「結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書」
  • 婚姻許可書や承諾書(技能実習生の場合 管理団体や会社から)

日本人が用意するもの

  • パスポート
  • 住民票

②日本で婚姻届提出

ベトナム人の婚姻要件具備証明書を取得したら、市町村役場に婚姻届を提出します。

ベトナム人が用意するもの

  • ベトナム人の「婚姻要件具備証明書」
  • パスポート

日本人が用意するもの

  • 婚姻届
  • 全部事項証明書(=戸籍謄本):提出先が本籍地と異なる場合

国際結婚の場合、婚姻届の記載方法はいくつか注意点があります。必ず婚姻届を提出する役所の方に事前に確認した方が良いです。

婚姻届を提出したら、その場で「婚姻届受理証明書」を役所の人に申し出て、入手します。これで日本側の婚姻手続きが完了しました。

③ベトナム側の婚姻手続

日本側の婚姻手続きが完了しましたら次はベトナム側の手続きです。再び、日本にあるベトナム大使館へ行きベトナム側での婚姻の手続きを行います。

日本のベトナム大使館への婚姻の届出に必要な書類

  • 戸籍謄本

婚姻が反映された戸籍謄本です。結婚前のものではありません。およそ婚姻届け提出後1週間程度かかります。

  • 婚姻届受理証明書
  • 夫婦それぞれのパスポート

婚姻手続きを行い、日本にあるベトナム大使館で「結婚証明書」を取得してベトナム側の婚姻手続きは完了です。

日本先行方式(ベトナム人が日本在住)の婚姻手続き完了までの全体像

(2)ベトナムに住んでいる(それぞれで手続きパターン)

実は、現在お相手の方がベトナムに住んでいても、日本で先に婚姻手続きを進めることは可能です。ただし、それぞれの母国での書類取得が必要になるため、しっかりコミュニケーションを取り、必要書類を正確に揃えないと何度も手続きのやり直しになることもあります。

この場合の婚姻手続きは以下の順に進めていきます。

夫婦それぞれの母国で書類を用意して進める場合の手続きの流れ:①必要書類の確認→②母国書類を日本へ送付→③日本で婚姻届提出→④ベトナムで婚姻手続き

①必要書類の確認

おふたりが、手続きを始める前に申請先に、必要書類をあらかじめ確認しておきます。このプロセスは重要です。なるべく早めに確認しておきましょう。

  • 日本人が確認すること

婚姻届を提出する市町村役場にベトナム人が用意する書類の確認

  • ベトナム人が現地提出先で確認すること

日本の結婚証明書だけで(日本人がベトナムの申請先に行かないが)婚姻手続きができるかを確認します。可能ですが、準備段階で確認することが大事です。

①日本での結婚手続き

市町村役場に婚姻届と一緒に提出が必要なベトナム人についての書類は次の通りです。

ベトナム人についての書類

  • 婚姻状況証明書
  • パスポートのコピー

ベトナム語の書類は日本語へ翻訳した書類が必要です。市町村によっては、用意する書類等対応が異なる場合がありますので必ず事前に確認が必要です。

婚姻届には、ベトナム人本人のサインが必要です。あらかじめベトナム人がサインを書いた婚姻届を、日本へ送ってもらいます。サインはアルファベットの活字体で記入します。

婚姻状況証明書を取得する際のポイント

(ベトナム人が現地で取得するとき)

婚姻状況証明書には利用目的欄があります。婚姻証明書の申請書で使用目的を記載します。申請前にお相手の方に婚姻相手(日本人)の姓名、生年月日、身分証明書(パスポートナンバー)、居住地のデータを必ず伝えてあげてください。

Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn, thì phải ghi rõ kết hôn với ai (họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; giấy tờ tùy thân; nơi cư trú); nơi dự định đăng ký kết hôn.

②母国書類を日本へ送付

必要な書類の確認を行い、お相手のベトナム人に関する書類を、現地で取得していきます。必要な書類が揃えてお相手のベトナム人はFedExなどで日本に住んでいる日本人宛に書類を送付します。

③日本で婚姻届の提出

日本人が用意するもの

  • 婚姻届
  • パスポート
  • 住民票

先ほど確認したベトナム人の母国の書類と一緒に役所に婚姻届を提出して、婚姻届受理証明書を入手します。

ベトナム人の書類

  • 婚姻状況証明書
  • パスポートのコピー

ベトナム語の書類は日本語訳が必要です。

婚姻届を役所に提出後、婚姻届受理証明書を入手します。

④ベトナムで婚姻手続き

日本側の婚姻届の時に入手した婚姻届受理証明書をベトナム人配偶者に送付します。①の時に確認した日本人に関係する書類も併せて送付します。多くの場合は、ベトナム人配偶者の名前が記載された戸籍謄本となります。それ以外にも必要な書類を言われるかもしれません。

ベトナム側の婚姻が成立させるために必要な書類

日本人がベトナムに住むお相手の方へ送る書類

人民委員会によって少し必要な書類が異なる場合がありますが、一般的に必要とされる書類は以下のとおりです。

〇婚姻届受理証明書

〇婚姻事実が記載されている戸籍謄本 (いずれも外務省での公印確認後、駐日ベトナム大使館・総領事館で認証済のもの)

〇婚姻届受理証明書のベトナム語翻訳文

〇婚姻事実が記載されている戸籍謄本のベトナム語翻訳文

ベトナム語翻訳文とその認証については、駐日ベトナム大使館で行うことが可能です。

また、人民委員会によっては以下の書類も求められる場合があります。

〇ベトナム大使館で領事認証済みの日本人パスポートの写し

【2026年9月11日更新】アポスティーユ条約加盟により認証手続きが簡略化

以前は、外務省での公印確認と駐日ベトナム大使館での領事認証の両方が必要でした。ベトナムのハーグ条約(アポスティーユ条約)加盟により、現在は外務省発行のアポスティーユ1枚で足り、駐日ベトナム大使館での認証は不要です。以下の3種類の認証ルートは、アポスティーユ条約加盟前の手続きです。加盟前に取得した書類を使う場合や、経緯を知りたい方向けに、参考として残しています。

なお、アポスティーユを取得した場合でも、公証又は認証を受けたベトナム語訳を添付する必要があると承知しています。詳細につきましては、ベトナムにおける提出先機関、または駐日ベトナム公館(日本にあるベトナムの大使館・総領事館)に事前にご確認ください。

認証手続きは、次の3種類の書類を、それぞれ別ルートで認証していく手続きです。どれか一つでも順番や提出先を間違えると、人民委員会で受理されず、最初からやり直しになります。

  • 婚姻届受理証明書や戸籍謄本 外務省で公印確認の後で在日本ベトナム大使館で領事認証取得
  • 上記の翻訳文 婚姻届受理証明書や戸籍謄本のコピーをとり、ベトナム大使館でそのコピーに対して大使館認証付きの翻訳文書を取得
  • パスポート認証は、パスポートの写しを公証役場で公証(公文書化)を行い、法務局長による公証人押印証明、外務省の公印確認後、ベトナム大使館での領事認証

こうした手続きは、すべて平日の申請となりますので時間がかかり、面倒なところです。認証手続きを行った書類一式をそろえて、ベトナム人へ送付します。送りモレがないか、チェックリストを作っておくとよいですね。

実際に、「日本の書類の翻訳方法や認証方法を間違えて、ベトナム側の人民委員会で受け付けてもらえず、さいしょから手続きを、またやり直すことになった」というご相談をいただいたことがあります。認証ルートは書類の種類ごとに異なるため、一つ間違えると全体のやり直しにつながりやすい部分です。

配偶者ビザ申請まで、一括でサポートいたします。

書類の取得順序や認証ルートを一つ間違えると、大使館・人民委員会で受理されず最初からやり直しになることも。婚姻手続きから配偶者ビザ申請まで、個別相談対応・全国オンライン対応・完全予約制

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ベトナム大使館での領事認証・翻訳認証取得代行サービス

日本から書類がベトナムにお住まいのベトナム人配偶者のところに届きましたら、ベトナム側での婚姻手続きです。ベトナム人配偶者の本籍がある区・県人民委員会で婚姻手続きを行います。結婚登録の後、ベトナム側の婚姻証明書が入手できます。これでベトナム側も婚姻手続きは完了です。

婚姻証明書は配偶者ビザの申請の時に必要です。婚姻証明書を日本人の方に渡します。

日本人とベトナム在住のベトナム人がそれぞれの国で手続きを進める場合の完了までの全体像

ベトナム先行方式|ベトナムから先に国際結婚手続きを進める場合

ベトナム側を先行して結婚を行う場合、婚姻手続きのながれは次のようになります。

ベトナム先行方式の手続きの流れ:①ベトナム側の婚姻手続き(人民委員会)→②日本側の婚姻手続き(日本大使館または市町村役場)

※②の婚姻届の窓口は区・県人民委員会です。

ベトナム側の婚姻手続き

ベトナム側の婚姻手続きには、日本人の婚姻要件具備証明書が必要です。日本から「婚姻要件具備証明書」を持って行く方法と、現地の日本大使館で取得する方法があります。

①日本人の「婚姻要件具備証明書」

婚姻要件具備証明書(日本で入手した場合)

1)在ベトナム日本国大使館で「公文書上の印章証明書」の発給を受けます。

⇩
2)ベトナム外務省領事局で認証を受ける。

⇩
3)公証人事務所でベトナム語へ翻訳した書類を取得する。

婚姻要件具備証明書(在ベトナム日本大使館で入手)の場合

1)ベトナム外務省領事局で認証を受ける。

⇩
2)公証人事務所(Phòng công chứng)でベトナム語への翻訳を取得します。

婚姻要件具備証明書を日本で取得する場合

日本人の婚姻要件具備証明書を日本で取得する場合、戸籍事務を扱っている法務局又は地方法務局およびその支局で申請します。必ず日本人本人が請求・受領します(郵送も不可)。代理人による請求・受領はできません。

用意する書類

  • 申請書
  • 戸籍謄本
  • 本人と結婚相手のパスポート

婚姻要件具備証明書を在ベトナム日本大使館・領事館で発給を受ける場合

申請者本人が日本大使館に行き申請します。

用意する書類

  • 証明書発給申請書
  • パスポート
  • 戸籍謄(抄)本
  • 婚姻相手の身分証明書
  • 婚姻相手の婚姻状況証明書(公安局発行)

=独身証明書

②人民委員会での婚姻の申請

お相手の方の本籍がある区・県人民委員会で申請を行います。お二人のうち、どちらかが訪問すれば構いません。結婚登録後、婚姻証明書が入手できます。

用意する書類

  • 婚姻登録の申請書
  • 日本人の「婚姻要件具備証明書」
  • 健康診断書 精神科を含む日本の公立病院発行のもの※
  • パスポート

※診断書は公証役場で公証を受けて、外務省で領事認証と在日ベトナム大使館で認証を受けます。ベトナムの公証人事務所(Phòng công chứng)でベトナム語への翻訳が必要です。

これでベトナム側の婚姻手続きが完了です。ベトナムの婚姻証明書を取得します。

日本側での婚姻手続き

ベトナム側の婚姻手続きが完了後、ベトナムの婚姻証明書を取得したあとで、日本側の婚姻手続きを行います。ベトナムにある日本大使館もしくは日本の市町村役場に提出します。

日本大使館で必要な書類

  • 婚姻届出書
  • 戸籍謄本
  • 婚姻証明書(ベトナム側で取得したもの)
  • 婚姻証明書の日本語訳文
  • ベトナム人の国籍を証明する書面 パスポートなど と日本語訳文

婚姻証明書、パスポートについては、手続きの時には原本を必ず持って行きます。日本大使館に届出る場合、ベトナムでの婚姻成立日から3ヶ月以内に日本大使館に届け出なければなりません。これで日本側の手続きも完了します。

日本で使用するベトナムの公文書について

駐日ベトナム大使館では、アポスティーユ証明を発給しません。婚姻証明書など、日本で使用するベトナムの公文書については、ベトナム国内のアポスティーユ発給権限機関においてアポスティーユ証明を取得する必要があります。

ベトナム先行方式の婚姻手続き完了までの全体像

婚姻手続きが完了したら、いよいよ日本で住む配偶者ビザの申請です。日本にベトナム人が現在住んでいない場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。

配偶者ビザの必要書類・審査のポイントについては、こちらの専用記事で詳しく解説しています。
→ ベトナム人配偶者ビザの取得方法と必要書類|不許可を避けたい方への申請ポイント

婚姻の法律要件と不許可リスクについて

国際結婚の手続きでは、お互いの国の法律の要件を満たしているかどうか(婚姻要件の「具備」)も確認しておく必要があります。特に気にすべき点は婚姻可能年齢と再婚待機期間です。要件によって、自分の国の法律が適用される場合と、両方の国でより厳しい方が適用される場合があります。

婚姻可能年齢

ベトナム:男性は満 20 歳以上、女性は満 18 歳以上(ベトナム婚姻家族法 第8条)

日本:男女ともに18歳から(民法 改正により2022年4月より)

この場合それぞれの国の法律が適用されます。ベトナムの男性は20歳にならないと日本人女性と結婚できません。

再婚待期期間(再婚禁止期間)

日本では以前は再婚禁止期間がありましたが、2022年12月の民法の一部改正で100日再婚禁止期間が撤廃されることになりました。令和6年4月1日(2024年4月1日)に施行されています。ベトナム法では再婚禁止期間はありません。

不許可のリスクが高くなるケース

結婚したカップルの中には、配偶者ビザが不許可となるケースもあります。ベトナムから呼び寄せる場合、不許可の場合はベトナム人の方が日本に入国できず、結婚していても日本で一緒に暮らすことができません。

特に次のような方は、不許可のリスクが高くなります。自分たちで申請することを考えている場合は、特に難易度が高いことを理解して、お二人が結婚を考えた段階から、しっかりと準備を行う事をお勧めします。

コラム 偽装結婚について

ベトナム婚姻家族法には以下の条文があります。

第 3 条 用語の説明
11.偽装結婚とは、家族構築を目的とせず、ベトナムの出国、入国、居住、帰化、外国籍の取得、国家の優遇制度の享受又は他の目的達成のために、結婚を悪用することをいう。

第 19 条 夫婦の義務
1.夫婦は、互いに愛し合い、尽くし合い、尊重し合い、関心を持ち合い、介護し合い、助け合い、家族内の仕事を分担、実施する義務を負う。

ベトナム法でも明確に「偽装結婚」について記載があり、夫婦の義務を規定していますね。

ベトナム人が配偶者ビザ取得にむけた2つのポイント

配偶者ビザの申請にあたって特に重要な事が2つあります。

ひとつはお二人の結婚が「偽装結婚」でないこと。もうひとつが日本でお二人が継続して暮らしていける収入があること。言い換えるとこの先も生計が維持できるかということです。

この二つを書類で証明しなくてはなりません。申請にはこれ以外にも数おおくの書類を準備します。時間が無い方や不安な点があるかたは専門家に申請をお任せするのも良いと思います。

配偶者ビザ申請のサポートについて

ベトナム人との国際結婚手続きと、結婚後の配偶者ビザ申請に必要な書類や手続きの流れを詳しくご紹介しました。

国際結婚と配偶者ビザ申請は別の手続きですが、どちらも必要書類を正確に準備することがとても重要です。違う書類をあつめてしまったり、書類が不足していると、いつまでも準備が終わりません。

前述のとおり、書類の翻訳や認証の方法を間違えて手続きをやり直すことになったというご相談も少なくありません。

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行政書士山川鬪志の写真 [この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志
フィラール行政書士事務所 代表
日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部
登録番号 19082576
専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請
保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー

当事務所は、新宿の行政書士事務所です。配偶者ビザ、特定技能など就労(働く)ビザ、永住・帰化申請を専門に、全国オンライン対応でサポートしています。

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