(2024年)ベトナム人と国際結婚の手続きと注意点を新宿の専門家が解説【全国対応】

(2024年9月更新)

日本でベトナム人と夫婦で暮らすには、配偶者ビザなどの在留資格が必要です。

ベトナム人配偶者の女性の画像イメージ 

配偶者ビザの取得には、ベトナムと日本の両方で婚姻が法的に成立していなければなりません。

配偶者ビザの申請にあたりベトナム側で結婚が成立している証明書類は、ベトナム側で発行された婚姻証明書になります。

ビザの申請に向けベトナム側の婚姻証明書の取得を目指していきます。

この記事ではベトナム人との国際結婚の手続きについて、ベトナム人との国際結婚の手続き、配偶者ビザなど手続きの相談・サポートを東京都・新宿区で業務を行っている行政書士が解説します。

手続きは少し複雑です。ベトナムから先に国際結婚を進めていくベトナム方式も紹介しています。

どちらの国から先に行うかはお客様の状況によります。

日本から先に行うほうが手続きとしては、解りやすく進めやすいでしょう。

夫婦が日本で暮らす場合は、ベトナム人の方は配偶者ビザなどと一般にいわれる、在留資格が必要となります。

日本で結婚しても、ベトナム人の方が自動的に日本へ入国する許可がおりるわけではありません。日本で滞在するためのビザの申請が必要です。

しかも、必要な書類を揃え申請したからといって必ずしも許可されるわけではありません。

まず申請を入国管理局に対して行い、出入国在留管理庁での審査の結果、許可が下りて、配偶者ビザが発行されます。

結婚したカップルのなかには不許可となるケースもあります。ベトナムから呼び寄せる場合、不許可の場合はベトナム人の方が日本に入国できず、結婚していても日本で一緒に暮らすことができません。

特に次のような方は、不許可のリスクが高くなります。自分たちで申請することを考えている場合は、特に難易度が高いことを理解して、お二人が結婚を考えた段階から、しっかりと準備を行う事をお勧めします。

  • ベトナム技能実習生との結婚
  • 日本人に離婚歴があります
  • ベトナム人女性に離婚歴があります
  • 国際結婚相談所でお見合いしました
  • 「日本で暮らすベトナム人」

2021年12月末時点で中長期のビザをもって日本で暮らすベトナム国籍の方は、約43万人、そのうち配偶者ビザ持っている方は5,435人(前年比9.1%増)、永住者は20,206人(前年比9.4%増)です。

(出典 法務省 出入国管理統計統計表)

これからも日本に来るベトナム人がが増え、ますます日本人との出会いが増えていくかもしれませんね。

国際結婚について、それぞれの国の法の要件

国際結婚の手続きで、まず考えなくてはならないのは、お互いの国での婚姻の法律の要件がどうなっているかです。つまり申請する方が必要な要件を満たしているかどうかということです。これを婚姻要件といいます。これを備えていることを「具備」といいます。

要件はいくつかありますが、まず気にすべき点は婚姻可能年齢と再婚待機期間があげられます。要件によって、自分の国の法律が適用される場合と両方の国でより厳しい方が適用される場合などがあります。

婚姻可能年齢

ベトナム:男性は満 20 歳以上、女性は満 18 歳以上(ベトナム婚姻家族法 第8条)

日本:男女ともに18歳から(民法 改正により2022年4月より)

この場合それぞれの国の法律が適用されます。ベトナムの男性は20歳にならないと日本人女性と結婚できません。ベトナム人奥様の画像

再婚待期期間(再婚禁止期間)

日本では以前は再婚禁止期間がありましたが、2022年12月の民法の一部改正で100日再婚禁止期間が撤廃されることになりました。令和6年4月1日(2024年4月1日)に施行されています。

ベトナム法では再婚禁止期間はありません。

婚姻要件具備証明書

国際結婚の手続きで重要な書類が「婚姻要件具備証明書」です。何それ。聞いたことがない、と疑問に思った方も数多くいらっしゃるかと思います。

お互いが日本人の場合ですと必要書類は、婚姻届と本籍地が異なる方の戸籍謄本の提出で良いのですが国際結婚となると少し話が異なってきます。

日本人のカップルの場合は戸籍謄本をみれば、結婚の要件が揃っていることに役所の方にも容易に判断がつきます。国際結婚の場合、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても役所の方は「この人は本当に結婚できるのか?」と判断がつかなくなります。

国際結婚手続きにおいて、これを公的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。婚姻要件具備証明書とは、法律上の婚姻の条件を満たしていることを証明するものです。

日本人の婚姻要件具備証明書には、「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。

独身証明書とは異なります。市町村役場には、独身証明書の発行もあります。こちらは結婚相談所などに入会するための証明に利用されているようです。混同されないようにしてください。

 

どちらの国の婚姻要件具備証明書を用意するの?

あいての国に婚姻を届け出る場合、自分の婚姻要件具備証明書が必要となります。

日本で先に結婚を行う場合

ベトナム人の「婚姻要件具備証明書」を取得します。

在日ベトナム公館(東京:ベトナム社会主義共和国大使館、大阪:在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館、福岡:在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館)で取得できます。日本人だけでは取得できず、かならずお二人で行くことが必要です。

  • ベトナムから先に結婚を行う場合

日本人の「婚姻要件具備証明書」の取得が必要です。この書類は、ベトナム現地での婚姻手続きの時に提出します。

現地の日本大使館で取得できます。あるいは日本の役所や法務局(本局か支局)で取得できます。

日本で取得する場合は、ほとんどの国では日本の法務局の発行のものだけしか認めていません。したがって、市区町村の役所ではなく、管轄の法務局で取得することになります。

では婚姻の手続きについて説明いたします。繰り返しになりますが、結婚の手続きを行うには二つのルートがあります。

それぞれの結婚の手続きのながれと必要な書類について順に説明しましょう。

従来は短期滞在で日本に来た場合でも 在日ベトナム大使館でベトナム人の婚姻要件具備証明書は発行されましたが、現在は短期滞在ビザの方には発行されません。

 

日本から先にベトナム人との国際結婚を進める方

まず日本から先に結婚(手続き)をおこなう場合です。

日本での結婚を先に進めるには、つぎの2つのパターンがあります。

(1)ベトナム人がすでに日本で住んでいる場合

(2)ベトナム人が日本に住んでいない場合

それぞれ準備する書類が異なります。順を追って説明します。

(1)ベトナム人が日本に住んでいる

お相手のベトナム人の方が、日本で既に暮らしている場合の手続きの流れは次のような順番となります。

ベトナム大使館では、日本に住んでいる中長期の在留資格を持つベトナム人でないと婚姻要件具備証明書は発行しません。在留カードをもっているベトナム人のみ発行します。

つまり、短期滞在ビザのベトナム人に対して、婚姻要件具備証明書は。現在ベトナム大使館で発行していないということです。

Q&A

婚姻届けを日本の役場へ提出のときは日本語に翻訳が必要でしょうか?

⇒婚姻要件具備証明書は翻訳が必要です。

ベトナム人の婚姻要件具備証明書を取得にベトナム大使館行くときはお二人一緒でしょうか?

⇒必ず婚約者と二人で行ってください。

日本語の翻訳は当事務所でも取り扱っています。

では先ほどの手続きの流れの図にしたがって説明を進めましょう。

①婚姻要件具備証明書の取得

ベトナム大使館へ行き、ベトナム人の婚姻要件具備証明書を取得します。

ベトナム人が用意するもの

  • 出生証明書(ベトナムで取得)
  • 現住所の証明書 在留カード
  • 婚姻状況証明書(=独身証明書 ベトナムで取得)
  • パスポート
  • 人民委員会の発行する人民証明書(IDカード)
  • 日本の在住する役所から「結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書」
  • 婚姻許可書や承諾書(技能実習生の場合 管理団体や会社から)

日本人が用意するもの

  • パスポート
  • 住民票

②日本で婚姻届提出

ベトナム人の婚姻要件具備証明書を取得したら、市町村役場に婚姻届を提出します。

ベトナム人が用意するもの

  • ベトナム人の「婚姻要件具備証明書」
  • パスポート

日本人が用意するもの

  • 婚姻届
  • 全部事項証明書(=戸籍謄本):提出先が本籍地と異なる場合

国際結婚の場合、婚姻届の記載方法はいくつか注意点があります。必ず婚姻届を提出する役所の方に事前に確認した方が良いです。

婚姻届を提出したら、その場で「婚姻届受理証明書」を役所の人に申し出て、入手します。

これで日本側の婚姻手続きが完了しました。

③ベトナム側の婚姻手続

日本側の婚姻手続きが完了しましたら次はベトナム側の手続きです。再び、日本にあるベトナム大使館へ行きベトナム側での婚姻の手続きを行います。

日本のベトナム大使館への婚姻の届出に必要な書類

  • 戸籍謄本

婚姻が反映された戸籍謄本です。結婚前のものではありません。およそ婚姻届け提出後1週間程度かかります。

  • 婚姻届受理証明書
  • 夫婦それぞれのパスポート

婚姻手続きを行い、日本にあるベトナム大使館で「結婚証明書」を取得してベトナム側の婚姻手続きは完了です。

(2)ベトナムに住んでいる(それぞれで手続きパターン)

ベトナム人のお相手の方がベトナムに住んでいる場合も、日本で先に婚姻手続きを行うことが可能です。

それぞれが母国での対応となりますので、取得について、しっかりとお二人のコミュニケーションをとり必要書類を正確に集めないと何度もやり直しになります。

 

この場合の婚姻手続きは以下の順に進めていきます。

といった順に手続きが進んでいきます。

①必要書類の確認

おふたりが、手続きを始める前に申請先に、必要書類をあらかじめ確認しておきます。このプロセスは重要です。なるべく早めに確認しておきましょう。

  • 日本人が確認すること

婚姻届を提出する市町村役場にベトナム人が用意する書類の確認

  • ベトナム人が現地提出先で確認すること

日本の結婚証明書だけで(日本人がベトナムの申請先に行かないが)婚姻手続きができるかを確認します。

①日本での結婚手続き

市町村役場に婚姻届と一緒に提出が必要なベトナム人についての書類は次の通りです。

ベトナム人についての書類

  • 婚姻状況証明書
  • パスポートのコピー

ベトナム語の書類は日本語へ翻訳した書類が必要です。

市町村によっては、用意する書類等対応が異なる場合がありますので必ず事前に確認が必要です。

婚姻届には、ベトナム人本人のサインが必要です。あらかじめベトナム人がサインを書いた婚姻届を、日本へ送ってもらいます。サインはアルファベットの活字体で記入します。

 

婚姻状況証明書を取得する際のポイント

(ベトナム人が現地で取得するとき)

婚姻状況証明書には利用目的欄があります。

婚姻証明書の申請書で使用目的を記載します。申請前にお相手の方に婚姻相手(日本人)の姓名、生年月日、身分証明書(パスポートナンバー)、居住地のデータを必ず伝えてあげてください。

Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn, thì phải ghi rõ kết hôn với ai (họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; giấy tờ tùy thân; nơi cư trú); nơi dự định đăng ký kết hôn.

ベトナム人配偶者の女性 ②母国書類を日本へ送付

必要な書類の確認を行い、お相手のベトナム人に関する書類を、現地で取得していきます。

必要な書類が揃えてお相手のベトナム人はFedExなどで日本に住んでいる日本人宛に書類を送付します。

③日本で婚姻届の提出

婚姻届を役所に提出後、婚姻届受理証明書を入手します。

日本人が用意するもの

  • 婚姻届
  • パスポート
  • 住民票

先ほど確認したベトナム人の母国の書類と一緒に役所に婚姻届を提出して、婚姻届受理証明書を入手します。

ベトナム人の書類

  • 婚姻状況証明書
  • パスポートのコピー

ベトナム語の書類は日本語訳が必要です。

 

④ベトナムで婚姻手続き

日本側の婚姻届の時に入手した婚姻届受理証明書をベトナム人配偶者に送付します。①の時に、確認した日本人に関係する書類も併せて送付します。多くの場合は、ベトナム人配偶者の名前が記載された戸籍謄本となります。それ以外にも必要な書類を言われるかもしれません。

送付する日本語の書類は外務省で公印確認の後で在日本ベトナム大使館で、ベトナム語への翻訳認証を行います。

認証手続きは少し複雑ですので、少し難しい所かもしれません。

認証手続きを行った書類一式をそろえて、ベトナム人へ送付します。送りモレがないか、チェックリストを作っておくとよいですね。

ベトナム大使館での領事認証・翻訳認証取得代行サービス

日本から書類がベトナムにお住まいのベトナム人配偶者のところに届きましたら、ベトナム側での婚姻手続きです。ベトナム人配偶者の本籍がある区・県人民委員会で婚姻手続きを行います。

結婚登録の後、ベトナム側の婚姻証明書が入手できます。これでベトナム側も婚姻手続きは完了です。

婚姻証明書は配偶者ビザの申請の時に必要です。婚姻証明書を日本人の方に渡します。

ベトナム側から先にベトナム人との国際結婚を進める

ベトナム側を先行して結婚を行う場合、婚姻手続きのながれは次のようになります。

※②の婚姻届の窓口は区・県人民委員会です。

ベトナム側の婚姻手続き

ベトナム側の婚姻手続きには、日本人の婚姻要件具備証明書が必要です。

日本から「婚姻要件具備証明書」を持って行く方法と現地の日本大使館で婚姻要件具備証明書を入手する方法があります。

①日本人の「婚姻要件具備証明書」

婚姻要件具備証明書(日本で入手した場合)

1)在ベトナム日本国大使館で「公文書上の印章証明書」の発給を受けます。


2)ベトナム外務省領事局で認証を受ける。


3)公証人事務所でベトナム語へ翻訳した書類を取得する。

婚姻要件具備証明書(在ベトナム日本大使館で入手)の場合

1)ベトナム外務省領事局で認証を受ける。


2)公証人事務所(Phòng công chứn)でベトナム語への翻訳を取得します。

婚姻要件具備証明書を日本で取得する場合

日本人の婚姻要件具備証明書を日本で取得するばあい、戸籍事務を扱っている法務局又は地方法務局およびその支局で申請します。必ず日本人本人が請求・受領します(郵送も不可)。

代理人による請求・受領はできません。

用意する書類

  • 申請書
  • 戸籍謄本
  • 本人と結婚相手のパスポート

婚姻要件具備証明書を在ベトナム日本大使館・領事館で発給を受ける場合

申請者本人が日本大使館に行き申請します。

用意する書類

  • 証明書発給申請書
  • バスポート
  • 戸籍謄(抄)本
  • 婚姻相手の身分証明書
  • 婚姻相手の婚姻状況証明書(公安局発行)

=独身証明書

ベトナム人女性の画像

②人民委員会での婚姻の申請

お相手の方の本籍がある区・県人民委員会で申請を行います。お二人のうち、どちらかが訪問すれば構いません。結婚登録後、婚姻証明書が入手できます。

用意する書類

  • 婚姻登録の申請書
  • 日本人の「婚姻要件具備証明書」
  • 健康診断書 精神科を含む日本の公立病院発行のもの※
  • パスポート

※診断書は公証役場で公証を受けて、外務省で領事認証と在日ベトナム大使館で認証を受けます。ベトナムの公証人事務所(Phòng công chứng)でベトナム語への翻訳が必要です。

これでベトナム側の婚姻手続きが完了です。ベトナムの婚姻証明書を取得します。

日本側での婚姻手続き

べトナム側の婚姻手続きが完了後、ベトナムの婚姻証明書を取得したあとで、日本側の婚姻手続きを行います。ベトナムにある日本大使館もしくは日本の市町村役場に提出します。

日本大使館で必要な書類

  • 婚姻届出書
  • 戸籍謄本
  • 婚姻証明書(ベトナム側で取得したもの)
  • 婚姻証明書の日本語訳文
  • ベトナム人の国籍を証明する書面 パスポートなど と日本語訳文

婚姻証明書、パスポートについては、手続きの時には原本を必ず持って行きます。日本大使館に届出る場合、ベトナムでの婚姻成立日から 3ヶ月以内に日本大使館に届け出なければなりません。これで日本側の手続きも完了します。

婚姻手続きが完了したら、いよいよ日本で住む配偶者ビザの申請です。日本にベトナム人が現在住んでいない場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。

コラム 偽装結婚について

ベトナム婚姻家族法には以下の条文があります。

第 3 条 用語の説明
11.偽装結婚とは、家族構築を目的とせず、ベトナムの出国、入国、居住、帰化、外国籍の取得、国家の優遇制度の享受又は他の目的達成のために、結婚を悪用することをいう。

第 19 条 夫婦の義務
1.夫婦は、互いに愛し合い、尽くし合い、尊重し合い、関心を持ち合い、介護し合い、助け合い、家族内の仕事を分担、実施する義務を負う。

ベトナム法でも明確に「偽装結婚」について記載があり、夫婦の義務を規定していますね。

ベトナム人が配偶者ビザ取得にむけた2つのポイント

配偶者ビザの申請にあたって特に重要な事が2つあります。

ひとつはお二人の結婚が「偽装結婚」でないこと。

もうひとつが日本でお二人が継続して暮らしていける収入があること。言い換えるとこの先も生計が維持できるかということです。

この二つを書類で証明しなくてはなりません。申請にはこれ以外にも数おおくの書類を準備します。時間が無い方や不安な点があるかたは専門家に申請をお任せするのも良いと思います。

いかがでしたか今回はベトナム人の国際結婚について婚姻手続きのながれを説明しました。どうか末永くお幸せに。

次の記事では当事務所の配偶者ビザのサポート内容を説明した記事です。国際結婚の手続きのサポートプラン日本での暮らすためのビザの取得サポートプランがあります。

よろしければ検討してみてください。

配偶者ビザのサポートの案内

画像をクリックしてご覧ください

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請

保有資格:申請取次行政書士

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

 

業務に関するご質問や無料相談のご予約は、お電話・メールにて承っております。

メールでのお問い合わせ・相談のご予約

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    ウェブからの無料相談のご予約は、希望日時をご入力ください。

    ご相談日時(第一希望) 希望時間:

    ご相談日時(第二希望) 希望時間:

    ご相談日時(第三希望) 希望時間:

    ご希望の相談場所

    ★外国人が日本で暮らすビザ(在留資格)についてのご相談は無料相談 有料相談いずれかをご指定ください。(必須)
    ・無料相談:60分 0円  
    当事務所でのサポート内容の説明や料金およびお客様の状況をお伺いして、帰化や在留資格の申請について許可の難易度や可能性について、ご説明いたします。

    ・有料相談:30分 5000円
    申請書類の内容、手続きについて不明点や心配な所を相談したい場合。

    ※先約などでご希望に沿えないときは、新たな日時をご提案させていただく場合があります。

    ご相談内容(必須)
    例:国際結婚について、 帰化について、就労ビザについて、お客様について (私は~が心配です)など

    弊所の同意なく、この問い合わせフォームを使用して営業活動や広告等の特定電子メールを送信することを拒否します(特定電子メール法)

    ページトップへ戻る