スロバキア人の方との結婚手続き
東京・新宿区高田馬場の国際結婚の日本で暮らす配偶者ビザ申請に注力しているファーストベース行政書士事務所が婚姻手続きの説明を行います。
スロバキア人の方と御婚約おめでとうございます!
国際結婚の婚姻手続きを調べているのでしょうか。
そうすると、おそらく様々なwebサイト、いろんな方のブログなどをお読みになって情報を収集されているのでしょうね。
調べているのは、手続きでしょうか。順番でしょうか。ひとりで調べていくと、なんだか大変だなぁと感じませんでしたか。どちらの国から結婚手続きを進めるにしても、たくさん準備する事があって混乱してきませんでしょうか。ポイントを的確に押さえ流れにそって書かれた資料を、順を追って読んでいけば、理解が深まるのではないでしょうか。
それでは、婚姻の手続きについて日本が先の場合とスロバキアから先に行う場合を、それぞれ説明していきます。
婚姻要件具備証明書とは
婚姻手続きの重要な書類です。
国際結婚の手続きを進める時に、まず準備を考えなくてはならない書類が「婚姻要件具備証明書」です。「何それ?」と疑問に思う方もいると思います。確かになかなか聞いたことがない書類だと思います。お互いが日本人の場合は、婚姻届けを書いて役所に提出で手続きは完了ですが、国際結婚となると、かなり話が違ってきます。
日本人の方は戸籍謄本をみれば、結婚の要件が役所の方にも容易に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても役所の人は、「この人、一体どういう方。結婚出来る方?」をなるわけです。国際結婚手続きにおいて、これを法的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。
「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。
似ているようですが、独身証明書とは違います。日本の市町村役場で、独身証明書の発行もあります。こちらは結婚相談所などに入会するための証明に利用されているようです。混同されないよう気を付けた方が良いでしょう。
日本から先に結婚手続きを行う場合
スロバキア人の配偶者方の「婚姻要件具備証明書」
スロバキアは「婚姻要件具備証明書」を発行していません。
代わりに本人のサイン証明付きの誓約書と「外国に於ける婚姻の為の証明書」を用意します。
PROTVRDENIE K UZAVRETIU MANŽELSIVA V CUDZINE
これは、スロバキア大使館への申請で取得できます。
スロバキア人の方の用意する書類
・身分証明書:パスポート
・出生証明書など
事前にスロバキア大使館に必要な書類を確認してください。
日本側の婚姻手続き
日本の市町村役場に婚姻届を提出します
用意する書類
- 婚姻届
- スロバキア人の 誓約書と「外国に於ける婚姻の為の証明書」
- その日本語訳文
- スロバキアの方の国籍を証明する書類:出生証明書
- その出生証明書の日本語訳文
市町村役場によって必要な書類が異なる場合がありますので、事前に必要書類を提出する市町村役場に確認してください。
スロバキア側の婚姻手続き
スロバキア大使館へ婚姻を報告的届出を行います。
・婚姻登録申請書
・配偶者の記載がある新しい戸籍謄本 結婚証明書に相当
スロバキアの公式翻訳 日本の外務省のアポスティーユ付き
・スロバキアの身分証明書など
こちらもスロバキア大使館に必要な書類を確認してください。
これでスロバキア側も婚姻手続きが完了します。
スロバキアを先に結婚手続きを行う場合
以下を注意してください。
滞在の届け出
スロバキア国内でホテル等の宿泊施設以外に滞在する場合には、入国から3日以内(週末及び祝日を除く)に所轄の外国人警察署に滞在先を必ず届出の義務があります。本人が直接届出をおこないます。
ホテル等の宿泊施設に滞在される場合には、宿泊施設側に届出義務があります。宿泊者が届け出る必要はありません。
日本人の婚姻要件具備証明書の取得
スロバキアの日本大使館で日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得します。
・申請人本人が大使館窓口で申請します。(代理人による申請はできません)
申請に必要な書類
・申請書 大使館webサイトよりダウンロード・記入例あり
・本人確認書類 パスポートなど
・戸籍謄(抄)本 発行後3カ月以内
・スロバキア人の方の確認書類 パスポート、身分証明書等
スロバキア側での手続き
挙式をおこなう手続きが婚姻手続きとなります。
挙式の7日前までに、国際結婚の場合は14日前までに、必要書類揃えてお二人で管轄の登記局に訪問して、「婚姻申請書」を提出します。
申請は、登記所に提出します。一部の自治体では、電子申請を行うこともできます。
挙式は教会婚と市民婚があります。
民事結婚は、市長または代理の前で、登記官と2人の証人の立会いのもとで結婚することを宣言します。
教会の結婚は、2人の証人の立会いの下で、登録された教会の聖職者の前に将来の配偶者の同意によって締結されます。
挙式ではお二人が結婚の議事録に署名などを行います。
民事婚の場合は、挙式後、3日以内に記録が登記所に渡って、結婚証明書が取得できます。
これでスロバキアの婚姻手続きは完了です。
スロバキア人が用意する書類
・スロバキア人の出生証明書
・有効なIDカード
・再婚の場合は、前の方の死亡証明書または離婚判決
日本人が用意する書類
・出生証明書
・婚姻要件具備証明書
・居住証明
・市民権の証明
・亡くなった配偶者の死亡証明書、または未亡人の外国人の場合には結婚が終了したことを確認する別の公文書
・離婚に関する正当な判断、または結婚が合法的に離婚されていることを確認する別の公開文書(離婚した外国人の場合)
・身元を証明できる文書。
また、配偶者の両親の姓名・誕生日・出生地などを準備しておきます。
日本側での手続き
スロバキアにある日本大使館もしくは日本の市町村役場に提出します。
用意する書類
日本大使館に提出する場合
・婚姻届書
・日本人の戸籍謄(抄)本
・スロバキア発行の婚姻証明書(原本)及び同日本語訳文
・スロバキア人配偶者の方の国籍を証する書面:パスポート等、その日本語訳
これで日本側の手続きも完了します。
日本で暮らす配偶者ビザ申請は専門家にお任せください
いかがでしたでしょうか。
婚姻手続きは時間がかかります。役所へ申請について慣れていない方が行うと、一日仕事になったり、二度手間になったりと、労力のわりに、ずいぶん効率がわるくなるかもしれませんね。また、外国の役所の手続きに思った以上に時間がかかることも、とてもストレスになってしまうかもしれません。
もし、日本で一緒に暮らす事を決めた場合は、この後にさらに大きな手続きが待っています。
お相手のスロバキアの方が日本で暮らすためのビザの手続きですね。
また、すでにビザ持っていてもビザの変更をなる場合が今後でてくるかもしれません。こういったビザの申請は婚姻手続きよりも、準備にずいぶん多くの手間と時間がかかります。きっと精神的にも、肉体的にもかなりご負担がかかるのではないでしょうか。忍耐の連続の作業となってしまうかもしれないですね。
もし、お二人にビザの許可の条件に対して気がかりなこと、お悩み事がある場合はなおさらでしょう。むしろそういった方の方が多いかもしれません。
中には、なんとかご自身だけで対応しようとする方もいらっしゃいますが、ともすれば「うまくいかない」、つまり許可されないことが少なからずあります。
ぜひ日本で暮らすためのビザ取得の専門家、ファーストベース行政書士事務所まで御相談してください。
日本で夫婦一緒に暮らすとなると、準備することがたくさんございます。確実に二人が日本で暮らせるよう、ビザの申請については専門家にお任せください。ご連絡をお待ちしています。