(2024年6月更新)
結婚手続きと必要な書類
ポーランド人の方と御婚約おめでとうございます!
このサイトは、東京・新宿御苑近くで国際結婚の日本で暮らすビザの申請代行を専門に行っているフィラール行政書士事務所がご案内いたします。
国際結婚についていろいろ調べているのでしょうね。
きっと様々なwebサイト、いろんな方のブログなどをお読みになって情報を収集されているのでしょうか。気になっているのは、どちらの国から先に婚姻を進めたらよいのかといった手続きに関してでしょうか。ひとりで調べていくと、なんだか大変だなぁと感じたかもしれませんね。またポーランドの婚姻手続きは少し複雑かもしれません。どちらの国から結婚手続きを進めるにしても、たくさん準備する事があって混乱していませんでしょか。ポイントをおさえて、順番にたどっていけば、しだいに整理されていくかもしれません。
それでは、婚姻の手続きについて日本が先とポーランドから先に行う場合とそれぞれを説明していきます。
婚姻要件具備証明書とは
婚姻手続きにおいてとても重要な書類です。
国際結婚の手続きを進める時に、まず準備を考えなくてはならない書類が「婚姻要件具備証明書」です。「何それ?」と疑問に思う方もいると思います。確かになかなか聞いたことがない書類だと思います。お互いが日本人の場合は、婚姻届けを書いて役所に提出で手続きは完了ですが、国際結婚となると、かなり話が違ってきます。
日本人の方は戸籍謄本をみれば、結婚の要件が役所の方にも容易に判断がつきますが、いきなり外国籍の方が婚姻届をもって役所に行っても役所の人は、「この人、一体どういう方。結婚出来る方?」となってしまいます。国際結婚手続きにおいて、これを法的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。
日本だけではなく、海外の多くの国で婚姻手続きにおいて「婚姻要件具備証明書」の提出を求められます。
日本人の婚姻要件具備証明書には「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。
似ているようですが、独身証明書とは違います。日本の市町村役場で、独身証明書の発行もあります。こちらは結婚相談所などに入会するための証明に利用されているようです。混同されないよう気を付けた方が良いでしょう。
日本から先に結婚手続きを行う場合
ポーランド人配偶者の「婚姻要件具備証明書」ついて
日本にあるポーランド大使館で「婚姻要件具備証明書(独身を証明する証明書)」を入手します。
独身を証明する証明書:Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
用意する書類
・申請書 : 大使館にあります。
・日本人の婚姻要件具備証明書 :法務局発行 公証翻訳者にポーランド語に翻訳※
・戸籍謄本: 公証翻訳者にポーランド語に翻訳※
・ポーランド人の出生証明書
・お二人の身分証明書
※日本人の婚姻要件具備証明書と戸籍謄本は、日本の外務省でアポスティーユをつけたものを用意します。
日本側の婚姻手続き
日本の市町村役場に婚姻届を提出します。
用意する書類
- 婚姻届
- ポーランド人の方の婚姻要件具備証明書
- その日本語訳文
- ポーランド人の方の国籍を証明する書類:出生証明書
- その出生証明書の日本語訳文
市町村役場によって必要な書類が異なる場合があります。資料を準備する前になるべく早い時期に市町村役場に確認してください。
ポーランド側の婚姻手続き
ポーランド側へも報告して婚姻手続きが完了します。
市町村役所で新しい戸籍謄本を入手します⇒
外務省で戸籍謄本にアポスティーユつけます⇒
日本のポーランド大使館 ポーランド語に翻訳⇒
ポーランドへ持ち込むあるいはポーランド大使館で結婚登録を行います。⇒
ポーランド側での婚姻証明書を入手
これでポーランド側の手続きも完了します
ポーランドで先に結婚手続きを行う場合
日本人の婚姻要件具備証明書の取得
在ポーランド日本大使館で日本人の婚姻要件具備証明書、出生証明書を取得します
用意する書類
・日本人のパスポート
・お相手の方のパスポート、身分証明書
お相手のポーランド人の氏名、生年月日記載の公的書類
・日本人の戸籍謄本
ポーランド側での婚姻手続き
ポーランドの婚姻は登記所で行う婚姻と教会で行う婚姻があります。いづれも婚姻書類の作成と登記を行って、婚姻が有効になります。
婚姻手続きの大きな流れは以下の通りです。
結婚申請⇒待期期間⇒挙式日の決定⇒挙式⇒婚姻証明書の取得
それでは順番に要点を説明していきましょう。
- 結婚の申請
ポーランドの任意の市民登記所にて結婚の申請を行います。申請書に基づき登記所の執行官が証明書(zaświadczenie)を用意します。待期期間が1ヶ月とされていますが、たいてい短縮できます。その期間の後に挙式が可能ですので、日時を予約します。急いでいる方は、小さな町を選ぶようですね。
- 用意する書類
・お二人の写真付き身分証明書
・日本人の婚姻要件具備証明書
・出生証明書
・戸籍謄本 翻訳 アポスティーユ付き
必要書類、部数、翻訳・認証などについては提出する登記局に確認してください。
- 挙式
日本人の方がポーランド語があまり上手に話せない場合は宣誓翻訳者をつける必要があります。証人2名も必要です。宣誓を行い、お二方、証人の署名をおこないます。登記官は挙式後婚姻証明書を作成します。大体1~2週間後になります。
- 婚姻証明書:AKT ŚLUBU
登記事務所で婚姻証明書を入手してポーランド側の婚姻手続きは完了です。
日本側での手続き
ポーランドにある日本大使館もしくは日本の市町村役場に提出します。
日本大使館に提出する場合用意する書類
・婚姻届
・戸籍謄(抄)本
・婚姻証明書(ポーランド当局作成のもの)
・婚姻証明書の日本語訳文
・ポーランド人のIDカード
・IDカードの日本語訳文
これで日本側の手続きも完了します。
配偶者ビザの手続きについて
いかがでしたでしょうか。
婚姻の手続きは時間がかかります。役所へ申請について慣れていない方が行うと、一日仕事になったり、二度手間になったりと、労力のわりに、ずいぶん効率がわるくなるかもしれませんね。また、外国の役所の手続きに思った以上に時間がかかることも、とても心細く、たいへんなストレスを感じてしまうかもしれません。
もし、日本で一緒に暮らす事を決めた場合は、この後にさらに大きな手続きが待っています。お相手のポーランドの方が日本で暮らすためのビザの手続きですね。
「なんだか上手く進まないなぁ」
「最近けんかばっかり……」
よくお伺いするお悩み事です。皆さん同じように苦しんできました。
今が一番つらくて、しんどい時かもしれません。忙しい毎日のなかを時間作って手続きを進めています。大変なご苦労だと思います。まして海外の書類は思ったように集まらない。
ビザの申請の準備には思った以上に準備にずいぶん多くの手間と時間がかかります。精神的にも、肉体的にもかなりご負担がかかっているのではないでしょうか。忍耐の連続かもしれません。
あまり苦しまないで。ひとつひとつ進めていきましょう。
配偶者ビザの取得に抑えておく大事な事は2つあります。
・「偽装結婚」ではないことをしっかり証明する。
・ポーランドの方と日本で二人がずっと暮らしていく、つまりお二人で生計が維持できる収入があることを説明する。
特に理解していただきたいのは、この2つです。
国際結婚ビザ | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 ファーストベース行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
https://www.moj.go.jp/isa/index.html