(2024年6月更新)
このページは配偶者ビザなど在留資格申請のサポートを専門としています、東京 新宿2丁目行政書士フィラール行政書士事務所がペルー人と日本人との国際結婚の手続きについて説明いたします。
婚姻要件具備証明書とは
国際結婚の手続きを進めるうえで、まず考えなくてはならない必要な書類が「婚姻要件具備証明書」です。何それ。と疑問に思う方もいると思います。
国際結婚の手続きで重要な書類が婚姻要件具備証明書です
お互いが日本人の場合は、婚姻届けと本籍地が異なる方の戸籍謄本の提出程度なのですが国際結婚となると少し話が異なってきます。
国内の場合は戸籍謄本をみれば、結婚の要件が役所の方にも用意に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても役所の人は、「何この人」をなるわけです。もちろん、そんなことは言わないと思いますが。
国際結婚手続きにおいて、これを公的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。
つまり婚姻要件具備証明書とは、母国の法律上婚姻の条件を満たしていることを証明するものです。
「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります
独身証明書とは異なります。市町村役場には、独身証明書の発行もあります。こちらは結婚相談所などに入会するための証明に利用されているようです。混同されないようにしてください。
日本で先に結婚手続を行う場合
日本にすでにペルー人が暮らしている場合は、日本から先に結婚を行う場合が多いでしょう。この場合役所に婚姻届を提出するときにペルー人について、ペルーの法律上で婚姻要件を満たしていることの書類が必要です。
ペルー人の婚姻要件具備証明書?
ペルーは婚姻要件具備証明書を発行していません。ペルー側から、ペルー人の婚姻要件具備証明書が発行されないので、その旨を説明した書類を用意する必要があります。
日本側での婚姻手続き
日本の市町村役場で婚姻届を提出します。
事前に婚姻届けについて「婚姻要件具備証明書」が出ないことについて、役所の戸籍窓口の方と書類の準備について相談してください。申述書(婚姻要件具備証明書が発行されない旨)の対応で行います。
ペルー人が用意するもの
- 申述書(婚姻要件具備証明書が発行されない旨)
- 出生証明書(和訳添付)
- 独身証明書(和訳添付)
- パスポート、在留カード
日本人が用意するもの
- 戸籍謄本
- 身分証明書
- 印鑑
日本側の婚姻手続きはこれで完了です。
婚姻届受理証明書(新戸籍ができる前に発行されるもの)を受領して、外務省で認証を受けて日本にあるペルー大使館で婚姻手続きを行います。
ペルー側の婚姻手続き
日本にあるペルー大使館で婚姻届けを提出します。
用意するもの
- 婚姻届受理証明書(スペイン語に翻訳)
- DNI(ペルー政府発行の身分証明書)
- 身分証明書
- ペルー人の出生証明書
婚姻手続きを行い、結婚登録証明書を受領してペルー側の婚姻手続きも完了します。
ペルーで先に結婚手続きを行う場合
次はペルー側で先に手続きを行う場合です。ペルー人がペルーに住んでいる場合は、日本人がペルーへ行き手続きを行います。
日本人の婚姻要件具備証明書
日本で用意もしくは在ペルー日本大使館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。
・在ペルー日本大使館で取得の場合
用意するもの
- 申請書
日本人の用意する書類など
- 戸籍謄(抄)本原本
- パスポート 原本
ペルー人が用意する書類など
- 外国人カルネ,DNIのいずれか1点の原本
- 氏名の綴りを確認できる公文書(出生証明書,旅券等)
ペルーでのペルー人と国際結婚の流れ
ペルーでの、おおよその結婚手続きは次のように進んでいきます。
・申出
住所地の県または郡の市区町村長へ、口頭または書面にて申出る。(民法248条)
申出だけでは婚姻は成立しません。
・公示
公示は8日間区庁舎内に掲示され、新聞に予告されます。新聞の予告は無料です。
・挙式
届出内容が公示され、婚姻に障害がないことが認められると、
・婚姻の当事者は役場に出頭して、証人立ち合いの下で公に結婚式をすることになります。
区長の面前で、証人二人と地域住民立ち合いのもとで行われます。
区長、証人、当事者が婚姻証明書の署名で、婚姻が成立します。
・この一連の手続きが終了すると、役場の登記簿に婚姻事項が記載される
実際には、区長は他の官吏や司祭などに委任することができ、教会で行われることが多いです。
ではひとつひとつ見ていきましょう。
結婚の申出
ペルー人配偶者の住所のある役場(市、区役所など)に行き、結婚の申出を行います。
用意するもの
- 出生証明書
- 居住証明書
- 医師の証明書
(伝染性、遺伝性などの病気に関する婚姻障害事由がないことを証明したもの)
- DNI(国家身分証明カード)
- 日本人の婚姻要件具備証明書
証人を2名同行する必要があります。証人はDNIが必要です。
公示と予告
市庁舎などに掲示する「公示」と一般紙に「予告」を行います。
何らかの婚姻障害があることを知る人は通報しなければならないことになっています。8日間の告知の公示期間が過ぎても異議の申し立てが無く、または異議の申し立てが却下され、しかも婚姻障害の通告がない場合は、行政区の長は申出を行ったカップルが婚姻の資格を有しており、婚姻が可能であることを宣言します。
挙式
行政長の申出者に対する「婚姻資格宣言」を経て行政区の庁舎で公開して婚姻が挙行され、行政区の長は、カップルに婚姻する固い意志を確認した後、婚姻証書に区の長、証人、当事者のサインを行い婚姻が成立します。この日付けが婚姻日となります。
婚姻証書は48時間以内に民事登記所に送付し、登記手続きと民事登記所での婚姻登録証明書[民事登録証書(認証謄本)]の発行をもってペルー側での婚姻手続きは完了です。法的な婚姻の証明書は、司教区が発行した結婚証明書ではなく民事登録証書となります。
日本大使館での手続き
ペルー側での婚姻手続きが完了すると、次は日本側の婚姻手続きです。
大使館または日本の市区町村役場に届出します。
必要な書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本
- 婚姻登録証明書
全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した,発行日から6か月以内の原本
- 上記の和訳文
- 外国人配偶者の国籍を証する書面
ペルーの有効な旅券,出生登録証明書,DNI等のいずれか1つを用意します。
出生登録証明書の場合,全国身分登録事務所(RENIEC)が認証した原本です。
旅券及びDNIの場合,窓口で原本は返却されます。
窓口ではなく、郵送による届出の場合ですと,旅券又はDNIは,公証人が認証した写しで可能です。
- 上記の和訳文
- 日本人のパスポート
これで日本側の婚姻手続きも完了します。
ペルーと日本の両方で結婚が成立したら次は夫婦で日本で暮らすために、ペルー人の配偶者ビザの取得ですね。つぎの記事はフィラール行政書士事務所での配偶者ビザの申請サポートサービスの説明とサポートの流れです。
お読みいただき、もしよろしければご検討してみてください。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。
https://www.moj.go.jp/isa/index.html