(2024年6月更新)
ノルウェー人の方との国際結婚、御婚約おめでとうございます!
東京・新宿区・新宿御苑近くの外国人が日本で暮らすビザの申請サポートをおこなっているフィラール行政書士事務所が、ノルウェー人との国際結婚について婚姻の手続きや流れを説明いたします。
ノルウェー人との国際結婚手続き
このページをご覧になられているあなた。ノルウェーの国際結婚の手続きを調べているのでしょうか。
そうすると、おそらく様々なwebサイト、いろんな方のブログなどをお読みになって情報を収集されているのでしょうか。
調べているのは、手続きですか、集める書類ですか。ひとりで調べていくと、なんだか大変だなぁと感じていませんか。どちらの国から結婚手続きを進めるにしても、たくさん準備する事があってだんだん頭の中が混乱していないでしょうか。
国際結婚の配偶者ビザなどを専門に行っている行政書士が記載されているwebで流れを順に追っていけば、きっと理解が深まると思います。
それでは、婚姻の手続きについて日本が先とノルウェーから先に行う場合とそれぞれを説明していきます。
婚姻要件具備証明書とは
婚姻手続きの重要な書類です。
国際結婚の手続きを進める時に、まず準備を考えなくてはならない書類が「婚姻要件具備証明書」です。「何それ?」と疑問に思う方もいると思います。確かになかなか聞いたことがない書類だと思います。
お互いが日本人の場合は、婚姻届けを書いて役所に提出で手続きは完了ですが、国際結婚となると、かなり話が違ってきます。
日本人の方は戸籍謄本をみれば、結婚の要件が役所の方にも容易に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても役所の人は、「この人、一体どういう方。結婚出来る方?」をなるわけです。
国際結婚手続きにおいて、これを法的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。
「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。
似ているようですが、独身証明書とは違います。日本の市町村役場で、独身証明書の発行もあります。こちらは結婚相談所などに入会するための証明に利用されているようです。混同されないよう気を付けた方が良いでしょう。
では国際結婚の手続きの流れについて、日本から先に国際結婚を成立させる場合とノルウェーから先に成立させる場合を詳しく説明しましょう。
日本から先に結婚手続きを行う場合
日本から先に国際結婚を行う場合は、婚姻届に加えノルウェー人の婚姻要件具備証明書が必要です。
ノルウェー人の方の「婚姻要件具備証明書」
ノルウェー人の婚姻要件具備証明書は、ノルウェーの税務局(Skatteetaten)に申請を行い取得します。
- 必要な書類
結婚の申請書に相当します。
日本の役所で発行後、日本の外務省でアポスティーユ取得します。
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必要な書類、手続きなどは税務局によって異なる場合がありますので、必ずノルウェー人が住んでいる所の管轄している税務局に確認してください。
日本側の婚姻手続き
日本の市町村役場に婚姻届けを提出します。
- 必要な書類
運転免許証やパスポートなど写真付きのものです。
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ノルウェー側の婚姻手続き
日本側の手続きが完了したら、ノルウェー人との婚姻の記載がある新しい戸籍謄本を日本の市町村役所で取得します。日本の外務省で翻訳文にもアポスティーユをつけてノルウェーの税務庁に提出します。これで、ノルウェー側の婚姻手続きも完了します。
ノルウェーで先に結婚手続きを行う場合
次にノルウェーから国際結婚の手続きを先に進める場合です。用意する婚姻要件具備証明書は日本人についての書類です。
日本人の婚姻要件具備証明書
日本で次の書類を用意します。
- 日本での準備
①日本の市町村役場で戸籍謄本を取得します。
②アポスティーユ認証
戸籍謄本は外務省でアポスティーユをつけます。英訳した文書も用意します。
(アポスティーユ認証先)
・外務省領事局領事サービスセンター
・外務省大阪分室
ノルウェーで次の書類の準備を行います。
- ノルウェーでの準備
③日本人の婚姻要件具備証明書と出生証明書を取得
ノルウェーの日本大使館で「婚姻要件具備証明書」と「出生証明書」を取得します。
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ノルウェー側での婚姻手続き
手続きは、ノルウェーの税務署(Skatteetaten)が担当しています。
次に結婚証明書を取得するまでの流れを解説します。
①税務署で証明書・ライセンスの申請
本人宣誓を行い、結婚の前に「結婚に支障がない証明書」prøvingsattestを取得します。
・結婚に支障のない証明書の申請
挙式の前に税務署は申請者が結婚するための要件を満たしているか確認する手続きです。
オンライン申請で行います。国民ID番号が必要でBankIDなどを用いてログインします。IDが無い永住権をもたない外国人は追加の情報が必要です。
申請は次の書類を提出します。
証人は結婚するカップルが以前に結婚しておらず、関係がないことを証言します。証人は国籍は関係なく18歳以上の知人でないといけません。また挙式に立ち会う必要もありません
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税務署のウェブサイトを介して手続きをおこないます。審査には約5~6週間かかります。
②証明書の発行
税務署が申請者が条件をみたしていると判断すると「結婚に支障がないことの証明書」(Prøvingsattest)が発行されます。
③挙式を行う職員へ送付
発行されると4か月有効の証明書が発行されると、申請者は挙式を執り行う職員へ電子メールなどで送付します。
④挙式
挙式が執り行なわれたのち職員が税務署に結婚届を送付します。税務当局が確認後、後日結婚証明書が郵送されます。
これでノルウェーの婚姻手続きは完了します。
日本側での婚姻手続き
ノルウェーにある日本大使館もしくは日本の市町村役場に提出します。
原本を提示します
パスポート等のコピーです。併せ原本を提示します。
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これで日本側の手続きも完了します。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンスオフィサー |
https://www.moj.go.jp/isa/index.html