ニュージーランド人の方との国際結婚 申請手続きと書類について

(2024年6月更新)

 

東京・新宿にあるフィラール行政書士事務所は、配偶者ビザなど在留資格の申請サポートを専門に行っています。今回は、ニュージーランド人の方との婚姻手続きについて詳しくご説明いたします。

 ニュージーランド人との国際結婚、御婚約おめでとうございます!

このページをご覧になっているということは、現在、結婚手続きを調べていらっしゃるのでしょう。さまざまなウェブサイトやブログを読みながら情報を集めているのではないでしょうか。手続きの準備や必要書類の多さに戸惑い、どう進めていけば良いのか悩んでいませんか?

ニュージーランドと日本のどちらの国から結婚手続きを進めるにしても、準備することが多く、混乱することもあるかと思います。しかし、ビザ申請の専門家であるフィラール行政書士事務所のサイトを順に確認していけば、手続きの流れが明確になり、安心して進められるでしょう。

ここでは、日本が先行して行う場合と、ニュージーランドが先行して行う場合の婚姻手続きについて、それぞれ詳しくご説明します。その前に、ニュージーランドの法律における制約事項のポイントを確認していきましょう。

ニュージーランド国の婚姻について法的制約事項

婚姻可能年齢

16歳から婚姻が可能です。18未満の場合は親権者,家庭裁 判所の同意が必要です。

再婚禁止期間

ニュージーランドでは、再婚禁止期間の制限はありません。
それでは、気になる手続きの流れと、用意する資料について順を追って確認してみましょう。

日本から先に結婚手続きを行う場合

国際結婚に必要な書類で重要な書類があります。婚姻要件具備証明書といわれるものです。

お相手の方の国籍によっては婚姻要件具備証明書を発行する国とそもそも制度が無い国もあります。

ニュージーランド人配偶者の「婚姻要件具備証明書」

まず、ニュージーランド人の方の婚姻要件具備証明書を取得します。

ニュージーランドでは婚姻無障害証明書Certificate of No Impediment to Marriage/Civil Union (CONI) といわれるものが相当します。この証明書は、対象となる配偶者の方が、法的に婚姻について問題が無いということの証明書です。

申請書はRegistrar of Births, Deaths and Marriages(出生・死亡・結婚登録機関)から取得できます。
電子メールではなく郵送で提出します。申請から証明書が送られてくるまでにおよそ3週間から5週間必要とします。

日本側の婚姻手続き

必要書類

  • 婚姻届
  • 婚姻要件具備証明書

提出する市区町村役場によって必要書類が異なる場合がありますので、提出先の市区町村役場に確認してください。

婚姻届けを提出と同時に、婚姻届受理証明書を入手してください。後日、婚姻の記載がある戸籍謄本を入手いたします。
これで、日本側での婚姻手続きは完了します。

ニュージーランド側の婚姻手続き

日本側での婚姻がニュージーランドでも有効な婚姻と認められます。特に手続きはありません。これで婚姻手続きは完了です。

ニュージーランドを先に結婚手続きを行う場合

日本人配偶者の「婚姻要件具備証明書」

日本で取得してニュージーランドに持ち込む方法とニュージーランドの日本大使館で
取得する方法があります。

ニュージーランドの日本大使館で発行の場合は、ニュージーランドの役所へ提出のために英文で発行されます。

必要書類

  • 証明発給申請書
  • 日本人の身分証明書

パスポートや運転免許証

  • 戸籍謄(抄)本

発行日より3か月以内

  • 除籍謄本

離婚歴がある場合

発行までの日数は申請後3日です。

ニュージーランド側での婚姻手続き

結婚予定通知書:Notice of Intended Marriage

ニュージーランドの婚姻手続きでは、まずニュージーランドのBirths, Deaths and Marriages Officeに行き婚姻登録官の面前で結婚予定通知書に記入します。
法律上結婚を妨げるものがないことを、宣言書に記入しなければなりません。

挙式の手続き

挙式を行い結婚証明書を取得する手続きを説明しましょう。

全体の流れは、以下のようになります。

挙式の場所・方法・日にちの決定⇒ライセンスの取得⇒挙式⇒結婚証明書の取得

それでは順をおって確認してみましょう。

マリッジライセンスの取得

結婚式のまえにマリッジライセンスの申請が必要です。
ライセンスは結婚を法的に保証するものになります。
NZに住んでいる方、NZに3営業日前にニュージーランドに来る方はオンラインでの申請ができます。
結婚式の3営業日前までに申し込む必要があります。ライセンスの有効期間は3カ月間です。
フォームシートに記載して権限のある人の前でこの申請書に署名し、料金を添えて郵送での対応も可能です。

marriage certificateの取得

Personalised ceremoniesとregistry ceremonyなどがあります。いづれの挙式でも、司式者celebrantを依頼します。司式者は「結婚の詳細のコピー」をお二人に授与しますがこれは正式な結婚証明書ではありません。そして司式者が「結婚の詳細のコピー」を用いて結婚を登記します。登記後にmarriage certificate を取得いたします。

日本側での手続き

在ニュージーランド日本大使館で婚姻手続きができます。

  • 婚姻届

2通

本籍地を新しく別の場所に設ける場合は3通

  • 戸籍謄(抄)本

1通

本籍地を新しく別の場所に設ける場合は2通

  • 婚姻証明書

New Zealand Marriage Certificate原本

1通
Copy of Particulars of Marriageの書類ではありません
本籍地を新しく全く別の場所に設ける場合,婚姻証明書原本は2通

  • 婚姻証明書婚姻の和訳文

2通
日本語訳文は申請する方が作成して構いません。

  • ニュージーランド人の配偶者のパスポート

原本を提示します。

  • ニュージーランド人パスポートの和訳文

 

まとめ:いかがでしたでしょうか

婚姻手続きは予想以上に時間がかかるものです。役所への申請に慣れていない方が行うと、一日がかりになり、非常に効率が悪く感じるかもしれません。

日本で一緒に暮らすことを決めた場合、さらに大きな手続きが待っています。ニュージーランド人の方が日本で生活するためのビザ手続きです。

ビザが必要な方も、すでに在留資格をお持ちの方も、ビザの変更や更新が今後必要になることがあります。これらの申請は婚姻手続き以上に時間と手間がかかり、精神的にも肉体的にも負担になることが少なくありません。

手続きに関して不安や悩みがある場合、ご自身で何とかしようと試みる方も多いですが、その結果、申請がうまくいかないことも少なくありません。

日本で夫婦として一緒に暮らすためには、多くの準備が必要です。貴重な時間を有効に使うためにも、ビザ申請に専門家に任せるのも良い選択肢だと思います。

 

 

自分たちで申請を行ってみて、万が一申請がうまくいかなかった方もご遠慮なくご相談ください。

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

 

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

 

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