(2024年6月更新)
ネパール人との国際結婚についてネパールから先に婚姻手続きを行う場合を東京新宿新宿2丁目で国際結婚の手続きと日本で暮らす配偶者ビザなどのサポートを行っているフィラール行政書士事務所が説明します。ネパールでの婚姻手続きは複雑です。また担当者によっていうことが異なる可能性がありますので早めに何度も確認することが重要です。それではポイントをおさえて全体の手続きの流れを確認していきましょう。
ネパールでの婚姻手続き
手続きはどこで行うのでしょう
ネパールで国際結婚の手続きを行う場合、一般的に「CDOオフィス」として知られている各地区のチーフ地区管理事務所 the Chief District Administrative Officeで結婚の登録を行います。
例えばカトマンズでは、CDOオフィスはババルマハルにあります。
日本人がネパールに住んでいない場合は15日間ネパールに滞在します。その後、お二人でそれぞれ書類を用意して、お二人で各地区のC.D.Oオフィスへ申請に行きます。
婚姻手続きの流れ
C.D.Oオフィス訪問後のながれば以下の通りとなります。
C.D.Oに宣誓供述書と必要な書類を提出☆
↓
結婚証明書を発行するには最低15営業日かかります。
C.D.Oが申請書を処理します。C.D.Oが様々な官公庁とネパールでの法的地位を確認を行う期間のためです。
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15日後にお二方でC.D.Oを訪問して結婚登録に署名します。
ネパール語と英語の両方で書かれた結婚証明書を発行されます。
・証人3人必要です。証人はナガリタ(身分証明書)を持参。
必要な書類
必要な書類はだいたい以下の通りです。地方によって用意する書類が異なったり、どこでもありがちですがその時の担当者よっても異なる可能性がありますので、提出先のC.D.Oに前もってどのような書類が何部必要なのか、よく確認してすることが非常に重要です。
- 婚姻届
- 日本人の婚姻要件具備証明書※
- 日本人 パスポート(日本人)
- ネパール人 ナガリタ(身分証明書)
- ネパール人 出生証明書
- 写真
- 結婚の経験がある方は離婚証明書または死亡した配偶者のの死亡証明書
日本人の婚姻要件具備証明書
日本の本籍地で戸籍謄本を取得する⇒日本の外務省でアポスティーユをつけます⇒アポスティーユ付き戸籍謄本を日本大使館に持ち込んで英文の出生証明書・婚姻要件具備証明書を受領します。
結婚証明書を受領してネパール側での婚姻手続きは完了です。
次に日本側の手続きです。
日本側の婚姻手続
ネパールの日本大使館に婚姻届を提出する方法と日本に持ち帰り市区町村役場に提出する方法があります。
必要書類
日本大使館で提出する場合の必要書類
- 婚姻届 2通
- 婚姻証明書 C.D.O発行の原本
- 婚姻証明書の日本語訳文
- ネパール人の国籍証明書 原本 パスポートもしくはネパール政府発行の身分証明書
- ネパール人の国籍証明書の日本語訳文 2通
- 日本人の戸籍謄本もしくは抄本(3ヶ月以内に発行されたもの)2通
日本大使館で申請の場合は戸籍に反映されるまで少し時間がかかります。
日本に持ち帰り、市区町村役場で婚姻届を出す場合は、自治体によりネパール人の証明書など提出書類が異なる場合があります。ネパールに渡航前など早い段階で確認する必要があります。
これで日本側の婚姻手続きも完了です。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。
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