婚姻要件具備証明書が発行されません。国際結婚の手続を解説

婚姻手続の重要な書類の「婚姻要件具備証明書」が発行されない国の場合の国際結婚の進め方について、外国人が日本人と結婚して日本に住むための結婚ビザや帰化・永住の申請の代行を専門に行っている東京・新宿・新宿御苑近くのフィラール行政書士事務所が解説いします。

婚姻要件具備証明書は重要書類

日本で先に婚姻手続きを行う場合、お相手の方の国籍の国で発行された「婚姻要件具備証明書」を区市町村役所にて婚姻届けとともに提出します。「婚姻要件具備証明書」とはお相手の方が本国の法律上、結婚が成立するのに要件を満たしている、つまり結婚するのに本国の法律上問題が無いということを証明する書類です。

婚姻要件具備証明書が発行されません

ところがミャンマーなど国によっては、「婚姻要件具備証明書」が発行されない国もあります。

どうすればいいでしょうか。

「婚姻要件具備証明書」に代わるものを提出することになります。

婚姻要件具備証明書の代わりの書類

代わりの書類とは、以下のような書類が考えられます。

①婚姻要件具備証明書の代わりとなる書類とその日本語の訳

②婚姻法など出典を明示した書類とその日本語の訳

これらのうち、どちらか、もしくは両方。②だけですと、法務省への伺いとなりますので、かなり時間がかかる可能性もあります。

また、お相手の方の国によって書類の名前も手続きも異なります。少し代わりのものがどんな書類なのか見てみましょう。

宣誓書など

代表的なものとして宣誓書があります。婚姻要件宣誓書と呼ぶ国もあります。

宣誓書の大体の手続きの流れを説明します。

外国人本人が大使館に行き、自分は自国の法律上定められた年齢となっていること

自分は日本人との婚姻にあたって何の法的問題がないこと

を大使館員の面前で宣誓して、認められると証明書を発行してもらいます。

 

大使館で面接を行う国や手続きに時間がかかる国もあります。

別の証明書の組み合わせ

  • 韓国の場合

韓国の場合は、以下のようになります。

「家族関係登録制度」により交付される

「家族関係証明書」とその和訳文

「基本証明書」とその和訳文

「婚姻関係証明書」とその和訳文

これで婚姻要件具備証明書の代わりとします。

  • ミャンマーの場合

日本にあるミャンマー大使館では発行されません。したがい現地から以下の書類を取得します。

・「FAMILY LIST」(家族構成一覧表)

・地方裁判所公証弁護士が作成した「独身証明書」

まず大使館に確認しましょう

日本方式で婚姻手続きを行う場合 「婚姻要件具備証明書」が発行されない国の場合は、まずは大使館に婚姻要件具備証明書の代わりとなるものが何か確認してください。そのうえで

早いうちに区市町村役場に婚姻手続きに必要な書類を確認してください。大使館に確認した書類が「婚姻要件具備証明書」の代わりとなるかをその際に確認してください。

受理照会

市町村役所によっては、出された書類が法的に要件をみたしているか判断が付きかねる場合は、法務局へ確認を行います。これを受理照会といいます。この場合ですと役所での婚姻届けの成立まで時間がかかることになります。2週間から数カ月の事例もあります。後の婚姻手続きや配偶者ビザの申請日程にも影響してきますので、「婚姻要件具備証明書」が出ない国の場合は、代わりとなるものについて、特に早めに自治体と相談して下さい。

 

専門家への相談がビザ取得の近道

どうでしょうか。婚姻手続きにおいて、外国のお相手の方の「婚姻要件具備証明書」が発行されない場合の対応方法について理解がふかまりましたでしょうか。

申請に必要な書類については有効期限が定められた書類もあります。段取りよく進めないと取り直しになってしまいます。

婚姻手続きの先には、日本で一緒に暮らすためのビザの申請もあります。少しでも大変そうに感じたら、専門家に相談するのが、結局はビザ取得の近道でしたという事例はよくあります。

この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

 

 

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