(2024年6月更新)
アイルランド人の方とのご婚約、おめでとうございます!
国際結婚の手続きを調べていらっしゃるのですね。インターネットで様々なウェブサイトやブログを読みながら情報を集めていることでしょう。手続きの流れや必要な書類について調べるのは大変ではありませんか? どちらの国から結婚手続きを進めるにしても、たくさんの準備が必要で、混乱してしまうこともあるでしょう。しかし、順を追って整理すれば、わかりやすくなります。
アイルランド人との結婚手続きの流れ
この記事では、アイルランドと日本、それぞれの国での結婚手続きについて詳しく説明していきます。ぜひ参考にして、スムーズに手続きを進められるようお役立てください。
婚姻要件具備証明書とは
婚姻手続きの重要な書類です。
国際結婚の手続きを進める時に、まず準備を考えなくてはならない書類が「婚姻要件具備証明書」です。「何それ?」と疑問に思う方もいると思います。
確かになかなか聞いたことがない書類だと思います。
お互いが日本人の場合は、婚姻届けを書いて役所に提出で手続きは完了ですが、国際結婚となると、かなり話が違ってきます。
日本人の方は戸籍謄本をみれば、結婚の要件が役所の方にも容易に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても役所の人は、「この人、一体どういう方。結婚出来る方?」をなるわけです。
国際結婚手続きにおいて、これを法的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。
「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。
似ているようですが、独身証明書とは違います。日本の市町村役場で、独身証明書の発行もあります。こちらは結婚相談所などに入会するための証明に利用されているようです。混同されないよう気を付けた方が良いでしょう。
日本から先に結婚手続きを行う場合
アイルランド人配偶者の方の「婚姻要件具備証明書」を取得
アイルランド外務貿易省のwebサイトからオンラインで申請ができます。質問票と必要な書類のチェックリストを出力し、記載がある書類を大使館に郵送します。
用意する書類
・出生証明書 原本
・パスポートのコピーなど。
結婚式の4カ月前までに申請書を提出します。
※婚姻要件具備証明書 Certificate of Freedom to Marry
日本側の婚姻手続き
日本の市町村役場に婚姻届を提出します
用意する書類
• 婚姻届
•アイルランド人の 婚姻要件具備証明書 Certificate of Freedom to Marry
• その日本語訳文
• 外国人配偶者の国籍を証明する書類:出生証明書
• 出生証明書の和訳文
市町村役場によって必要な書類が異なる場合がありますので、事前に市町村役場に確認してください。
アイルランドで先に結婚手続きを行う場合
日本人の婚姻要件具備証明書を取得
アイルランドにある日本大使館で取得します。
用意する書類
・証明書発給申請書
・申請日より3ヶ月以内に発行された戸籍謄本または抄本
・日本人のパスポート
発給まで3日程度かかります(郵送申請の場合は郵送にかかる日数がプラス)
アイルランド側の婚姻手続
婚姻手続きの流れは以下のようになっています。
結婚の意思の申請⇒登記官との面談⇒婚姻登録証の入手⇒挙式⇒婚姻の登記と結婚証明書の入手
では順に見ていきましよう。
①結婚の届けと婚姻登録証の取得
登記局(the Registrar)に結婚の届を出します。
結婚の届とは、結婚しますとの意思を役所へ伝える意思表示です。
これで完了ではなく、これが手続きの始まりです。
登記所へ直接提出しにいかなければなりません。登記官と面談して宣誓書に署名します。
すべて問題が無く揃っていたら、登記官は婚姻登録証を発行します。
※結婚の届け:intention to marry
婚姻登録証の取得:marriage registration form:MRF
用意する書類
・身分証明書:おふたりのパスポート
・日本人の婚姻要件具備証明書 翻訳・アポスティーユ付き
面談のとき、挙式の方法や日時・場所などの予約を行います。
②挙式
結婚登録証とは結婚の許可を与える書類です。挙式の前に挙式を執り行う方に渡します。
式の後、登記所の登録官がMRFのデータから婚姻の登記を行います。
登録後、婚姻証明書が発行されます。
これでアイルランド側での婚姻手続きが完了です。
日本側での手続き
アイルランドにある日本大使館もしくは日本の市町村役場に提出します。
・婚姻届書
・戸籍謄(抄)本(日本人につき)
・婚姻証明書(原本)及び同和訳文
アイルランドRegister Office 発行の Marriage Certificate 原本
・お二人のパスポート
アイルランド人のものは、「顔写真付きページ」部分の原本の証明を最寄りの警察署で取得および日本語訳
これで日本側の手続きも完了します。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
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